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平成 3年 9月(第 4回)定例会−09月17日-05号

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  1. 西宮市議会 1991-09-17
    平成 3年 9月(第 4回)定例会−09月17日-05号


    取得元: 西宮市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-07-30
    平成 3年 9月(第 4回)定例会−09月17日-05号平成 3年 9月(第 4回)定例会           西宮市議会第4回定例会議事日程           (平成3年9月17日午前10時開議) 日程順序            件         名         ページ 第1  一 般 質 問      発言順序  議席番号    氏   名     発 言 時 間                              (答弁を含む)        1    31    富 井 雄 司     105分    184        2    35    中 西 甚 七     139     202        3    37    西 村 義 男     108     214                                  付託区分 第2                                    234  認定第1号 平成2年度西宮市水道事業会計決算認定の件      (総務水道)  認定第2号 平成2年度西宮市工業用水道事業会計決算認定の件   (  〃  )  認定第3号 平成2年度西宮市立中央病院事業会計決算認定の件   (厚生経済) 第3                                    239
     議案第47号 西宮市吏員退隠料条例による退隠料の年額改定に関する条例の一部を改正する条例制定の件                                  (総務水道)  議案第48号 西宮市職員共済会条例による年金の年額改定に関する条例の一部を改正する条例制定の件                                  (  〃  )  議案第49号 西宮市立学校条例の一部を改正する条例制定の件    (文教福祉)  議案第50号 西宮市営住宅条例の一部を改正する条例制定の件    (厚生経済)  議案第51号 西宮市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例制定の件                                  (  〃  )  議案第52号 西宮市消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部を改正する条例制定の件                                  (  〃  ) 第4                                    239  議案第53号 平成3年度西宮市一般会計補正予算(第2号)     (各委員会)  議案第54号 平成3年度西宮市下水道事業特別会計補正予算(第1号)(建  設)  議案第55号 平成3年度西宮市市街地整備事業特別会計補正予算(第1号)                                  (  〃  )  議案第56号 平成3年度西宮市公共用地買収事業特別会計補正予算(第1号)                                  (  〃  ) 第5                                    246  議案第57号 兵庫県市町競輪事務組合規約の一部を変更する規約制定の件                                  (総務水道)  議案第58号 丹波少年自然の家事務組合規約の一部を変更する規約制定の件                                  (文教福祉)  議案第59号 訴え提起の件(市営住宅等明渡し等請求事件)     (建  設)  議案第60号 市道路線変更の件(鳴第446号線)           (  〃  )  議案第61号 市道路線廃止の件(西第426号線)           (  〃  )  議案第62号 町及び字の区域変更の件               (  〃  )  議案第63号 工事請負契約締結の件〔白水峡公園墓地第4期建設事業エントランス(入口)造成工事〕                                  (厚生経済)  議案第64号 工事請負契約締結の件(道路改良工事及び排水管新設工事)                                  (建  設)  議案第65号 工事請負契約締結の件〔新池整備(その1)工事及び新池整備(その2)工事〕                                  (  〃  )  議案第66号 工事請負契約締結の件〔津門川改良(その1)工事〕  (  〃  )  議案第67号 工事請負契約締結の件〔津門川改良(その2)工事〕  (  〃  )  議案第68号 工事請負契約締結の件〔公共下水道新設(満池谷雨水1号幹線)工事〕                                  (  〃  )  議案第69号 工事請負契約締結の件(ポンプ場集中監視設備新設工事)(  〃  )  議案第70号 工事請負契約締結の件(甲子園中継ポンプ場電気設備改築工事)                                  (  〃  )  議案第71号 工事請負契約締結の件(枝川浄化センター水処理棟上屋内壁塗膜防水新設工事)                                  (  〃  )  報告第16号 処分報告の件〔(和解及び損害賠償の額を定める件)専決処分〕                                  (文教福祉)  報告第17号 処分報告の件(市長の専決処分事項の指定に基づく専決処分) 第6                                   246  議案第72号 平成3年度西宮市一般会計補正予算(第3号)                            (総務水道)(文教福祉)  議案第73号 工事請負契約締結の件(大社小学校改築工事)     (文教福祉)  議案第74号 工事請負契約締結の件(大社小学校改築電気設備工事) (  〃  )  議案第75号 工事請負契約締結の件(大社小学校改築衛生設備工事) (  〃  )  議案第76号 工事請負契約締結の件(鳴尾東小学校プール改築工事) (  〃  )  議案第77号 工事請負契約締結の件〔樋ノ口町2丁目団地公営住宅(1工区)新築工事〕                                  (建  設) 第7                                   247  報告監第3号 現金出納検査結果報告(4月分)  報告監第4号 現金出納検査結果報告(5月分)  報告監第5号 現金出納検査結果報告(6月分)  報告監第6号 定期監査結果報告(都市開発局)  報告監第7号 定期監査結果報告(建設局)  報告監第8号 出資団体監査結果報告(財団法人西宮スポーツセンター)  報告監第9号 財政援助団体監査結果報告(財団法人西宮市学校給食会、西宮市同和教育協議会)  報告監第10号 定期監査結果報告(教育委員会)                               西宮市議会議長              出   席   議   員   1番  阿波角 孝 治 君      25番  武 田 元 宏 君   2番  田 中 早知子 君      26番  小 牧 裕 子 君   3番  木 下   猛 君      27番  生 瀬 悦 子 君   4番  阪 本   武 君      28番  片 岡 保 夫 君   5番  荻 田 勝 紀 君      29番  宮 本 紀美子 君   6番  東   耕 一 君      30番  魚 水 啓 子 君   7番  浅 野 幸 彦 君      31番  富 井 雄 司 君   8番  明 石 和 子 君      32番  中 村 武 人 君   9番  桝 本 繁 昭 君      33番  蜂 谷 倫 基 君   10番  草 加 智 清 君      34番  吹 田 英 雄 君   11番  谷 口 哲 司 君      35番  中 西 甚 七 君   12番  中 川 經 夫 君      36番  小 林 光 枝 君   13番  立 垣 初 男 君      37番  西 村 義 男 君   14番  上 田 幸 子 君      38番  河 崎   靖 君   15番  大 月 良 子 君      39番  鳥 飼 黎 明 君   16番  嶋 田 克 興 君      40番  美濃村 信 三 君   17番  越 智 一 雄 君      41番  余 百 保次郎 君   18番  西 川 彰 一 君      42番  玉 置   肇 君   19番  管   庸 夫 君      43番  楽 野 信 行 君   20番  福 田 義 雄 君      44番  松 岡 和 昭 君   21番  田 渕   一 君      45番  西 埜 博 之 君   22番  北 川 正 治 君      46番  塚 田 誠 二 君   23番  三 原 憲 二 君      47番  田 中 章 博 君   24番  上 谷 幸 彦 君      48番  雑 古 宏 一 君              欠   席   議   員                な       し              説明のため出席した者の職氏名
    市     長  八 木 米 次 君   建 設 局 長  広 橋   茂 君 助     役  馬 場 順 三 君   土 木 局 長  平 尾 進 一 君 助     役  小 林   了 君   中央病院事務局長 西 川   宏 君 収  入  役  元 田 五 郎 君   消 防 局 長  北 上 勇 市 君 企 画 局 長  宗   正 誼 君   水道事業管理者  木 澤 茂 芳 君 総 務 局 長  田 村 光 弘 君   水 道 局 次 長  大 西 康 晴 君  行 政 部 長  平 瀬 和 彦 君   選挙管理委員長  橘     治 君 財 政 局 長  山 田   知 君   農業委員会会長職務代理者                               岡 田 英 男 君  財 務 部 長  福 井   昇 君   代表監査 委員  河 村 吉 庸 君 同和対策 局長  長 瀬   武 君   監 査 委 員  多 田 喜 明 君 市 民 局 長  吉 村 孝 治 君   教育委員長職務代理者                               茂   純 子 君 生活経済 局長  野 村 冨美雄 君   教  育  長  小 林 久 盛 君 福 祉 局 長  酒 井 幸 男 君   教 育 次 長  黒 川 俊 彦 君 環境衛生 局長  加 藤 和 丕 君   教 育 次 長  北 福 宏 行 君 都市開発 局長  小 出 二 郎 君             職務のため議場に出席した事務局職員 事 務 局 長  横 山 良 章 君   調 査 係 長  市 栄 正 樹 君 次     長  松 本   曉 君   書     記  浜 田 周 作 君 議 事 課 長  金 重 勝 己 君   書     記  谷 田 恭 啓 君 調 査 課 長  後 藤 竹 志 君   書     記  村 本 和 宏 君 議事課課長補佐  津 田 博 利 君   速 記 書 記  西 岡   衛 君    〔午前10時04分 開議〕 ○議長(田中章博君) おはようございます。  ただいまから第4回定例会第5日目の会議を開きます。  現在までの出席議員は47名でございます。  本日は、上田幸子君から所用のため遅参、以上のとおり届け出を受けております。  本日の会議録署名議員に、会議規則第113条の規定により、23番 三原憲二君、31番 富井雄司君の両君を指名いたします。  本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。  これより日程に従い議事を進めます。  日程第1、去る13日に引き続き一般質問を行います。  順序に従い発言を許します。  まず、31番 富井雄司君。    〔富井雄司君登壇〕 ◆31番(富井雄司君) 皆さん、おはようございます。3連休の後のすがすがしい朝でございます。  公明党議員団を代表しまして、通告の順序に従いまして一般質問させていただきます。  初めに、行政サービスについてでございますが、市長が常におっしゃっている愛の市政を進める立場から、さらに、市民こそ御主人であるという立場に立って、市民を大切にし、市民に不便をかけることなく、市民が納得のいく市民のための行政であることを願いまして、以下、7点の質問をさせていただきます。  第1点は、書類の押印は省略できないかということであります。  役所での手続は、ほとんどの書類に印鑑が必要であります。たまに忘れたときなどは大変で、三文判を買いにいったり、もう一度出直したり、また、指紋を押さされたりで、嫌な思いをした人は数多くいるのではないでしょうか。一度、なぜ印鑑が要るのかお尋ねしたところ、明確な返事が返ってきません。実印を求めない限り、署名があれば必ずしも必要でないような押印は省略すべきだと思いますが、いかがでしょうか。  第2点目は、身分証明書の照会書の扱いについてでございます。  本人の知らない間に印鑑証明書4通が発行され、うち2通が盗難車の売買や金融会社からの借金に悪用されていた事件がございました。6月15日、夙川地区市民サービスセンターに訪れた男が印鑑登録の改廃を申請したところが、職員が免許証や身分証明書の提示を求めたところ、持っていないと答えたので、市印鑑条例施行規則に基づいて、会社員宅へ、その男の家へ本人確認のための照会書を送ったところ、2日後、男がその照会書を持参したため、市は、新しい印鑑の登録を受理し、新たな印鑑で登録証明を4通発行したわけでございます。男は、マンション1階にある集合郵便受付から市の照会書が入った封筒を抜き取ったものと推測されています。このようなことがこれからも起こると想像されますが、二度とこのようなことが起こらないような対策は立てられたのかどうか、お伺いいたします。  3点目は、Q2 対策でございますが、高額な通話料金の徴収やアダルト番組などで社会問題化しているNTTの情報サービスダイヤルQ2 による不祥事が、本年5月、宝塚市消防本部内で発覚して以来、7月12日には、神戸市が本庁舎内の電話からダイヤルQ2 をかけられないように規制措置をとられました。さらに、7月18日には、NTTみずからが本社や全国の支社、支店で既に昨年の11月から発信規制措置がとられていることがわかっております。今月に入ってからも、9月に加東郡の加東消防署で同様の不祥事が発覚しました。既に5月末に発信規制措置がとられているとのことでございます。我が市は、このような事件が相次いでいる中で、ダイヤルQ2 に対してどのように対応されているのか、お伺いいたします。  4番目には、第2庁舎についてでございますが、環境庁は、8月9日、温暖化対策技術を集中的に投入する地球にやさしい21世紀の町づくりを進めていくことを決めました。温暖化対策には、発電の排熱を熱源として利用するコージェネレーションシステムや、太陽電池、太陽熱温水器などの太陽光利用技術、屋上並びに壁面の緑化、廃棄物焼却熱の供給並びに発電、河川熱利用のヒートポンプなどがあります。これらの省エネで二酸化炭素を排出しないシステムを、市行政の姿勢を示す第2庁舎にできるだけ取り入れるべきだと思いますが、お考えをお伺いします。  5点目には、地区市民館並び共同利用施設の休館日について。  現在、地区市民館並び共同利用施設の休館日は、各施設ごとの運営委員会に任されております。したがって、地区市民館では、日曜、祝日とも休みなのが5館、日曜、祝日休みで第3日曜だけ除くのが1館、日曜日休みが4館、第1、第3の日曜日と第2、第4の月曜日休みが1館、第2、第4の日曜日休みが1館、第1日曜と毎月曜日1館、月曜日休みが2館、休日なしが2館となっております。共同利用施設の方では、日曜、祝日ともに休みなのが2館、日曜日だけ休みなのが1館、休日がないのが7館となっております。数少ない施設を有効に市民に使っていただくためにも、休館日は日曜、祝日を除く日に決めることはできないか、お尋ねいたします。  6点目は、自転車駐車場における自転車の盗難についてでありますが、先日、市の自転車駐車場に月決めで預けている方が管理人のいる時間内に預けている自転車を盗まれたことを聞きました。市の自転車駐車場で年間どのくらい盗まれるのか聞きましたところ、約100台とのことでした。民間で自転車駐車場を経営している会社に尋ねますと、管理人がいるところではゼロである、巡回しているところで年間5台までということでした。預かったのではない、使用料をいただいていると言われても、管理人がいる以上、料金を取るだけでなく、管理してくれているようについ思ってしまってもおかしくないと思います。盗まれた自転車が管理人のいる時間なのか、いない時間なのか、この盗難100台の内訳を聞きましたところ、わからないそうです。今後は、盗まれた状況をしっかり掌握されまして、盗難の起こらないように、市民に迷惑のかからないようにすべきだと思いますが、今後どのように対処されるか、お伺いいたします。  7番目には、市有地の管理でございますが、本年5月20日、市有地約50平米を自宅の一部に使用してきた会社員が、約20年ぶりに地代請求した市に対して、この土地は10年以上公然と占有してきたと、民法の時効取得を主張しました。所有権の移転登記を求める訴えを神戸地裁尼崎支部に起こしております。市のずさんな市有地管理が問われていますが、なぜ20年間も地代を請求しなかったのか、10年以上もなぜ公然と占有させていたのか、お聞かせいただきたいと思います。  続きまして、第2点目の質問は、より安全でおいしい水をより安全に給水することを望む立場から質問させていただきます。  おいしい水の供給についてでありますが、この件につきましては、3年前、質問した際、当時の小林管理者は、「水道局としましては、高度処理の実証プラントの結果に注目するとともに、淀川を水源としている大阪府、大阪市などの動向も見ながら、これら諸問題への対応について研究を進めたい」と答弁されたわけでありますが、既に大阪府並びに大阪市も、平成9年からより安全でおいしい水、高度処理水に切りかえることになったことは周知の事実であります。水道局の、進めていきたい、このように言われた研究の結果をお聞かせください。  第2点目には、3階建て以上のマンションなどは、水を一たん受水槽にため、ポンプで屋上の高置水槽にくみ上げてから各戸に供給していますが、受水槽のマンホールから地上の生活排水が流れ込んだり、内部に藻が発生したり、水位を一定に保つためのオーバーフロー管からネズミが入り込んで溺死したり、空き室が多くなって長期間水が滞留した場合、水中の塩素が気化し、大腸菌が検出されるなどの問題が指摘されています。この受水装置給水を受けている市民の安全確保のためにどのような努力をされているのか、お伺いいたします。  3点目には、直結給水についてであります。  4年前の建築基準法改正で、木造3階建てが認められ、3階建て個人住宅がどんどんふえる中で、3階までの直結給水が強く求められています。神戸市では、62年に3階給水を開始し、翌年春には4階給水も始めました。本年度からは、直結給水のための配管工事などに1件最大200万円の融資制度を導入しました。ビル所有者にとっても、年間20万円から30万円もするタンク維持を考えると、結局は安上がりで済むため、直結給水は、3、4階あわせて4年間で962棟に上っています。 住民の評判も上々で、今春導入した東灘区の4階建てマンションの最上階に住む主婦は、悪臭が消えた、米をとぐにもミネラルウオーターを使っていたが、今は水道水で平気と喜んでいる。大阪の豊中市でも、63年度から3階建ての個人住宅向けに直結給水を始めたが、3階建てブームに乗って194棟が実施している。横須賀市や札幌市のように5階までの給水に取り組む都市も出てきている。厚生省が6月まとめた21世紀に向けた水道整備の長期目標でも、5階までの直結給水拡大の方針を打ち出しております。  水道水を安全に供給するには、直結給水の拡大こそ最善で、急務であると思いますが、水道局のお考えをお伺いいたします。  次は、3点目の公園緑地についてでございます。  本年5月、京都大学の研究グループが行った児童公園の実態調査によりますと、利用されない公園の設計は、見通しが悪く開放感がない、利用されているところは、生け垣などが低く、フェンスで囲まれ、中が見通せる、ブランコ、滑り台などの遊具やベンチも配置場所や向きを工夫して通り抜けやすくなっている、また、公園まで安全に行ける道があることが影響すると分析しています。  住民相互の連帯意識が薄い都会の死角で発生したとも言われる連続幼児誘拐殺人事件などの反省から、新たな犯罪防止対策を立てるために警視庁防犯部が委託した集合住宅の防犯対策研究委員会が昨年7月からことし3月にかけて行った調査によると、子供がさらわれた事件を検討すると、大規模なニュータウンで住民が犯罪の発生に不安を持ち、気を配る犯罪不安圏──心配なところです──は、居住する住宅棟を中心に約20メートルにすぎず、子供たちが日常遊ぶ小さな公園が不安圏の外の死角に入ってしまうことがわかりました。  私が昨日、30カ所ほどの公園を回って思ったことは、痴漢に注意とみっともない看板がかかっている公園は、決まって高い生け垣で囲まれ、樹木の枝も低く垂れ下がり、見通しが悪く、薄暗いところでありました。痴漢に注意と書いてある看板が2本もあったのが東三公園です。浜戎、西畑、春風、寿、二見、これらのところに同様の看板がかかっていました。すっきりしているなと思った公園は、中津公園、甲子園公園、月見里公園で、50人ぐらいの子供が楽しく遊んでいました。一番ひどいのが古川町公園で、5メートルほどの生け垣が道路側にあるので、公園の存在もわからない、野間公園は、180センチほどの生け垣が周囲にあって、出入り口には飛び出し注意の看板が立っております。痴漢に注意とか飛び出し注意の看板を立てるよりも、また、安全に行ける道を確保するためにも、公園や歩道の植栽を幼児の背たけより低くし、大きな樹木の枝は2メートルより下に垂れ下がらないように剪定して見通しよくすることが一番と思いますが、いかがでしょうか。  2点目は、現在、児童公園に時計の設置が進められていますが、児童にとって遊びは楽しいものです。遊びに熱中してつい時間を過ごしてしまいます。公園の周囲の人が聞いても感じのいい、子供たちも気持ちよく家に帰るようなチャイムを工夫して午後5時に鳴らすことはできないでしょうか、お伺いします。  4点目には、高齢者対策でございますが、総務庁統計局は、14日、我が国の高齢者人口推計値を発表しました。それによると、敬老の日の昨日現在、65歳以上の人口は1,553万人、総人口の12.5%を占め、8人に1人となりました。スウェーデンの17.8、英国、デンマークの15.6、旧西ドイツの15.4、フランスの14、アメリカの12.3、これらの先進諸国の中では比較的低いが、増加率は非常に急速で、7%から14%に増加するのに、スウェーデンは85年かかっていますが、日本は25年しかかからない見込みであります。9年後の平成12年、21世紀には、スウェーデンを抜いて世界で最高水準の高齢化社会になると総務庁は予測しています。人類がいまだかつて経験したことのない高齢化のスピードにおくれることのない対応が求められています。  国は、平成元年12月に、高齢者保健福祉推進10カ年戦略、ゴールドプランを策定しました。県も、ひょうご高齢者保健福祉2001年計画を作成しております。我が市の施策をお聞かせください。  2点目には、在宅福祉施策としては、ホームヘルパー、デイサービス、ショートステイ、入浴サービス等々、在宅生活を支えるサービスメニューがほぼ出そろっています。しかし、これらの制度が広く住民全体に知られておりません。また、現在、在宅福祉サービスのほとんどが、必要が生じた際、その都度、個々のサービスごとに申請し、市の承認を得て利用しております。申請に当たっては、障害の程度、所得の状況など、各種の事項についてそれぞれに証明書等を添付するなど、利用者にとってかなりの負担となっております。さらに、承認までにも審査に時間を要するものが少なくなく、このようなことが影響して、利用できなかったり、つい敬遠したり、利用されない現象を生み出しております。市側から見ると、申請に基づくサービス提供となっているため、どうしても受け身的な事業形態となってしまい、総合的措置を行うには困難である。これらのサービスの内容を周知するとともに、常に事前にニーズを把握し、適時、適切なサービスが提供できるように、従来の利用方法を見直して、個々のサービスごとの申請を一括して申請する方式に変えるとともに、利用申請者を事前に登録しておき、以降の随時利用に当たっては、大幅に手続を簡素化するようにできないでしょうか。  3点目には、我が市が63年に行ったひとり暮らしの高齢者調査結果によりますと、健康のために気をつけていることは、一般高齢者と同様にトップなのが食事、栄養であります。ひとり暮らしの高齢者の食事の用意は、自分でつくる、男性82.9、女性95.8、外食は、男性が26.8、女性が10.9、子供がつくるが17.6、女性が8、インスタントは、男性が11.6で女性が4.4、出前、男性1.7、女性2.0、ホームヘルパー、男性3.3、女性1.3、近所の人・友人が、男性2.2、女性0.8、いずれにしましても、男性、女性ともに自分でつくっていらっしゃいます。このアンケートは、複数の回答でございますので、合計は100以上になっております。したがって、調べてまいりますと、その食事の不規則の度合いは一般の高齢者よりも高く、非常に健康状態が心配されます。高齢化が進む中で、自分の食事づくりも面倒になり、つい前日の残り物やインスタントで間に合わせ、寂しい食事がさらに偏りがちになり、知らず知らずのうちに体を壊す心配があります。在宅福祉のメニューがどんなに豊富でも、基本は高齢者の自立であり、それを支えるものは健康ではないでしょうか。栄養のバランスのとれた食事を自分で用意できなくなったときに、いつでも高齢者に適した食事が配食されるようできないか、お尋ねいたします。  5点目には、色覚異常についてでございますが、色覚というのは、感覚のうちでも一番高度に分化した感覚だと言われております。人は、初めは明るさだけを感ずる白黒の世界で、はいはいを始めるころには青と黄色の世界に色覚が分かれ、六、七歳で黄色の色覚が赤と緑の色覚に分かれ、完成すると言われております。視力は3歳から5歳で一人前になりますが、色覚は、7歳から10歳以降でないと、検査は信頼性が薄いとされています。文部省が進めている学校健康診断の項目の見直し作業に合わせて、日本眼科医会は、色覚検査を定期健診項目から外し、臨時の健康診断の項目に移し、本人の申し出や学校教師が必要と判断したときに個別に行う要望書を文部大臣に提出しました。色盲や色弱などの色覚異常は、我が国では、男性では約5%、女性では約0.2%の割合で存在し、現代医学では、遺伝性のもので、不治の病とされています。私たちの日常生活を取り巻く環境は大変豊かになり、色による影響はまことに大きく、大切なものがあります。色覚異常であるために自分の希望する進学や就職ができずに悩んでいる人が多くいると聞きますが、その実態はどうなっているのでしょうか、また、現在、色覚異常の疑いのある児童生徒に対する指導をどのように配慮されているのか、お尋ねいたします。  日本眼科医会から文部省に出されたこの要望書についての教育委員会の見解をお伺いいたします。  6点目には、学校図書館についてであります。  本年7月末、学校図書館について教育委員会に説明を求めましたところ、10日間音さたなく、再度説明を求めましたところ、届けられたのが、この西宮市教育委員会指導第1課、学校図書館教育研究委員会、「西宮市の学校図書館」、サブタイトル、「その現状と将来」でございました。その巻頭には、これからの社会を生きていく子供たちにとって最も必要な自己学習力、自己教育力を身につけさせる最も機能的な働きをするのが学校図書館と結論づけています。そして、現状の分析と将来への方向性を模索するために調査研究を行った結果をまとめたものと紹介されています。早速読ませていただいたところ、まことに的確に分析し、指摘されていますので、アンケートを実施された時点、すなわち昭和61年度の各学校別の問題点並びにこの4年間に改善された内容並びに今後の改善計画を求めましたところ、ありませんということでありました。学校図書館基準によれば、学校図書館の設置及び育成は、基本的には国及び教育委員会の責任であるとあります。育成とは、問題点を改善することではないでしょうか。改めてこの席で61年度時点の小・中学校の学校図書館の学校別問題点と今日までの改善内容、そして今後の改善計画を説明していただきたいと思います。  しかし、とても時間が足りないと思いますので、別途書面でいただきたいと思います。  本席では、以下4点について、文部省の図書館基準に照らして、達していない学校名と、整備できなかった理由と、何年度までに整備できるのかをお伺いいたします。  一つは、学校図書館の広さについてであります。  第2点は、学校図書館の蔵書数であります。  第3点は、その蔵書数の内容、配分率であります。  第4点は、排架、件名、書名、著者の各目録についてでございます。  以上をもちまして演壇よりの質問を終わらせていただきます。御答弁によりましては、自席より再質問をさせていただきます。  御清聴ありがとうございました。(拍手) ○議長(田中章博君) これより当局の答弁を求めます。 ◎市長(八木米次君) まず私から高齢者対策に対する御質問の第1点についてお答え申し上げたいと思います。  御承知のとおり、平成2年6月の老人福祉法及び老人保健法の改正内容の一つには、自治体の老人保健福祉計画の策定の義務づけがございます。これは、21世紀の本格的な高齢社会の到来に備え、国の示す標準的なサービスの水準を基礎にしながら、それぞれの市町村の実情とニーズに応じて、具体的なサービスの展開について整備目標を明らかにしていくものでございます。この計画の策定に当たりましては、現在国においてマニュアル化するための検討が進められておると聞いております。来年度のしかるべき時期に具体的な指導、指示があろうかと考えておるのでございます。  いずれにいたしましても、平成5年度には、市民のニーズ調査の実施などを含めまして、この計画の策定に着手すべきものと考えております。現段階におきましては、施設整備や人的資源の具体的な計数や結論を申し上げるところまでには至っておりませんが、本市の高齢者人口などの推移と予測数から見まして、基本的にはゴールドプラン及びひょうご2001年計画に掲げる目標数値を目安にしながら、ただいま御指摘もございました各種サービスの充実に向けまして、これに全力を傾けていかねばならないと考えておるのでございます。何とぞ御理解賜りたいと思います。 ◎総務局長(田村光弘君) 行政サービスについての御質問の第1点目、各種申請書類等の押印を省略できるものは省略すべきではないかとのお尋ねにお答えを申し上げます。  市の行政事務におきまして、押印を必要とする文書等につきましては、法律によって義務づけられているもの、また、契約書や領収書のように押印が必要とされるもの等がございます。このような文書につきましては、押印を省略することができないものでございますが、現在、市民が申請する文書等で押印を義務づけているものにつきまして、ただいま全庁的に実態調査を実施いたしております。調査の結果の内容をよく検討いたしまして、押印の省略が可能なものについては省略することとするなど、市民サービスの向上に努めたいと考えております。よろしく御理解を賜りたいと存じます。 ◎市民局長(吉村孝治君) 同じく行政サービスの中の、印鑑証明問題と、5番目の地区市民館の日曜、祝日の開館問題についてお答えをいたしたいと存じます。  まず、印鑑証明の問題でございますけれども、先ほどの御質問の中で印鑑登録を行った事件がありましてという問題が提起されました。これは、6月15日にある会社員になりすましました男が参りまして、夙川地区サービスセンターで印鑑登録の改廃を申請したわけでございます。職員が免許証や身分証明書の提示を求めましたところ、持っていないというふうに答えましたので、職員が、印鑑条例施行規則に基づきまして、本人あて確認のための照会書を送ったということでございますが、これは、本人確認のために文書で住居地へ送るわけです。ここでいろいろトラブルが起こるわけですが、私が本人だから、間違いないから出せというようなこともあるわけですけれども、正確を期するために、一応本人あて文書を、照会書を送りまして、それを御持参いただいて、改めて印鑑の登録をしていただくというふうな制度になっておるわけでございます。今回は、結果的には、本人に御迷惑をかけておりますけれども、現在、この事件につきましては、警察で捜査をしていただいております。  そこでお尋ねの対策でございますけれども、普通郵便で照会書を郵送しておるわけですから、ほかの方法がないかということでございますが、ちなみに、阪神7市では、全市が普通郵便で送っておるわけでございまして、尼崎、三田がはがき扱いでございます。それから、その他がいずれも封書扱いで、普通郵便で同じように請求者の住居地へ送りまして、それを御持参いただいて証明書を発行しているということでございます。  あとの方法でございますけれども、あと、簡易書留並びに速達による確認の方法があろうかと存じますけれども、簡易書留の場合につきましては、たまたまその本人が御不在の場合には、改めて郵便局にとりにいくというようなこともございまして、かえって不便という方もあります。しかし、おいでになりますれば確実に渡るわけですから、こういう問題が起こらないとは存じますけれども、一応、御不在の場合にはわざわざまた郵便局にとりにいかなければならないという問題があるわけでございます。それから、速達の場合でございますけれども、3階以上の集合住宅につきましては、エレベーターがなければ、やはり1階の集合ポストに配達されるというふうな仕組みになっておりまして、結果的には普通郵便と変わらないことがあるように存じます。  いずれにしましても、こういう事故は二度と起こってはならないことと存じますので、もう一度中で十分検討してみたい、このように考えますので、御了承いただきたいと思います。  5番目にお尋ねになりました地区市民館、共同利用施設での日・祝日の開館でございますけれども、現在、先ほども申されましたように、地区市民館につきましては、17館のうち、原則としましてすべての日・祝日を閉館としていますのは5館、すべての日曜日を閉館としているのは4館、その他──と申しますのは、第1日曜日とか、月曜、火曜日とかの日を閉館にしておりますのが8館になってございます。  これらの取り扱いにつきましては、地区に管理運営を委託しております関係上、地区の実態に応じてそれぞれの地区市民館の運営委員会で定めてもらったものでございます。しかしながら、御指摘の日・祝日の開館につきましては、最近、一部市民の方からの御要望もありますので、過日開催しました地区市民館運営委員長会議におきましてこの問題を提議いたしまして、検討をお願いしているところでございます。  次に、共同利用施設につきましては、10館ございますが、従来からの住み込み管理方式を採用しておりますのは3館のみでございまして、この3館のみが日・祝日を閉館といたしております。その他につきましては開館をしておるわけでございますが、これにつきましても、地区市民館の取り扱いとあわせまして、今後の検討課題とさせていただきたいと存じますので、御了解いただきたいと存じます。  以上でございます。 ◎財政局長(山田知君) 行政サービスについての御質問のうち、3点についてお答え申し上げます。  まず、ダイヤルQ2 の利用規制の問題でございますけれども、その利用方法につきましては、近隣の地方団体において問題となっていることは、先生御指摘のとおりでございます。本市の本庁舎及び教育委員会のビルにつきましては、昭和63年からデジタル方式の電話交換機を設置しておりまして、これには種々のチェック機能がございます。また、ダイヤルQ2 を利用いたしますと通話料金が大幅に増加いたしますことから、問題のある利用方法が報道されて以来、通話料金をチェックいたしておりますが、これまでと比べて著しく増加しているような実態はございません。したがいまして、今のところ問題となるようなダイヤルQ2 の利用はないものと考えております。しかし、一方、近隣の地方団体におきましてその利用方法が問題となって以来、本年5月から消防局が、8月からは水道局が、それぞれの管理者の判断で利用規制を実施いたしております。  さて、これら施設以外の施設での規制でございますが、ダイヤルQ2 には一部利用価値のある情報も含まれていることから、本庁舎の電話をすべて規制すべきか、あるいは市の施設すべての電話についてどう規制すべきか等々、現在検討いたしている段階でありますので、よろしく御理解賜りたいと存じます。
     次に、第2庁舎の建設に関連いたしまして、太陽熱利用、ヒートポンプの使用等、省エネ施策を盛り込んではどうかという御質問でございますが、大変有意義な御提案をいただきました。御質問の趣旨は、今後、第2庁舎の建設構想が進められる中に十分に反映させていきたいというふうに考えますので、御理解を賜りたいと存じます。  次に、市有地に関連いたしまして、時効取得を原因とします訴訟の提起と、それから、市有地の適正な管理についての御質問でございますけれども、まず、この訴訟の経過でございますけれども、昭和38年、市が道路用地を買収いたしました際に、買収の相手方の土地に隣接する国有里道敷を廃道後、市が国から譲与を受けまして、その方に払い下げる約束をし、払い下げるまでの間、当該土地の利用を認めてまいりました。その後、国の方から譲与を受けるまでに相当の期間を要しましたため、具体的な処分価格の協議におきましては、相手方は、道路用地の買収時の低廉な価格での払い下げを希望しまして、市の方は、協議時点での適正な価格での処分を前提といたしまして協議を進めてまいりましたが、合意には至りませんでした。その後も、交渉、調停を重ねてまいりましたが、解決するに至らず、本年の5月、相手方より時効取得による所有権移転請求の訴えがございました。市といたしましては、弁護士とも十分相談をして対処しておりますが、相手方の時効による取得の主張は成立し得ないものと考えておりますので、御理解賜りたいと存じます。  また、管財課を初め、所管する市有地の管理についてでございますが、これら市有地には、道路の残地等の狭小な土地や、1筆として利用可能な土地、あるいは山林、ため池など、いろいろな土地がございます。これらの管理につきましては、定期的に点検を行いまして、さくの設置、境界ぐいを設置するなど、公有財産規則に基づく管理を行っております。ネットフェンス等さくにつきましても、土地の形状、規模、隣接する土地の使用状況等をも勘案いたしまして、原則としてこれを設置するということにいたしております。  今後の管理でございますけれども、これら土地のうち、地積が狭小なため1筆としての利用が困難な土地につきましては、従来から隣接者への売却を進めておりますが、今後も可能な限り処分を行ってまいりたいというふうに考えております。また、1筆として利用可能な土地につきましては、公共事業の代替地、あるいはこれを保有して有効に今後活用を図ってまいりたい所存でございます。  いずれにいたしましても、公有財産の管理につきましては、関係部局に周知徹底を図りまして、なお一層適正な管理に努めてまいりたいと考えておりますので、御理解を賜りたいと存じます。  以上でございます。 ◎土木局長(平尾進一君) 1点目の行政サービスのうち、6点目にございました、有料駐輪場で、しかも管理人の勤務時間帯で盗難に遭った、市の責任はどうかという御質問にお答えをさせていただきます。  本市の設置しております駐輪場は、施設により若干異なりますが、管理人のいる施設の業務時間は、午前6時30分から午後8時までとなっており、それ以降は管理人がおりませんので、オープンの状況となっております。したがって、時間帯に盗難に遭う場合があるということは、私どもも十分聞いておるところでございます。この盗難に遭ったという申し出があったときでございますが、本市におきましては、これを盗難ということで警察署へ届けていただきますように指導させていただいているところでございます。  御質問は業務時間内でのことでございますが、時間内、時間外を問わず、駐輪場は、自転車の置き場を有料で使っていただく目的でつくったものでございます。その趣旨につきましては、駐輪場内でも掲示をいたしておるところでございます。全国どこの公営駐輪場も同じ扱いとなっておりまして、盗難に遭っても補償等はしていない状況でございます。したがいまして、本市におきましても、同様の扱いをいたしております。しかしながら、先生先ほど御指摘のとおり、今後、可能な限り、施設の管理人とも、十分パトロールなどの盗難防止のための施策の徹底を行いまして、少しでもかかることのないよう施設管理に努めてまいる所存でございますので、何とぞよろしく御理解を賜りたいと存じます。  以上でございます。 ◎水道局次長(大西康晴君) 水道行政につきまして3点の御質問をちょうだいしておりますので、お答え申し上げます。  まず御質問の第1点目は、おいしい水づくり、いわゆる高度浄水処理に関しまして、西宮市の取り組みの最近の状況ということでございますが、本市といたしましては、阪神水道企業団などの状況を踏まえながら、高度浄水処理につきまして調査研究に取り組むため、本年6月に高度浄水処理検討委員会を設置したところでございます。その後、同委員会の専門部会におきまして、本市と規模の類似いたします8都市の取り組み状況、処理方法等につきまして訪問調査を行っておりまして、現在その調査結果をまとめつつあるところでございます。今後、これらの調査結果とあわせまして、本市の水源別の水質、あるいは今後の水質予測、また、水質基準と安全性等々、調査研究を進める予定にいたしております。  なお、これらの検討とあわせまして、やはり市民ニーズもあわせて考慮するという観点から、現在、水道アンケート調査を行っておりますけれども、これらのアンケート調査の中においしい水に関連する項目を入れておりまして、水の味とにおいとか、あるいはおいしい水と浄水器等といった設問を設けておるところでございます。これらの分析結果は、先ほど申し上げました高度浄水処理検討委員会の調査研究の結果とともに、今後の水道水の方向づけの参考にいたしたく考えておりますので、御理解賜りたいと存じます。  2点目のお尋ねでございますが、受水槽の維持管理と今後の対策でございます。  水道法では、配水管から一たん水道水を受水いたします受水槽の注水口までは、水道事業者の責任で対応すべきであるとされております。それ以下の受水槽や高置水槽を含めまして、施設の管理・衛生面につきましての責任は、当該施設の設置者または管理者が負うこととなっております。また、水道法によりまして、受水槽の有効容量が10トンを超えます施設、いわゆる簡易専用水道でございますが、これらの設置者が所轄の保健所に届け出るよう定められておりますとともに、管理基準の遵守と定期検査等の義務づけがなされております。これに対しまして、有効容量が10トン以下の受水槽につきましては、法的義務の対象外とされておりまして、これら小規模受水槽の法規制がございませんので、大規模なものに比べますと、管理が行き届かず、衛生上の問題も多いといったこともございますので、水道局といたしましては、自主的な検査といたしまして、年1回、水質検査を実施しているところでございます。  なお、こういった受水槽の管理を強めるために、水質検査だけでなしに施設も含めました総合的な点検につきましては、今後その実施を予定してまいりたいと考えております。  なお、厚生省では、来年度から受水槽の実態調査に取り組みまして、規制対象の規模につきまして、昭和61年11月には20トン以上であったものを10トン以上に拡大したところでございますが、これをさらに5トン程度にまで広げるという考えを発表しているところでもございます。  次に、保健所と連絡協議を密にするという関係が一方ございますが、保健所が受水槽の施設状況の把握のために、水道局は、これまで受水槽台帳の全部を、年1回、保健所に送付いたしておりました。これを協議いたしまして、3カ月に1度、台帳への追加分を発送いたしますことで対応を早めまして、協力体制の強化と受水槽設置者に適正な管理を喚起することといたしております。  次に、第3点目の3階建て直結給水に関しましてお答え申し上げます。  3階建て直結給水は、厚生省が昨年に策定いたしましたフレッシュ水道10カ年計画の一つの柱としておりまして、直結給水システムの導入促進として取り上げられております。本市におきましても、小規模受水槽の管理・衛生面での対応などから、社会ニーズにもこたえますために、平成元年度より検討を始めたところでございます。3階建て直結給水を実施いたすためには、ピーク時での動水圧が平方センチ当たりで2.5キログラム以上の水圧が確保されなければなりません。これとあわせまして、施設改善も必要でございますので、こういった点から、現有の施設でどの地域が可能であるかの視点で検討を加えました結果、給水可能な地域といたしましては、南部の市域のうちでは、武庫川寄りの東部地域及び夙川寄りの西部地域並びに北山、鷲林寺等の北西部の一部などがそれらの地域になろうかと考えております。当面は、以上のような地域で専用住宅に限り実施する予定にいたしておりますが、状況を見まして、その範囲を共同住宅にまで拡大する考えで、目下実施要綱を検討する過程にございます。その他の地域につきましては、今後調査を進めるとともに、配水ブロックの適正化、各浄水場のポンプ設備の増強並びに配水池の増設等を図りながら、配水管の整備を進める予定でございます。  以上でございます。御理解いただきますようお願い申し上げます。 ◎建設局長(広橋茂君) 公園緑地についてお答えいたします。  まず、最初の御質問の公園並びに歩道にある植栽は幼児の背たけより低くできないのかということでございますが、公園の周りの植え込みがうっとうしく、見通しの悪いものは、浮浪者や非行、痴漢、誘拐など、風紀的に問題があるということと、歩道の植栽も、背が高くなりますと、場所によりましては見通しの悪いものとなり、子供の飛び出しなど、事故の心配が生じますのは、御指摘のとおりでございます。  私どもといたしましても、こういった問題を認識いたしまして、これまでからも定期的な剪定や刈り込みなど、管理に努めてまいったわけでございますが、御指摘のことを踏まえまして、公園につきましては、現在、そういった状態になっているものを調査いたしまして、順次改善を図りますとともに、新設や改良につきましても、計画段階におきまして、緑の保全も考えながら、植栽の設置場所や樹種の選定などに留意いたしまして、明るく見通しのよい開放的なものとなるよう心がけておるところでございます。  また、歩道の植栽に関しましては、道路管理者との協議の中で、立地条件などを十分に検討いたしまして、危険な箇所での安全が確保されるよう図ってまいりますとともに、改良を要するものには刈り込みなどを行ってまいりたいと考えております。  次に、2番目の公園に設置されている時計に時間を知らせるチャイムをセットできないかということでございますが、設置となりますと、やはり周囲への騒音など、御迷惑も考えなくてはなりませんので、公園の規模や立地条件などを踏まえ、その必要性も含め、慎重に検討してまいりたいと考えますので、御理解のほどよろしくお願い申し上げます。  以上でございます。 ◎福祉局長(酒井幸男君) 第4点目の高齢者対策につきまして3点の御質問をいただいたわけでございますが、1点目につきましては、既に市長の方から御答弁申し上げましたので、残る2点、3点について私の方から御答弁申し上げます。  まず、第2点目の在宅福祉サービスのメニューごとの利用申請手続の簡略化と福祉サービスの周知について、こういう内容でございますが、本市のホームヘルプサービス等在宅福祉サービスを利用する際には、まず、各サービスごとに利用申請していただくことに相なっております。このうち、ショートステイ、デイサービス、訪問入浴サービス、リフトつき自動車の派遣等につきましては、あらかじめ利用者の状況等の登録をしていただく、いわゆる事前登録制を採用いたしまして、必要時には利用申請と同時に即利用できる方式をも採用しております。しかしながら、利用される方にとりまして、利用サービスごとに手続を行わなければならないというのは、御指摘のとおりでございます。したがいまして、手続の簡素化等につきまして、利用申請あるいは事前登録制の一元化に向けまして、今後さらに研究してまいりたい、かように考えておりますので、御了承賜りたいと存じます。  なおまた、これらのサービスあるいは制度の周知につきましては、現在行っておりますところの高齢者向けのリーフレット「やすらぎ」、あるいは市政ニュース等によりますPRなどのほか、現在、寝たきり老人などを対象にいたしました高齢者福祉サービスのパンフレットを作成中でございますので、そういった制度のより一層のPR、利用促進に努めてまいりたい、かように考えておりますので、御理解を賜りたいと存じます。  第3点目の独居老人の食事サービスの現状とその対策でございますが、食事サービスにつきましては、西宮市社会福祉協議会と協働いたしまして実施しておるところでございます。社会福祉協議会の各分区及び各種地域団体の協力を得ながら、全市的に事業を進めておるところでございまして、その普及に努めておるところでございます。現在、41地区で実施しておりまして、会食サービスが38カ所、配食サービスを併用しているところが17カ所、配食サービスのみのところが3カ所という状況でございます。ひとり暮らしの老人等が食事を介して温かな人と人との交流を図り、老人の孤独感の解消等に役立っております。  御指摘のとおり、ひとり暮らしの老人や、あるいは病弱なお年寄りが毎日きちんと食事をとるということは大変でございまして、毎日配食することも検討してはどうかということでございますが、配食サービスの対象者や方法等の問題等、整理すべき課題も多くございます。市社会福祉協議会等関係者ともよく協議をしながら、今後の課題として研究してまいりたいと考えておりますので、御理解賜りたいと存じます。  以上でございます。 ◎教育次長(黒川俊彦君) まず最初に、色覚異常について御答弁申し上げます。  色覚検査を健康診断の項目から外す動きについてでございますけれども、御指摘のように、このことにつきましては、かねてより各関係者の間でも検討がなされてまいりました。日本眼科医会からは、文部省に、先生のお話がありましたように、要望書が提出されておるところでございます。これは、検査そのものを否定しているものではなくして、色覚異常に対する誤解が多いこと、また、発見されても治療法が確立されてないこと、また、的確な指導ができないこと、さらに、医学的にも診断そのものが難しいことなどがその主な理由として挙げられているところでございます。このことにつきましては、教育委員会といたしましても、法の改正の動き等、今後の動向に十分注意を払いまして対処してまいりたい、このように思っているところでございます。  この検査の実施に当たりましては、子供の気持ちを大事にして、プライバシーや、あるいは人権を損なうことのないように留意するよう徹底してまいりたいと考えております。  次に、色覚異常の児童生徒に対する配慮についての御質問でございますけれども、この検査は、小学校1年生と4年生、中学校1年生並びに高等学校1年生に実施しているところでございますが、本市における小学校から高等学校までの昭和63年度から平成2年度までのトータルで申しますと、男子で3.89%、女子で0.19%の色覚異常の疑いのある児童生徒がおるところでございます。これらの異常の疑いのある子供につきましては、教育活動の場では、特別視しないということが基本になると考えております。その上で、異常の実態に合わせて一人一人に配慮し、授業場面や生活場面で対応していかなければならないと考えているところでございます。例えば、黒板の使用だとか、また掲示物、採点や添削、また実験の際の薬品の色とか、事物の観察、図画等におきまして、明るさ、文字との併用、言葉による補足説明など、細かい配慮が必要だと考えております。また、特に安全につきましては、色だけで危険表示をするのではなくして、色覚異常のある児童生徒にも見やすい表示をしていかなければなりません。ただ、これらの配慮が十分になされるためには、担任等の直接にその子供に接する教師のみの認識だけでは困難な面がありますので、学校長を初め、全教職員が色覚異常を正しく理解し、人間尊重の立場に立って教育活動を行うことが基本となります。  最後に、色覚異常生徒の就職や進学の際の制限についてでございますが、就職につきましては、その職種の特性により、制約のある場合もあるやに聞いております。例えば電気工事関係で言いますれば、色違いによる配線ミスは事故につながるおそれがあるといったものでございます。進学につきましては、兵庫県公立高等学校入学者選抜要綱では、平成2年度から色覚等の検査は実施しないことになっております。しかし、大学等におきましては、化学、染色、美術、また航空等の関係のものについては、審査の対象としている学部や学科がございます。いずれにいたしましても、基本的には教師の温かい姿勢や配慮が最も重要なことであるとの認識をいたしておりますので、御理解を賜りますようよろしくお願いいたします。  次に、学校図書館につきまして御答弁申し上げます。  教育委員会といたしましては、昭和63年3月に「西宮市の学校図書館 その現状と将来」ということで、学校図書館の現状を把握いたしまして、各学校へ学校図書館を学校経営の中に位置づけ、その充実を図るように指導してまいったところでございます。  図書の購入費につきましては、学校配分予算の需要費並びに備品費等を各学校の図書館を充実させるために使用するように現在指導しておるところでございます。  本市では、総合的な学校図書館基準は設定しておりません。施設面につきましては、学校施設の標準設計で、学校図書館の面積として閲覧室を含めて2教室分をめどに設置しておるところでございます。増改築等を実施しました学校につきましては、設置いたしました。また、余裕教室が生じた場合には、その教室を第2図書室として活用している学校もございます。  全国的なものといたしまして、昭和29年10月に文部省が学校図書館協議会の答申を受けた学校図書館の基準を参考にいたしまして本市の小・中学校の実態を見てみますと、まず、施設面では、学校図書館基準で、閲覧室の面積は1人当たり2.18平方メートルで、最低1学級分の児童生徒が入れる広さであるとなっておりますけれども、これは87.2平方メートル以上になります。現在西宮市の小・中学校でこの基準に満たない学校といいますのは、船坂小学校を除けば、小学校のみに2校ございます。この2校につきましては、今後の検討課題としていきたい、このように考えております。  次に、蔵書数についてでございますけれども、各学校とも、学校図書館基準に照らし合わせますと、蔵書数につきましては、小学校が平均5,386、中学校が平均7,668冊で、十分これは満たしておると言えると思います。しかし、文学等の読み物に偏っている嫌いもあるので、あらゆる教育活動の資料が整備されておるという意味からでは、若干気になるところでございます。教科学習の要請にも十分こたえられる資料の準備を第一義に、視聴覚関係の資料も含めまして、学習資料センターとしての役割が十分果たせるように資料の整備もしていくことが大事だ、また、これも課題にしておきたいと思います。  なお、目録につきましては、それぞれ各学校の方で保管しているところでございます。  いずれにいたしましても、今後とも図書館教育の充実につきましては努力してまいりたいというように考えておるところでございます。  以上でございます。 ○議長(田中章博君) 以上で当局の答弁は終わりました。 ◆31番(富井雄司君) 今それぞれに御答弁をいただいたわけでございますが、再質問を若干させていただきます。  まず第1点の行政サービスについてでございますけれども、市有地の管理の中で、この段上町2丁目232の1の件につきまして、財政局長は、利用を認めてきた、このように言われているわけですけれども、どうして認めてこられたのか、20年間もなぜ使用料を請求しなかったのか、この点については御説明がなかったので、あわせて御答弁をいただきたいと思います。  それから、水道行政につきましては、先ほど、10トン以上の受水槽については、1年に1回、その設置者並びに施設設備、氏名を保健所に提出している、こういうことでございますが、このたび起こった事件というのは、平成元年9月の設置者の問題でございまして、1年間の猶予があれば十分点検できるわけでございますから、この1年間の間に保健所が点検された、いわゆる契約した施設のチェックというものを市ではやらないのかどうか、これをやらなければ、3カ月間に1回、名簿を保健所と交換したとしても、これは何もならないと思いますので、そのところの御説明をお願いしたいと思います。  次は、公園緑地行政についてでございますが、歩道並びに公園の植栽を低くするということでございますが、開発指導の中には、高・中・低木の設置を市は求めております。今回の鳴尾の方での誘拐事件も、県住宅の植栽のことが問題化されております。この中木の設置が大変な災いを呼んでおります。この開発指導の内容を検討するおつもりはないかどうか、お伺いしたいと思います。  次に、高齢者対策についてでございますが、市長から御答弁をいただいたわけでございますけれども、私たち議員には、この高齢化対策につきまして、大変分厚い「西宮すこやかプラン」というのを御配付いただいたと思うんですけれども、これには、この21世紀に対応する推定値として、ホームヘルパー300、そしてショートステイ150、デイサービスは中学校区1となっておったわけでございますが、まことにずさんな計画だなと思う次第でございます。私は、単純に人口比で割り出してみましたら、この平成3年までに達成する数は、ホームヘルパーが170人に対して現在199人既に市は設置されております。ショートステイに対しては、35に対して48床もできております。デイサービスに対しては、8.6というのはおかしいので9としまして、現在5ということで、8設置するために大いに検討されておるわけでございますけれども、ひとつニーズを本当に的確にとらえられまして、ただ数だけ、数だけやなくして名前だけそろっているというんではなくして、本当に市民の要求にこたえられるように的確な対処をお願いしたいわけでございますけれども、特にこのデイサービスの方でございますけれども、中学校区一つ、中学校区一つという言葉がえらい徹底されておるわけでございますけれども、この21世紀の国、県の目標から見ますと、これも人口比から単純計算でございますが、37という大変な開きがあるわけでございます。御存じのように、我が西宮におきましては、中学校は20でございますけれども、これは、我が市の特別な理由、いわゆる私学がたくさんある、こういうようなことだと思いますけれども、ひとつ、中学校区一つ、必ずしもこれは適切な表現ではないということを加味していただきまして、適切な検討、そして市民の要求にこたえられるようにしていただきたいと思う次第でございます。  質問でなくして要求のようなことになりましたけれども……。  次に、色覚異常についてでございますが、今御答弁いただいた中で大変気になるのは、的確な指導ができない、このように表現されたわけでございますが、的確な指導ができないというのは一体どういうことなのか。平成元年3月には、文部省から色覚異常の指導の手引というのが出ております。ここには詳しく、るるその点が述べられ、文部省は、それ以来、教科書においても、この色覚異常者に対する配慮を込めて、見誤りのないように努めております。私は、今回、学校図書館の実態を調べるべく小学校、中学校とも全校回ったわけですが、その際に居合わせた校長、教頭に、この色覚異常の問題に対する指導の手引、文部省から出ているこの指導の手引について知っているかどうか、また、色覚異常についてどのような配慮をされているかお聞きしたところ、色覚異常はほとんど問題がない、何の配慮もしていない、文部省の指導の手引は見たこともない、このように言っているわけでございますが、この実態に対して、教育委員会は、どのような見解でこのようなことになっているのか、お聞かせ願いたいと思う次第でございます。  また、細かい配慮が必要だと言われながら、どの学校におきましても、緑の黒板に対して、校長室にある行事日程には平気で赤のチョークで日曜日や祝日が記されております。これには、日曜・祝日のわかるように、白でさらに丸をつけるとかの工夫が求められているわけですが、何ら実施されてない。細かい配慮というお言葉がどの内容なのか、再度お聞きしたいと思います。  次には、学校図書館についてでございますが、先ほど黒川次長は、学校図書館の基準、これは検討委員会の答申を参考にしてと、このように言われておりますけれども、学校図書館の基準というのはいまだないということですか、明確に御答弁を願いたいと思います。私の手元に届いたのも、やはりこの答申でございます。私は、34年にこの基準は決定していると聞いておりますけれども、教育委員会は、こんな基本的な資料すら手元にそろっていないのでしょうか。  次には、この広さについては、学校図書館基準では、私の確認しているところでは、34年のこの基準では、先ほど御説明があったように87.2という、こういう広さでございますけれども、先ほど2校とおっしゃったわけでございますが、船坂の学校を除いて、わざわざ除いてあと2校と言われたわけですが、なぜ除くんですか。船坂は学校じゃないんですか。あと、私の調べたところでは、南甲子園と用海でございます。しかも、この南甲子園の生徒数は、一体何人いらっしゃるのですか。クラス数は30を超えると聞いております。小学校では、読書指導を必ず1週間に1回とらなければならない、1週間に30回どうやってとれるんですか。教室で行う以外にない、または、1年生はやらない、こんなことが平気で行われておるわけです。  この図書館の問題は、12年前、我が党の楽野議員から細かく質問して、そして、鋭意検討すると言われた問題でございます。いまだに南甲子園はこの現状でございます。しかも、数年前に新しく変わってこの状態でございます。今まではどうだったかといえば、隣が音楽室というプレハブの中、こんなところで学校図書館が行われたということの実態を聞きまして、私は寒気のする思いをしました。また、用海、同じく1教室でございます。これに対して検討課題としたい、このようにおっしゃったわけですけれども、検討課題というのはどういうことなのか、なぜ即刻やらないのか、僕は、この辺のところはどうしても納得がいかないんですけれども、教育の機会均等、これは楽野議員が強く訴えたところです。ほかに恵まれたところがあるのは、それはいいでしょう。しかし、今教育委員会がおっしゃっているこの基準というものが、西宮ではまだ設定していない、西宮で設定してないのは構わんとしても、国の基準もあるかないかわからない、こんなあいまいな態度でいいのですか。私は納得いきません。本当に、いまだに学校図書館の基準が、国で決めていないのかどうか、これは明確にしていただきたいと思います。  次に、蔵書についてでございますが、平均で満たしているとはどういうことなんですか。平均で満たしていたって何にもならんじゃないですか。どういうことなんですか、これは。明快な見解をお伺いしたいと思います。子供をあっちこっちへと、学校回すんですか。想像できません、この御答弁をする神経を。  配分率に対しては、何の御返答もございません。配分比率は守らなくていいんですか。この「学校図書館」の扉に書いてある自己学習力、自己教育力とは一体どうやってつけるんですか。基本的な配分があってこそ、なくてはならない本があってこそ、これが身につくんではないんですか。配分比率は無視していいんですか、そういう基準はないんですか。  さらに、目録はそれぞれの学校にある、どこの学校にあるか聞いているんです。それぞれではわからないんです。明確に御答弁をお願いしたいと思います。  以上、再質問を終わらせていただきます。 ○議長(田中章博君) 再質問に対する答弁を求めます。 ◎財政局長(山田知君) 訴訟に関連いたしまして、土地の使用料を徴収していない点についての御質問にお答えいたします。  先ほども御説明いたしましたように、本土地につきましては、昭和38年、道路用地を買収いたします際の条件といたしまして、隣接する里道敷を御本人に将来払い下げるということと、それから、当分の間、無償で利用を認めるというような内容の中で道路用地の買収に合意を願った経過がございます。そういう中で、その後、価格交渉がうまく進展しないというような状況がございまして、このままいつまでも無償ということでもいけませんので、昭和63年に相手方に対しまして有償利用による貸し付けという方向で話し合いをいたしました。そして、10年間の貸付料につきまして、さかのぼって徴収する、納めていただくという話し合いもいたしまして、ほぼ合意というような段階になっておりましたところが、突然、今回訴訟が提起されたというような事実経過がございまして、今後、これらの訴訟の経過を踏まえながら、適正な解決を図っていきたいというふうに考えておりますので、よろしく御了解をお願いしたいと思います。  以上でございます。 ◎水道局次長(大西康晴君) 水道行政のうち、10トン以上の受水槽の年1回の検査につきまして、今回、御指摘の事例を踏まえての再質問でございます。  先ほども御説明申し上げましたけれども、10トン以上の受水槽につきましては、設置者が所轄の保健所に届け出ることになっておるわけでございます。保健所は、この設置者からの届け出に基づきまして、検査機関──西宮市内では水道サービス協会が検査機関として指定を受けているところでございますが、サービス協会としましても、県からの依頼がなかったということで、今回の、この年1回の検査がなかったというのが実例でございます。  そこで、先ほども今後の対策という中で、県との連絡協議を密にしながら、あくまでこれは県の権限の範囲内のことではございますけれども、やはり実態把握をよくしていただくために、台帳等の送付等につきましては、一定の連絡を密にする措置を講じたところでございます。御理解お願いいたします。  以上でございます。 ◎建設局長(広橋茂君) 樹木の指導についてお答えいたします。  開発指導に際しましての樹木の指導については、犯罪、非行等の防止の観点からも、公園の規模や緑の確保などを考えながら、中木の植栽等についても指導してまいりたいと思いますので、御理解いただきたいと思います。  以上でございます。 ◎教育長(小林久盛君) 引き続いての御質問に御答弁申し上げたいと思います。  まず、以前に楽野議員の方から質問がありまして、それ以来、学校図書館について、学校に対して特別に指導してまいりました。したがいまして、教室の確保につきましても、船坂小学校とか、南甲子園小学校、用海小学校についてだけ、今の時点ではこの広さの基準に合ってないということで、先ほど次長の方から答弁申し上げたのはそういう意味でございまして、南甲子園小学校は、御存じのように、30学級でして、ちょっとこの学校の図書館──いつも問題になってます体育館の問題があるわけですが、体育館とあわせて、この問題はこの学校の大きな課題になっておりますので、このことについては、将来考えていかなければいけない、こういうふうに思ってます。現在、とにかく教室がございませんので、この問題、その時点で早急に考えたい、こういうふうに思ってます。用海小学校についても、学校長の方と教室の配置等についてこれからやらなければいけない問題がございますが、以前に楽野議員から御質問、御指摘がございましたときよりも進んできているか──それをベースにして我々も努力してまいりまして、以上のような形で、一応全市的に見ると、この3校以外は、図書館ですね、学校図書館については、十分だとは思いませんけれども、整備ができた、こういうふうに思ってます。しかし、この3校についても、早急に考えていかなければいけない、こういうふうに思ってます。  それから、蔵書数につきましても、楽野先生の以前の質問で──これ、基準が二つありまして、文部省の蔵書数の基準とSLAの基準があるんです。SLAの基準の方はちょっと高いんです。SLAというのは、民間の団体でして、その皆さん方が文部省に対して、これぐらいの基準を設置せえということで申し出たものですから、それよりも若干低い蔵書基準になってますが、現在のところは、この用海、南甲子園以外は大体基準数に満ちておる、こういうふうに考えております。  ただ、先生御存じのように、日本の図書十進分類法というのがありまして、その配分、どの本を何%持つかという、そのことにつきましては、まだ定かな基準がないわけでして、その基準には、いろんな形で、例えば自然科学のものが少ないとか、あるいは芸術のものが少ないとかというようなことは多分にあるんじゃないかというふうに考えております。ただ、学校の方は、例えば複数蔵書というのがございまして、1学級分特別な本を持つとかというような、こういうことによって、読書指導だとか、あるいは読書感想文の指導だとかをするときがありまして、1種類のものを1学級分持つというようなことがありますので、若干この配分、日本図書分類法に基づく配分ということについては崩れている、こういうふうに思います。これは、学校の中で、それぞれ、社会科にウエートをことしは置いていこう、ことしは国語に置いていこう、こういうことになりますので、若干崩れていると思いますが、このことについては、まだ我々の方も、この種の、第1類を何ぼ、第2類を何ぼというところまでは、私たちも今のところは考えておりませんので、このことについては御理解賜りたい、こういうふうに思います。  それから、目録というふうに先生おっしゃいました問題ですが、これは、基本的な問題が二つありまして、一つは図書目録です。もう一つは件名目録です。図書目録というのは、本が入ったたびにつけるものですから、図書目録の方は備品その他で設置しておるわけですが、件名目録については、これは、各学校ともなかなか手のつかない問題であって、全部図書を読んで、福沢諭吉という件名がありますと、それを全部、どの本の何ページにこの福沢諭吉が入っているかというようなことを指すのを件名目録といいまして、あるいは、環境なら環境というのはどの本のどこに、何ページのどこにとかいうふうに、全部読まないと件名目録の整理というのはなかなかできないものですから、そのことについてはまだ不十分だ、こういうふうに考えております。  いずれにしましても、そういった図書の基準数だとか、あるいは教室の基準数ということにつきましては、大体あるわけですが、それ以外の基準については、まだ私たちも、ちょっとここでありますという御答弁を、今、私、申し上げかねますので、その点については御理解賜りたいと思います。  以上でございます。 ◎教育次長(黒川俊彦君) 色覚異常についての御質問にお答えしておきたいと思います。  的確な指導と申しますのは、健診後の治療等について、的確な措置についての指導ができない、このように言っているわけでございます。  また、御指摘の細かい指導につきましては、先ほど申し上げましたように、学校長のみならず全職員が色覚異常について正しく理解していかなきゃならん、また、人間尊重の立場に立つことが基本でございますので、十分このことを踏まえまして、直ちに学校長に対しても適切な指導をしてまいりたい、このように思っておりますので、御理解いただきますようにお願いしたいと思います。  以上です。 ○議長(田中章博君) 再質問に対する答弁は終わりました。 ◆31番(富井雄司君) まことに恐縮でございますが、先ほど、学校図書館の基準について、あるのかどうか、こうお尋ねしましたところ、学校図書館協議会の話をわざわざされたわけでございますが、私は、その余分な話は要りませんで、学校図書館の文部省の基準はあるのかどうか、再度お尋ねいたします。 ○議長(田中章博君) 答弁を求めます。 ◎教育長(小林久盛君) 先ほど申し上げましたように、ちょっとそこはあいまいですけれども、二つの、教室については、ここで黒川次長が答弁いたしましたように、大体設置をこういうふうにしてますし、それから、蔵書数についても、SLAのを受けて文部省の基準があったと思っているんですが、ちょっと先生、そう言われてみますとちょっとあいまいですので、ひとつこの点、御理解賜りたいと思います。えらい申しわけございません。たしかあったと思うんですけれども……。 ○議長(田中章博君) 答弁は終わりました。 ◆31番(富井雄司君) この教育委員会の実態が学校図書館がよくならない原因であります。元凶であります。岡山市におきまして、学校司書が全部そろっているということは、昨年12月、鳥飼議員から紹介のあったとおりでございます。私は、たとえ司書ができても、この教育委員会の姿勢が直らない限り、図書館はよくならない、このように思います。「学校図書館運営の手引」、154ページにわたって岡山市はできております。これも、12年前、楽野議員がつくるように、このように要求したところであります。教育委員会に何度尋ねても出てまいりません。今、私は、60校の学校を回ってつくづく感ずることは、先生の情熱によっていろいろな立派な図書館もございます。しかし、教員の皆さんは何年かしますとかわります。かわってしまいますと、先ほど申し上げましたような目録も──私は図書目録なんて申し上げておりません。書架目録、この基準では排架目録といいます。これが基本目録であります。それに基づいて件名目録をつくりなさいというのが、これが学校図書館の基準にあるわけです。さらに、著者目録、書名目録をもそろえなさいとなっております。基準でございます。これができている学校は1校もないのが西宮の実態でございます。これなくして図書館を利用しての自己学習がどうやってできるのですか。ただ本が積んであるだけじゃないですか。中学校のほとんどの学校では、ラベルすらもまともに見えません。真っ白のラベルがいっぱいあります。古い古い本がいっぱい積んであります。ここで自分で勉強しなさいと言ったって、できるわけがないんです。本当に子供たちが学びたいことを学べるように、図書館というのは、国民の基本的人権の中の表現の自由、これを保障する、知る権利を保障する機関だというふうに言われております。学校図書館は、生徒、児童が、自分の知りたいことが図書館に行けば必ず勉強できるという体制が望まれるんではないですか。先ほどの配分率も基準に明確にあります。これを参考にして設定しなさいと書いてあります。なぜ設定しないんですか。本当に児童生徒の教育力を上げるためにこれだけの本は必要だ、本の種類まで書いてあります。小学校では500種類必要だ、中学校では700種類、高等学校では1,000種類とあります。最低必要な数、その配分率はどうすべきか。文学本が多いのは結構です。しかし、最低基準の数だけはこれだけそろっておるというのが妥当ではないんですか。教育長、頭振ってはりますけれども、基準さえもわからんのですから、判断の基準がないのは当たり前なんです、これは。私は本当に恥ずかしいと思います。  以上をもちまして、他の質問に対しましては、いろいろ御返答いただきましたので、鋭意努力されまして、すばらしい行政が遂行されますよう要望いたしまして、質問を終わらせていただきます。  以上でございます。(拍手) ○議長(田中章博君) ここで休憩いたします。  なお、再開は、午後1時の予定でございますので、よろしくお願いいたします。    〔午前11時39分 休憩〕     ────────────    〔午後1時44分 開議〕 ○議長(田中章博君) ただいまから休憩前に引き続き会議を開きます。  次に、35番 中西甚七君の発言を許します。
       〔中西甚七君登壇〕 ◆35番(中西甚七君) 議員、当局各位におかれましては、お疲れの時間帯ではございますが、よろしくお願いをいたします。  また、傍聴の皆さん、本日はありがとうございます。  では、ただいまより自由民主党・市民連合の一員といたしまして、通告に従いまして一般質問をさせていただきます。  福祉の町づくりについての第1番目は、車いす利用者の住宅問題についてでございます。  日本は、経済大国と言われ、物資も確かに豊かになってまいり、住宅にいたしましても、狭いながらも持ち家比率は世界で上位であると言われております。しかし、車いすを利用している障害者にとりましては、生活の基盤とも言える自分の住める家がなくて困っておられます。家がなくては自立も結婚もできないからです。ある車いすの障害者は、親から相続した家を手放さなくてはならなくなり、自分の家をと思ったとき、県住宅供給公社や公団の高齢者・障害者優先を初め、民間の建て売りの中には、金を出しても住める家がなかったそうです。ましてや、賃貸住宅に構造的満足を求めるのは無理であり、まず、家主は、独居老人や車いす利用者には貸したがりません。断るときの家主の表情は、一生忘れなかったそうです。  平成3年5月12日、西宮市肢体障害者協会の西宮市車いすクラブ員18名の中に私も同行し、西宮市総合福祉センターのリフトつきバスのほか、自家用車3台に分乗して、関西文化学術研究都市の一角、京都府相楽郡木津町の積水ハウス総合住宅研究所を視察してまいりました。重点的に障害住宅コーナーを見てまいりましたが、年とともに変化する身体や暮らしの状態に対応できる家づくりの台所、階段、寝室、寝たきりになった場合のトイレやふろ場の配置や構造でありましたが、やはり何といいましても、車いすで玄関に入り、自由に曲がれる廊下を通って、幅の広いドアをあけても、段差もなく、スムーズに各部屋やトイレにも行けることが当然のこととして展開されているのを見て、これからの家づくりのあり方を考えさせられました。一生を通じて安心して快適に暮らせる住まいという1軒の家で形をしたテーマハウスのキッチンでは、車いすの女性が、母が使っているキッチンにはひざ入れのスペースがなく、車いすでは横向きで調理作業をしなければならないので疲れるが、このように調理台の下に車いすをすっと入れて、つり戸棚や調理台を自分に適した高さに調整して作業ができるのは、とても安心感があり、疲労などを感じずに料理をするのが楽しそうと、キッチンから離れられない状態でありました。その後、車いす利用者の方は、一人一人ホームエレベーターに乗って2階へ行き、本人あるいは介護者どちらでも操作できるようになっている天井からつり下げられた水平トランスファーを使ってベッドから浴槽までの移動を体験したり、トイレの壁を移動させて自分が納得できる広さをつくる実験等々をして、降りしきる雨の中、一路西宮へ帰ってまいりました。  皆さんの胸のうちには、福祉モデル都市西宮の行政にお願いをするほかには道がないということで、西宮市車いすクラブでは、市営の車いす住宅入居資格者の調査のために、6月5日よりアンケート用紙を手渡しや郵送によって配付し、8月15日までに集計された結果を御報告させていただきます。1、配送数50通、2、入居したい23名、3、入居資格者19名、以上のとおりでございます。  そこでお尋ねいたします。  車いす利用障害者の方が民間住宅を借りようと思っても、やっと理解してくれる家主を見つけても、段差があって家に入れない、何とか入れても、車いすではトイレ使用もふろにも入れない状態では、最低の日常生活でさえも円滑に行うことができないという、このような住宅事情におきまして、市営車いす住宅入居希望者のアンケート集計結果をお聞きになりまして福祉局はどのように感じられたのか、また、車いす利用障害者の心境を建設局に訴え、車いす住宅建設への働きかけをなされるのかどうか、お聞かせください。  次に、建設局にお尋ねいたします。  住宅課の窓口では、車いす利用者の市営住宅申し込みに対し、既存の住宅での改造ということで対応しておられるようですが、上ケ原七番町の改造住宅を7月17日に車いすクラブの人たちと訪問させていただき、ふろやトイレを見させていただきましたが、あのような状態では我慢ぎりぎりであり、障害に老齢が加わった場合、どうなるであろうか、心配で胸が痛みました。  そこでお尋ねいたします。  今年6月定例市議会一般質問で、木下議員への御答弁の中に、「今後、車いす専用住宅の必要が生じる場合には、新築住宅の計画の中で建設してまいりたいと考えている」ということでありましたが、このアンケート集計結果をどのように受けとめておられるのか、また、今後の車いす住宅建設への取り組みをお聞かせください。  2点目は、車いす専用住宅を初め、車いす障害者入居のために改造された住宅における非常の場合の避難方法はどのようになっているのか、お伺いいたします。  次は、盲人用の音響式信号機についてでございます。  西宮市には、視力障害者手帳を所持している人が、平成3年4月1日現在で545名の方がおられます。重度の方が外出されるときには、ガイドヘルパーとともに行動されている方や、白いつえと点字ブロックを頼りにして行動されている方がおられます。私は、以前に、阪神甲子園西改札口の入り口近くと今津駅踏切の北側近くで、白いつえを頼りにして歩行されている方が放置自転車の間に入り込み、方角を失われたのか、自転車の群がりから出られなくなっておられる方をお見かけし、そのまま後ろに下がってください、もう少し下がってください、そのまま左に向いて進まれると駅ですよと声をかけたことや、信号機のそばに立っておられる方に青信号になったことを告げて一緒に横断歩行したこと等々があります。  そこでお尋ねいたします。  盲人用の音響式信号機の設置場所や基数につきましては、昭和59年6月定例市議会で質問させていただいたことがございます。当時、6カ所設置され、信号機の増設については、公安委員会に既に要請しておりますということでございましたが、7年経過いたしました平成3年現在の設置基数と場所をお尋ねいたします。  2点目は、横断歩道が東西や南北にきちんとなっているところばかりではありませんので、お聞きしにくいのでございますが、音響式信号機から発する音色は、東西への横断歩行可能と南北への横断歩行可能を知らせる音色は異なっているのでございますが、西宮市においても、このようなことにも配慮されて設置されているのか、お尋ねいたします。  3点目は、世帯数7,900戸、約2万2,800人の市民の方々が居住している高須町と上田中町の間を東西に通る鳴第3号線を横断するために、信号機が上田中町18番と高須町1丁目側に現在ありますが、視力障害者の方も不安なく横断歩行できるように音響式信号機を設置できないか、お尋ねいたします。  次は、敬老事業のはり・きゅう・マッサージ施術費補助事業についてでございます。  はり・きゅう・マッサージ施術の補助については、昭和58年、近隣各市に先駆けて実施され、現在、敬老事業の一環として、9月から11月中に施術を受けた場合、前もって交付された補助券を提出することにより、費用の一部が助成されて安く利用でき、お年寄りの健康保持に貢献されていることにつきましては、一応の評価をいたします。  先月下旬のことでございますが、私の親しくしているお年寄りが、もうすぐ秋になり、敬老の日がやってきますが、市からお祝い金をいただいたり、敬老金やおみやげをいただいたりしますが、一番うれしいのは、いつも利用しているマッサージの費用が安くなる券をもらってマッサージにかかれることです、しかしね、中西さん、私も年金生活者ですし、幾ら安くなるからといっても、身体の状態が安定しているときには、もらった券を使い切れませんし、いつでも使えることができるようにならないものでしょうかと質問されました。私も、考えてみますと、なるほど補助券が使用できる9月から11月は、1年のうちでもお年寄りの健康状態が最も安定している時期であります。この時期以外にもお年寄りが施術を受けたいとき、すなわち年間を通じて必要ではないかと思う次第でございます。もっとも、医療の中で医師がはり、きゅうが必要だと認めた場合、医療費で施術を受けられる制度がありますが、現実には、この制度を利用することは困難であると聞いております。また、国、県を含めた当局において、高齢者福祉10カ年戦略を策定され、その中で、寝たきり老人ゼロ作戦を推し進めておられますが、はり、きゅう、マッサージの施術も、予防的見地から言えば、この戦略の一つではないかと思われます。  そこでお尋ねいたします。  1点は、この制度は、敬老行事の一環であるということはよく存じておるのでございますが、お年寄りの健康保持の観点から、補助券を年間通じて使用できるように制度の改正をされるお考えはないか。  2点目は、現在、補助券の交付枚数は4枚ですが、交付枚数をふやすお考えはないか。  3点目は、平成2年度における70歳以上のお年寄りに対する補助券の交付率及び交付者に対する利用率はどのようになっているのか、以上3点についてお尋ねいたします。  次は、福祉タクシーについてでございます。  西宮市におきましては、当局の前向きな取り組みによりまして、昭和63年11月より重度障害者が病院やリハビリ施設などに通うために早期に福祉タクシーを実施され、さらに、平成2年度より寝たきり老人の方にもリフトつき自動車の派遣を拡大され、本人を初め、家族の方々から大変喜ばれております。しかし、予約するのに一苦労しているという声を再三耳にいたしております。身体的にも落ちつき、気分がよいときに電話予約するのでありますが、話し中でなかなか窓口につながらないということでございます。  そこでお尋ねいたします。  当局は、電話予約時の問題点をとらえられているのか、また、受け付け業務の円滑化を図るための改善計画はなされているのか、お尋ねいたします。  2点目は、緊急時に予約なしで利用できるように、リフトつきワゴン車以外の福祉タクシー利用には定額料金助成制度を加え、利用者が選択できるようにならないか、お尋ねいたします。  3点目は、現在、乗車できるタクシーは1社のみのタクシー会社でありますが、利用者の地域的な面からも、あと一、二社のタクシーも利用できるようにならないか、この件につきましては、制度化当時、当局の方々が非常に御苦労されたことは、私もよく存じておるわけでございますが、あえてお尋ねをいたします。  次は、明るい選挙推進協議会1,000人体制の運営についてお尋ねいたします。  昨年は、確かに22名委員体制から1,000人体制へと組織の拡充がなされて、会長以下の機構の整備を固められましたことは、私もよく存じております。しかし、一方では、私が地域活動を行っている中で聞くわけですが、明推協の主体性は確立されておらず、選挙管理委員会の指導性が強いという不満にも近い声を耳にいたします。何分1,000人もの組織をつくり、知事、県議、市議の三つの選挙啓発活動を展開されたわけでありますから、その運営につきましては、当局もなかなか大変であったと思いますが、地域の声は声として幾らかは真実を語っていると思いますが、この点はいかがでしょうか、率直な感想をお聞かせください。  2点目は、明推協1,000人体制のふだんの啓発活動についてお尋ねいたします。  昨年来、県知事、県議、市議と引き続いて選挙があったわけでございますが、明推協の啓発活動につきましては、電話大作戦や早朝駅前啓発、あるいはスーパー店頭啓発等々を行われ、また、少々トラブルもあったようでありますが、私といたしましては、なかなか活発に活動しておられるなという感じを持っておったわけでございます。選挙も4月で済み、既に9月を迎えているわけでありますが、選挙のないふだんのときは明推協は一体どのようなことをしておられるのか、余り活動の様子が聞こえてこないのでありますが、この点についてお尋ねいたします。  第3点は、20歳代の若者の投票率と若年層に対する選挙啓発についてお尋ねいたします。  明推協は、投票総参加を一つの目的として1,000人委員体制を組織されたと思いますが、私が三つの選挙のたびに投票所でよく見かけました方々は、50歳代以上の有権者の姿でありまして、20歳代の若い人はほとんど見かけませんでした。ただし、私は、自分の投票所以外は見ておりませんので、一概には言えませんが、他の投票所でも恐らく同じ状態ではないかと思います。  そこでお尋ねいたしますが、本市の最近の各選挙における20歳代の投票率は実際はどのくらいなのか、データをお尋ねいたします。  4点目は、明推協市民大会についてでございます。  私なりに一つの提案をさせていただきたいと思うのでございます。来年度の市民大会に向けて御検討をお願いいたしたいと思います。  去る6月29日、土曜日の午後1時から市民会館アミティホールにおきまして、平成3年度の明推協市民大会が開催され、私も御招待を受け、出席したわけでございます。その場で私なりに感じたことを申し上げます。  大会式次第によりますと、前半の1時間が大会行事でありまして、後半の1時間半が記念講演となっておりました。時間のやりくりが大変と思いますが、この大会のときに明推協委員に選挙時啓発の体験発表をしていただいたらどうでしょうか。委員としての参加意識を高め、また、他の委員への参考になると思うのですが、いかがでしょうか、お尋ねいたします。  以上で1回目の質問を終わらせていただきます。御答弁によりましては、自席より再質問をお許しいただきたいと思います。  御清聴ありがとうございました。(拍手) ○議長(田中章博君) 質問は終わりました。  これより当局の答弁を求めます。 ◎市長(八木米次君) 車いす利用者の住宅問題についてお答えいたしたいと思います。  本市では、毎年、車いす利用者を含めまして、一般公募とは別枠で心身障害者世帯向け住宅の公募をいたしております。当選者が車いす利用者の場合は、その生活状態などをお伺いいたしまして、考慮の上、入居住宅を決定いたしまして、技術的に可能な範囲で住宅の改善を行うことによって今日まで対応してきております。また、これまでに、昭和54年度と昭和56年度に計4戸の車いす専用住宅を建設し、その後は、専用住宅としては建設していないんでございますが、既存住宅におきましても、必要に応じ、可能なところで、バルコニーのそばにスロープなどを設置し、可能な改善をしてまいりました。昭和62年度建設の上ケ原十番町住宅からは、1階の全住戸におきまして玄関入り口の段差をなくするようにし、さらに、平成元年度建設の獅子ケ口町住宅からは、技術的に可能な限り1階の浴槽を半埋め込み式にするなど、身体障害者や高齢者が利用しやすくするように設計上の配慮を行ってまいりました。しかしながら、専用住宅以外の住宅につきましては、御指摘のとおり、その住宅により構造体や間仕切り等を変更する大改造が困難でありますために、車いす利用者の方にとりましては、十分満足される状態になっていない場合もあることも事実でございます。  したがいまして、ただいまお聞かせいただきましたアンケート集計の結果につきましては、これからの新築住宅を計画する上で大変よき資料となるものと考えておるところでございまして、今後、心身障害者世帯向け住宅の供給に当たりましては、必要に応じまして、車いす専用住宅を建設するとか、あるいは車いす利用者など障害者の状況に応じまして改造が可能な住宅を建設するとか、新築住宅の地理的条件、構造面など技術的条件などを考慮の上、検討する必要があると考えております。いずれにいたしましても、車いす利用者の方にも生活上の支障をできるだけ取り除いた住宅を供給していくよう取り組んでいきたいと考えております。  次に、2点目の非常の場合の避難方法でございますが、車いす専用住宅につきましては、玄関とベランダ側にスロープを設置し、2方向避難を確保しており、車いす用に改造した住宅につきましても、玄関側かベランダ側かにスロープを設置し、避難路を確保することにしております。何とぞ御了承賜りますようお願い申し上げます。  以上でございます。 ◎福祉局長(酒井幸男君) 車いす利用者の住宅問題に関連いたしまして、福祉局の考え方を御答弁申し上げます。  福祉の町づくりにつきましては、兵庫県が平成元年9月、すこやかな社会づくりのためのまちづくり整備指針を制定し、それに伴い、本市におきましても、福祉の町づくりをより一層推進するため要綱の改正を行い、平成2年6月から施行してまいっております。この要綱は、公共的な施設に適用し、高齢者、障害者等ハンディキャップを持つ人が利用しやすいように、民間建物も含め、協力を要請し、推進しているところでございますが、御指摘の車いす利用者の住宅問題は、在宅の障害者が自立していくためには大切な問題であり、本市におきましては、本年4月に西宮市長寿社会対策大綱、「ともに生きともに創るまちづくり「西宮すこやかプラン」」の策定を行いました。したがいまして、行政といたしましても、高齢者の利便、安全、防災等に配慮した高齢者向け住宅の建設整備を検討することといたしております。御質問のございましたアンケートの集計結果も参考にいたしながら、車いす利用者が安心して快適に暮らせるよう、使いやすいトイレや台所、そして段差のない住宅等の整備についても、住宅施策の中で取り組んでいけるよう、福祉当局といたしましても、担当部局と今後十分協議をしてまいりたい、かように考えておりますので、御了承賜りたいと存じます。  続きまして、「ウ」の敬老事業に関しましてお尋ねがございました。要旨といたしましては3点ございまして、まず、現在の補助券を年間を通じて使用できないか、あるいは、交付枚数をふやすことができないか、あるいは、現在の交付率及び利用率はいかがであるか、この3点でございます。順次お答え申し上げます。  まず、1、2点あわせてお答え申し上げます。  はり、きゅう、マッサージの施術補助についてでございますが、70歳以上の市民を対象に、現在敬老月間行事の一環といたしまして、9月から11月までの3カ月間を利用期間といたしまして、はり、きゅう、マッサージを受けられた方にその一部を補助する制度として実施しております。ただいま御指摘の利用期間の拡大等につきましては、今後慎重に検討してまいりたいと考えておりますので、御理解賜りたいと存じます。  3点目の補助券の交付率及び利用率でございますが、平成2年度で見ますと、平成2年10月1日現在におきまして、70歳以上の方2万8,769人に対しまして、交付いたしました方は2,387人、8.3%という状況でございます。交付枚数は9,548枚で、そのうち実際に利用された枚数は8,060枚、利用率にいたしまして84.4%でございます。今後、引き続きましてこの制度のPRに努め、一層利用促進を図ってまいりたい、かように考えておりますので、御了承賜りたいと存じます。  続きまして、福祉タクシーに関しまして3点の御質問をいただきました。まず1点は、現在の受け付け業務の円滑化を図るための改善計画はなされておるかどうか、二つ目は、いわゆる定額料金助成制度を加えて、利用者が選択できるようにならないかどうか、あるいは3点目は、乗車できるタクシーが現在は1社であるが、あと一、二社のタクシーにも利用できないか、この3点でございます。順次お答え申し上げます。  まず1点目でございますが、本市の福祉タクシーの制度は、御案内のとおり、昭和63年11月から、他市の制度とは異なり、利用料金を市が全額補助する方式で実施してまいっております。したがいまして、一定の制限はございますが、利用者の声を聞きながら、利用時間帯の拡大など、可能な限り改善を進めておるところでございます。  電話予約時に通話中でなかなかつながらない、こういう御指摘でございますが、現在の受け付け状況等から見まして、日曜日、祝日の翌日などの朝の一時的な時間帯のようでございますので、申込時間を工夫していただければ幸いと存じます。  なお、受け付け業務に対しまして、的確な連絡が必要なため、専任職員──嘱託職員でございますが──の配置や、並びに専用電話を備えまして、利用者が利用しやすいように努めておりますので、御了承賜りたいと存じます。  2点目でございますが、定額料金制度を加えて利用者に選択していただく方法でございますが、今後の研究課題として十分研究させていただきたいと存じます。  3点目でございますが、複数のタクシーが利用できないかという点でございますが、この福祉タクシー制度発足当時、先生もただいま御指摘のとおり、御案内のとおり、いろいろなタクシー会社に働きかけたところでございまして、その中で現在の会社と契約にこぎつけたといった経緯がございます。今後、利用者の地域的な利用範囲を見ながら話し合いを進めてまいりたい、かように考えておりますので、御了承賜りたいと存じます。  よろしくお願い申し上げます。  以上でございます。 ◎土木局長(平尾進一君) 盲人用の音響式信号機について3点の御質問をいただきました。順次お答えをさせていただきます。  まず、1点目の平成3年現在の音響式信号機の設置基数と場所についての問題でございます。  現在、西宮、甲子園両警察署管内での音響式信号機の設置数は9カ所となっておりまして、西宮署管内の設置場所の問題でございますが、まず1カ所といたしまして国道2号線と市役所前線交差点、二つ目といたしまして国道2号線JR西ノ宮駅前の交差点、3カ所目といたしまして国道171号線の御手洗川上の交差点、4カ所目といたしまして国道43号線の用海線上の交差点、5カ所目といたしまして市道今津西線の南昭和町交差点、6カ所目といたしまして市道山手幹線スーパーニチイ前交差点、7カ所目といたしまして市道札場筋線戸田町の交差点、同じく市道札場筋線の大和銀行前の交差点の8カ所となっております。また、甲子園署管内では、国道43号線の阪神甲子園駅南側の1カ所となっておるのが現状でございます。  次に、2点目の音響式信号機から発する音色についての御質問でございますが、確かに、お尋ねの東西と南北、場所によって異なっております。県下の音響式信号機が発する音色は、東西と南北に関係なく、主要道路、すなわち広い道路についてはピヨピヨ、狭い方、従道路と申しますか、従道路につきましてはカッコーカッコーの音色で誘導されているのが一般的な音色と聞いておるところでございます。  最後の3点目の鳴第3号線を渡る上田中町18、高須町1丁目上における音響式信号機が設置できないかとのお尋ねでございますが、その設置につきましては、先ほど先生も御指摘ございましたとおり、県公安委員会の所管となっております。したがいまして、御質問箇所の信号機設置につきましては、これまでの他の設置経過から見ますと、この場所での実現は極めて困難と考えられますが、甲子園署を通じ、県公安委員会へ強く要請してまいりたいと考えておりますので、何とぞよろしく御理解の上、御了承賜りたいと存じます。  以上でございます。 ◎選挙管理委員長(橘治君) お答えいたします。  御質問の第1点目でございますが、明推協の運営に関して、主体性が確立されておらず、選管の指導性が強いとの声があるが、この点はどうかとのお尋ねでございます。  明推協の委員数は、平成元年度におきましてはわずか22名でございました。平成2年4月2日の臨時総会時には40名で、7月17日の明推協市民大会時には一千数十名の委員数となりましたことは御承知のとおりでございます。その内訳は、会長、副会長、幹事委員、常任委員及び投票区長等の役員が百六十数名で、町委員が八百六十数名でございまして、僣越ではございますが、合計一千数十名の組織に拡充させていただいたわけでございます。したがいまして、明推協の運営面におきましては、主体性がいまだ確立されていない間に、3カ月後の平成2年10月28日には知事選挙、その5カ月後の平成3年4月7日には県会選挙、同4月21日には市会選挙と引き続いて各種選挙がございましたので、年間のもろもろの常時啓発事業と選挙時啓発事業につきましては、選挙管理委員会がリードしなければならなかったわけでございます。もちろん必要の都度、明推協の正副会長会、幹事委員会及び常任委員会に事業計画案をお諮りして、委員各位の御意見に基づき、修正すべき点は修正して実施したわけでございます。何分、初年度のことでございますので、率直に申し上げまして、企画立案面におきまして、勢い選管がリードせざるを得なかったし、その嫌いは十分ございました。しかし、一方、実施面におきましては、7割以上の明推協委員各位の御参加を得て実施させていただきましたことを深く感謝している次第でございます。  御質問の第2点目でございますが、選挙のないふだんのときは、明推協は一体どのような活動をしているのかとのお尋ねでございます。  明推協におきましては、平成3年度の年間事業計画に基づきまして、第1に、運営事業といたしましては、去る6月8日には、大関ホールにおいて、役員140名の参加を得て、地方統一選挙反省会と第1回常任委員会を併催、6月29日には、市民会館アミティホールにおいて、委員と市民936名の参加を得て、第2回明推協市民大会と講演会を併催、7月31日には正副会長会、9月10日には第1回幹事委員会をそれぞれ開催いたしております。  第2に、機関紙「白ばら」発行事業といたしましては、7月から9月にかけて計6回の白ばら西宮編集小委員会を開き、「宮っ子」の10月号に登載予定でございます。  第3に、市民講座開催事業といたしましては、年間20回の開催予定のところ、7月から9月にかけて、既に段上公民館を初めとして、五つの公民館におきまして、政治改革を考える、または激動するソ連情勢をテーマに、計545名、1回当たり平均91名の参加を得まして、白ばら講座を開催いたしております。  第4に、啓発物品作成配付事業といたしましては、啓発メモ3,000冊、啓発標語入りボールペン3,000本を作成し、市民大会や市民講座の参加者に配付をしております。  第5に、啓発ポスター募集事業といたしましては、公立の小、中、高校生を対象に、夏休みの宿題として募集いたしました明るい選挙啓発ポスター1,700点の作品をこの9月13日に審査いたしました。なお、入賞作品は、来る10月1日から6日間、市民ギャラリーにおいて展示する予定でございます。  既に実施済みの事業につきましては、以上のとおりでございますが、今後の予定といたしましては、市民講座を14回、指導者育成事業を2回、研修会参加事業を3回、新成人啓発事業を来年の1月15日に1回、啓発看板設置事業が2カ所等が予定されております。  また、活動の様子が聞こえてこないとの御指摘でございますが、明推協も選挙管理委員会も、許されました予算の範囲内でこのように精いっぱい努力をいたしておりますが、反面、PR不足のため皆様のお耳に届いていない嫌いがあろうかと存じます。したがいまして、今後は、活動の様子をより知っていただくよう、市政ニュース、「宮っ子」、新しくできましたテレホンガイド等をより一層活用させていただきまして、御指摘の点を解消してまいりたい所存でございますので、御理解を賜りたいと存じます。  御質問の第3点目でございますが、本市の最近の各種選挙における20歳代の投票率はどれぐらいかとのお尋ねでございますが、御参考までに30歳代以上の世代別の投票率もあわせてお答えいたします。  平成3年4月21日の市会選挙時には、本市の投票率は45.66%でございました。世代別の投票率につきましては、20歳代が23.8%、30歳代が36.4%、40歳代が46.3%、50歳代が55.3%、60歳代が64%、70歳以上が59.6%でございました。  次に、同年4月7日の県会選挙では、本市の投票率は43.12%でございました。その世代別の投票率は、20歳代が22.8%、30歳代が34%、40歳代が42.3%、50歳代が52%、60歳代が62.1%、70歳以上が58.2%でございました。  さらにさかのぼりまして、平成2年10月28日の知事選挙では、本市の投票率は32.95%でございました。その世代別の投票率は、20歳代が17.5%、30歳代が27.8%、40歳代が31.8%、50歳代が38.1%、60歳代が50.3%、70歳以上が48.7%でございました。  最後の御質問でございますが、明推協委員による選挙時啓発の体験発表については、非常に有益な御提案でございましたので、明推協執行部と協議いたしまして、平成4年の市民大会にはぜひ実現すべく前向きに取り組ませていただく所存でございます。貴重な御意見を賜りまして、衷心より感謝を申し上げ、私の答弁を終わらせていただきます。  以上でございます。 ○議長(田中章博君) 以上で当局の答弁は終わりました。 ◆35番(中西甚七君) ただいま市長初め当局の御丁重な御答弁をいただきまして、ありがとうございます。  それでは、質問をいたしました順に従いまして、意見、要望、一部三、四点再質問をさせていただきます。  1番目の車いす利用者の住宅問題についてでございますが、福祉局の御答弁もいただきました。昭和55年の障害を持った人たちの利用に配慮した施設整備の基準を示した福祉のまちづくりのための都市施設整備要綱の策定を初め、県のすこやかな社会づくりのためのまちづくり整備指針の制定に伴い、平成2年4月に公共施設整備要綱の改正を行われたことなど、当局の取り組みは私もよく存じております。また、本年4月に西宮市で策定された「ともに生きともに創るまちづくり「西宮すこやかプラン」」、西宮市長寿社会対策大綱の総論を初め、各論にも目を通させていただきましたが、「高齢者などを配慮した住宅整備」の項目の中で、「高齢者、障害者の身体的機能や生活動作などに支障のないよう、設計、設備面で配慮をした民間、公社、公団の住宅整備の普及を促進する」とありますことに加えまして、ただいま御答弁をいただきましたように、車いす利用者の住宅の問題は、障害者が生きていくために、自立していくために、非常に深刻な問題であると受けとめてくださったものと拝察いたします。だからこそ、アンケート集計結果を参考にしながら、車いす利用者が安心して快適に暮らせるように、トイレや台所、そして段差のない住宅整備についても、住宅施策の中で取り組んでいくよう、福祉局としましても担当部局と十分に協議をしてまいりたいとお答えをいただいたものと思います。今後、車いす利用者の心境を担当部局へお伝えいただきまして、障害者も健常者も安心して住める福祉の町づくりのために取り組みを継続していただきますよう要望させていただきます。  建設局からも車いす利用者の心境を受けとめてくださった前向きな御答弁をいただきました。今後、必要に応じて、車いす専用住宅とか、あるいは車いす利用者の障害の状態に応じて、技術的条件なども検討して、住宅を供給していくように取り組んでいきたい、こういう福祉行政に共感された御答弁をいただきましたのに、まことに恐縮ではございますが、次のことを述べさせていただきます。  今年7月31日に、車いすクラブ代表の方と京都市伏見区のニュータウンの車いす住宅を訪問見学後、京都市役所に出向き、車いす専用住宅についてお尋ねいたしましたことなどを述べさせていただきます。  肢体不自由児、障害者1級、2級の方は、平成3年3月末現在、9,357名に対し、車いす専用住宅は現在116戸で、約80名に対して1戸建設されております。新築住宅建設時には、車いす専用住宅予定数を募集し、募集者の中で当選した人の身体的条件にあわせて調理台の高さや間仕切り等を行っていると聞きました。  このほか、堺市の車いす専用住宅についても調査いたしましたので、述べさせていただきますと、堺市では、市営住宅新規建設に先立って、車いす利用者を対象に入居者を募集し、設備面などについて個々の障害に配慮した住宅を建設する方法、ハーフメード方式によって建設をされているようです。細かく挙げてみますと、スイッチや手すりの位置、流し台の高さ等々をその入居者の障害や内容に応じたものにするもので、そのため、あらかじめ入居者の身体的特性の測定を行って、それに基づき細部の設計を行う方法だそうです。  そこで再度お尋ねいたしますが、西宮市におきましても、必要が生じた場合でなく、今既に必要が生じていると思うのですが、新築住宅建設時に予定の大枠だけでもとっていただき、車いす利用者にも入居できる住宅があるという夢を持っていけるような西宮の住宅施策を推進できないか、お尋ねをいたします。
     2点目は、車いす専用住宅に入居している方は、避難通路が設置されていてこそ安心して生活ができると思いますが、避難通路が設置されていない車いす住宅においては、急勾配でも避難通路を確保できないか、お尋ねいたします。  次に、盲人用の音響式信号機についてでございますが、昭和59年より今日までの7年間に3カ所設置され、9カ所となっておりますことは、公安委員会に対しまして、当局の行政御努力の成果だと思います。  2点目の音響式信号機から発する音色につきましての御答弁は、県下、音響式信号機から発する音色は、東西と南北に関係なく、主道路、すなわち広い道路についてはピヨピヨ、従道路についてはカッコーカッコーの音声で誘導されていますので御理解くださいというようなお答えをいただきました。  ここで私は申し上げます。  点字ブロックとつえを頼りに必死に手探りの歩行をされている視力障害者が、広い道路とか、従道路とか、道路を横断歩行する前にどのようにして外界を察知することができるのでありましょうか。御答弁のとおりに県下統一していれば、兵庫県の音響式信号機より発する音色からは、方向を知ることができなくても、ピヨピヨと聞こえたら広い道路だなと予知できるでありましょう。しかし、その頼りの音色が、県下どころか、西宮での音響式信号機から発する音色でさえばらばらではありませんか。国道2号線の市役所前線、市道札場筋線戸田町、43号線下の阪神甲子園南等々の広い道路の横断は、県下の音色に従えばピヨピヨであるべきなのに、カッコーカッコーであります。視力障害者の全国組織に、日本盲人連合が結成されているのでありますが、当会は、ずっと以前より、音響式信号機の音色は、東西をピヨピヨ、南北をカッコーカッコーに全国統一へ向けての運動を続けていると聞いております。私がそれとなしに気づいている西宮の音響式信号機から発する音色で日本盲人連合に沿っている箇所は、国道2号線の市役所前、そして、国道2号線JR西ノ宮駅前、そして、43号線の用海線上等々であります。西宮全市でどのようになっているのか、以上のほかは私は知りませんが、視力に障害のない私たちが、行政が、安全のために声をかけ、安全のために技術を生かす役割があるのではないでしょうか。  高須町における音響式信号機の新設を初め、以上述べました音色につきましても、全国の旅行者が西宮を訪れたとき、今自分はどの辺にいて、どちらの方角に向かっているのであろうか、このような場合に察知できるように音色の統一をしていただきますように、当局において全市の音響式信号機から発する音色を十分調査していただき、県公安委員会へ強く要望していただきたいと思います。  次は、はり・きゅう・マッサージ施術費の補助券の交付数の増加を初め、使用期間の拡大を前向きに御検討いただきますよう要望させていただきます。  次は、福祉タクシーについてでございます。  1点目の電話予約時の円滑化を図っていただきたい、こういうお尋ねをいたしましたところ、朝の一時的な時間帯であるということでありますが、予約する方は、大変な思いをされているようであります。したがいまして、予約時の混乱を防ぐためにも、予約なしで緊急時にタクシーの利用ができるように、定額料金助成制度を加えていただき、利用者が選択できるように、そして、利用者の地域的な利用範囲の面からも、あと1社──何とぞ現在の1社だけでなく、あと1社だけでもふやしていただきまして、前向きに御検討いただきますよう要望をさせていただきます。  最後に、明るい選挙推進協議会1,000人体制の運営についてでございます。  先ほど委員長は、ある程度選挙管理委員会がリードしなければならなかったし、その嫌いは十分あったと率直な感想を述べられましたので、それは了といたしましても、私が考えますのは、明推協は民間の任意団体という位置づけであるやに聞いておりますが、そうであるならば、明推協運営の面においても、もっと主体性や自主性を持った団体であらねばならないと思います。したがいまして、その運営面において、選管主導ではなくて、自主運営を目指してもっと創意工夫が凝らされてしかるべきだと思いますが、この点について選管はどのように考えておられるか、再度お尋ねをいたします。  2点目の選挙のないふだんのときの質問をさせていただきましたが、ただいまお聞きをいたしまして、機関紙「白ばら」の発行を初め、多種の事業を行っておられることを聞き、大変だなと認識を新たにいたしました。  3点目の20歳代の投票率は、どの選挙をとりましても、大変低いことがよくわかりました。平均しまして、若者は10人中2人しか投票に行っていないようですが、これら若年層に対してどのような対策をお考えなのか、再度質問をさせていただきまして、以上で再質問を終わらせていただきます。 ○議長(田中章博君) 再質問に対する答弁を求めます。 ◎建設局長(広橋茂君) 車いす利用者の住宅問題についての再質問に御答弁申し上げます。  まず、新築住宅建設時に車いす利用者の方が安心して生活のできる設備などが備わった住宅を建設するようにとの御指摘でございますが、先生御指摘の京都市や堺市など他都市の例も参考にいたしまして、今後、本市においても、新築住宅建設計画の中で、例えばハーフメード方式による建築等についても検討いたしまして、車いす利用者への対応を考えてまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。  次に、避難通路のお尋ねでございますが、先ほど市長が御答弁申し上げましたように、改造した住宅においては、技術的な問題から、玄関側かベランダ側か、どちらか1方向の避難通路を確保しているのが現状でございますが、今後、車いす利用者の入居されている住宅について、さらにその該当の入居者の方の生活状態などを調査させていただきまして、その上で2方向の避難通路を確保するために技術的に改善できる方法がないかどうかにつきまして、再度検討してまいりたいと考えておりますので、何とぞ御了承賜りますようお願い申し上げます。  以上でございます。 ◎選挙管理委員長(橘治君) お答えいたします。  明推協の1,000人体制の設立の初年度における先生御指摘の点につきましては、選挙管理委員会といたしましても、深く反省している次第でございます。ことしは、既に2年目に入っております。明推協がその運営面においてもっと主体性を持って自主運営していかなければならないとの御指摘につきましては、全くそのとおりでございまして、この実現のために両者で協議をいたしまして、現在その方向へ動きつつある次第でございます。具体的には、明推協の執行部におきまして、年間事業計画を分類して五つの小委員会を設置し、それぞれの小委員会で企画立案をして、幹事委員会と常任委員会に諮って常時啓発事業を実施していただく体制がとられつつある次第でございますので、御了承賜りたいと存じます。  次に、投票率が非常に低い若年層への対策といたしましては、現在、明推協執行部とも協議しまして、15名から成る白ばらヤング啓発小委員会を設置し、その中で、若年勤労者や独身寮対策、短大、大学の学生や寮生対策、成人対策、さらに小、中、高校生の生徒対策等を検討してまいりたい所存でございますので、御理解を賜りたいと存じます。  以上でございます。 ○議長(田中章博君) 以上で再質問に対する答弁は終わりました。 ◆35番(中西甚七君) 再質問に対する御答弁をいただきまして、ありがとうございました。  明推協の2年目の運営を初め、若年層への投票率アップに向けて御努力をいただきますことに期待をさせていただきます。  建設局からも再質問に対する前向きな取り組みをお聞かせいただきました。車いす住宅の建設につきましては、構造面における技術的条件と地理的条件が何よりも重要でございます。空気がきれいで眺望がすばらしい高台は、健康面からは最適ではありますが、どんなに住みやすい車いす住宅に入居できましても、町に向かう道路が急勾配であったり、公共施設や町の中心部の交通機関への道のりが遠過ぎては、社会の一員としての役割も生活も行動もできません。我が国では、現在までは車いす利用障害者が介護なしで容易に乗降できるリフトつきの路線バスは運行いたしておりません。大阪市交通局は今秋より11台導入するというすばらしい計画を聞いてはおりますが、本市にとりましては、ほど遠いことであると思います。したがいまして、地理的条件と構造的面で御検討いただき、車いす利用障害者向けの住宅の早期建設を強く要望いたしまして、以上で私の質問を終わらせていただきます。  御清聴ありがとうございました。(拍手) ○議長(田中章博君) ここで休憩いたします。  なお、再開は、午後3時20分の予定でございますので、よろしくお願いいたします。    〔午後2時52分 休憩〕     ────────────    〔午後3時23分 開議〕 ○議長(田中章博君) ただいまから休憩前に引き続き会議を開きます。  次に、37番 西村義男君の発言を許します。    〔西村義男君登壇〕 ◆37番(西村義男君) 一般質問の最後、12番目の質問となりましたけれども、既に同僚議員がほとんどの問題を取り上げ、目新しい質問はほとんどありませんが、なるべく重複を避けながら順次質問を行ってまいりたいと思います。  傍聴席の皆さん、きょうはどうも御苦労さんでございます。  それでは、日本共産党西宮市会議員団を代表いたしまして一般質問を行います。  具体的質問に入る前に、今、日本はもとより世界の大きな関心を呼んでいる人権問題、自由と民主主義の問題について一言触れておきたいと思います。  ソ連でクーデターが起こりました。わずか3日間でこれが失敗をしました。このクーデターにソ連の共産党が深く関与していたことが明らかになりました。国民の大きな批判を受け、ソ連共産党は、解散、消滅をしようとしております。私たち日本共産党は、このソ連共産党の解散問題、結論から言いますと、もろ手を挙げて歓迎する、こういう態度をとっております。ソ連共産党は、歴史的に見ても、社会主義を指導する党にあるまじき大きな誤りを犯してきました。その最大の問題は、覇権主義であります。覇権主義とは、他国の領土を奪い、占領すること、同時に、自分たちの主張を他の国に押しつける、これを聞き入れないなら武力で介入、干渉するというものであります。さらに、他の国々の平和運動、革新運動に介入をする、自分たちが絶対的な指導者であるというような振る舞いをソ連共産党は行ってきました。これが覇権主義であります。バルト三国をスターリンが併合した問題、日本の固有の領土、千島列島を不法にも占領している問題、チェコ、ポーランド、アフガニスタンに武力で介入、侵略し、力づくで支配をしてきた問題等々、私たち日本共産党は、もう30年以上も前から、これらの問題を徹底して批判し、闘ってきました。  ここで一言言っておきたいのは、いわゆる北方領土の問題であります。  自民党などは、歯舞、色丹、国後、択捉の、この4島を北方領土と称しております。これは全く正しくありません。歯舞、色丹諸島は、もともと北海道の一部であります。国後、択捉だけでなく、千島列島、南も北も、すべて日本固有の領土であることは、歴史的に見ても明白であります。日本共産党は、いわゆる北方領土と言うなら千島列島全体を言うべきである、このことも明確にしておきたいと思います。  このように、対外的に領土拡大という覇権主義をとってきたソ連共産党が、自国民に対し自由、民主主義を保障できるはずはありません。命令主義、官僚主義で上から統制し、押さえつける、もちろん本来の社会主義を逸脱、放棄してきたソ連共産党だと言わなければなりません。  以上の立場に立ち、日本共産党は、ソ連共産党の解体をもろ手を挙げて歓迎する、こういう態度をとったものであります。その国の運命を決めるのはその国の国民です。日本共産党は、自主独立の立場をさらに鮮明にし、これからも、国民の自由、民主主義、暮らし向上のために全力を挙げて取り組んでまいりたいということをまず冒頭に申し上げておきたいと思います。  それでは、具体的な質問に入りますけれども、質問通告の4項目目の都市計画公園内での建築問題につきましては、質問時間等々の関係で、今回は割愛をさせていただきたいと思います。  まず、市庁舎建設計画について質問をします。  その一つは、第2庁舎建設についてであります。  第2庁舎建設問題は、これまでの議会でもたびたび論議になり、当局は、現庁舎の狭隘化、分散している各施設、会議室の不足等々の解消を図るとともに、市民サービスの一層の向上のため早期に事業着手をしたい、場所は旧図書館跡を予定、この用地に隣接する民間用地、特に阪神電鉄独身寮用地を計画の中に取り入れ、電鉄側と精力的に交渉しているとしてきました。その後の当局の説明によると、第2庁舎の構想は、敷地は約5,600平米、うち市の用地が3,300平米、阪神電鉄の用地が2,300平米、30階建てで、床面積が4万平米、総事業費が約200億円、こういうものであります。共同ビルの相手側、阪神電鉄は、事業費の半分100億円を負担し、床面積を2万平米とり、土地、建物を区分所有とした上、商業施設、テナントを配置する、こういう計画を考えているようであります。  具体的な質問に入ります。  まず、初めに強く指摘をしたいのは、市の庁舎という施設の性格の問題についてであります。  市民全体の財産であり、住民サービスを主とする業務を執行する市庁舎と、利潤を追求し、営利を目的とする民間企業との共同ビル経営が果たして成り立つかどうかという問題であります。結論から言えば、両者の目的は根本的に違います。利害関係の違う施設が同居し、共存共栄できるはずがありません。全国的にも例がなく、まして、その必要性も全くない阪神電鉄との共同ビル計画は、直ちに中止をすべきであります。第2庁舎は市の単独の施設に構想を練り直すべきであると思いますけれども、まず市長の答弁を求めます。  次に、阪神電鉄との共同ビル建設の背景として、当局は、第2庁舎周辺の整備、特に南側の空間確保のために阪神の独身寮用地がどうしても必要であり、阪神に用地買収を申し入れた、こうしてきました。ところが、阪神は、駅に近い社員寮を手放すわけにはいかない、用地買収には応じられないと、これを拒否、市はやむを得ず新たな提案、阪神との共同ビル建設を申し入れしてきました。これに対して阪神は、絶対必要な社員寮の方針を変更して、市の申し入れに協力、その代償として、今冒頭申し上げましたように、ビルの半分をよこせ、まことに都合勝手な要求になってきているのであります。聞くところによりますと、阪神は、既にこの社員寮の代替地を確保している、こういうふうにも言われております。社員寮必要論は崩れております。第2庁舎建設で阪神用地がどうしても必要であればこれを買収する、阪神が応じなければこれを除いて計画をつくり上げるべき、こういう立場であります。  質問をします。  第1に、阪神の社員寮絶対必要論が変わってきたのは一体なぜなのか。  二つ目、阪神用地を除いた場合の第2庁舎の配置、規模、用途等は、一体どのようなものが予想されるのか、考えられるのか。  3、欠陥施設と言われております市民会館について、今後の管理運営等も含めた位置づけ、その方針はどのように考えているのか。  四つ、市長は、平成7年度完成を目指して取り組むとこれまで答弁をしておりますが、その方針に変更はないか。  以上、お答えをいただきたいと思います。  次に、阪急の甲東園駅前整備について質問をします。  甲東支所と共同利用施設がこの9月14日から16日の3日間で仮施設に移転をする、きょう17日から営業、開設をしている、こういうふうに聞いております。その隣接する甲東北保育所は、一足先に移転をし、この両施設は10月の中旬に解体撤去の予定、こういう説明も受けております。この支所と共同利用施設の移転は、言うまでもなく、甲東園駅前整備のため移転が必要となったからであります。ところが、先にあるべき駅前整備の現状は一体どうなっているか、今日に至るも、整備の計画、事業の主体、事業の手法、全く具体化されておりません。それもそのはずです。法人、個人の8件の地権者のうち、個人の3件とは全く合意に至っていない、特にその中の1件、この地権者は、甲東北保育所の日照問題の訴訟で被告になった方ですけれども、この地権者が計画そのものに反対、つまり、自分は計画に加わらない、こういう立場をとっていると聞いております。  まず、このことは事実か、事実とすれば市の見通しの甘さ、ずさんな計画を強く批判をしなければなりません。まずお答えをいただきたいと思います。  この計画、構想が出てきたのは昨年の11月です。その後、12月議会に支所の移転等の補正予算が出てきました。本年3月予算議会には設計等の予算の計上、6月議会には条例提案も行ってきました。我が党議員団のたび重なる質問に、当局は、毎回同じように、地権者とはほぼ合意に達している、次回の議会までに計画内容を示したい、こういう答弁を繰り返してきました。しかし、現時点に至るも解決のめどが全く立っていないとすれば、市民と議会にうそをつき、だましてきたと言わざるを得ません。承知のことと思いますが、地権者の有力な一企業、太陽神戸三井銀行は、自社の用地を駐車場に整備しております。事業着工まで相当長期間になると覚悟しているからこういう駐車場にしているものと思われます。これらを総合的に判断すれば、現在のところ、事業着工の見通しは全くないと言わなければなりません。  具体的に質問をいたします。  1、地権者が合意に至らない理由は一体何なのか、これまでの経過も含めて具体的に説明をしていただきたい。  二つ、甲東園駅前整備促進協議会にこの地権者8者全員が加入していると今まで説明を受けてきました。協議会の目的、性格はどのようなものか、今までどういう論議をしてきたのか。  三つ、支所、共同利用施設は移転撤去する、そして、自社独自で建てかえで基礎工事まで始めながら、市の申し出で工事を中断し、そしてこれに協力をしてきた銀行、まさに出口のない袋小路に追い込まれている、こう言わなければなりません。事業に反対する地権者の動きを見れば、条件のつり上げを考えているのではないか、こう言えないこともありません。当局は、不当な条件で絶対に妥協をしない、こういうことをこれまで言ってきましたけれども、再度確認をしておきたいと思います。  次に、同和問題について質問をいたします。  1969年に制定をされました同和対策事業特別措置法、これに続く地域改善対策特別措置法が1987年、昭和62年に失効いたしました。そして、同和対策特別措置法の最終法と言われる地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律、これは地対財特法と呼ばれておりますけれども、その期限切れが来年3月に迫っております。本市では、1973年以降中断をされていた同和対策審議会が、1989年、ようやく再開され、1990年、昨年1月、市長より法期限後の同和行政の推進についての諮問を受け、間もなくその答申が出されるものと聞き及んでおります。本市同和行政も、まだまだ多くの問題点を抱えているのが現状でありますけれども、国民融合の立場に立って、部落差別を21世紀まで持ち越させない、部落解放という運動の必要のない社会の早期実現を目指してさらに大きな努力をしていかなければならないと思うのであります。重要課題も数多く残っておりますが、今回は、問題を絞って質問を行います。  具体的な質問に入る前に一言触れておきたい問題があります。  9月12日の一般質問の中で、同和行政は、地元の団体、芦原協議会と相談をしながら進めるべきだ、こういう質問がありました。同対局長は、行政の主体性を保持しながら、地元団体と協力しながらやっていきたい、内容によっては相談も行う、こういう答弁をいたしました。質問者は、さらに、すべてこの芦原協議会と相談をして進めるとなぜ言えないのか、こういう追及をしました。言うまでもなく、芦原協議会は、地域改善と同時にあらゆる差別をなくして部落の解放を目指し、努力をしている地域団体であり、運動団体であります。その団体とすべて相談をしながら同和行政を進めるということは、まさに行政の窓口の一本化であります。相談というのは、協議、調整という形で進んでまいります。さらに、その団体の了解、同意なしには行政が進まないというように進んでいくのも歴史が証明しております。あの市政を混乱に陥れた西宮事件、特定団体への窓口一本化を許すか許さないかの大きな争点があったことは、議場の皆さんも御承知のとおりです。同和行政を特定団体に窓口一本化をする、どのような理由や条件があっても、絶対にやるべきではありません。行政の主体性を堅持し、どのような団体であれ、道理ある正当な要望であれば、これを積極的に受け入れ、協力、共同していくというのが本来の公正民主的な行政のあり方であります。市長初め関係職員にこのことを強く要望しておきたいと思います。  質問に入ります。  一つ、地対財特法の期限切れと残事業の執行の見通しについてであります。  前述したように、来年3月で地対財特法は終結をします。特別財政補助の対象となっている事業の進捗率はどうなっているか、事業ごとに具体的な数字で明らかにしていただきたいと思います。  また、残事業はどのようになっているか、その財源措置も含めた事業執行の見通しについても明らかにしていただきたい。  次に、特別措置法対象外で同地域で実施をすべき事業課題はどのようなものがあるか、同対審の答申の内容も踏まえながら、これも明らかにしていただきたいと思います。  同和問題の二つ目の問題は、改良住宅の不正入居について質問をいたします。  この不正入居の問題につきましては、1987年9月の議会で当時我が党の大槻議員、同年12月議会、同じく宇野議員が、そして、89年、一昨年の6月の議会で私が、具体的な事例を挙げながら質問を展開しました。特に、不正入居の手段が最も悪質なのは、入居権の売買で入居しているケースであります。この権利売買に暴力団が介在している、このことも私は追及しました。その事実を当局は承知していながら何ら対応策をとらず、不正入居者の居座りが続いている、文字どおりごね得を許している、このことも追及をしました。これに対して当局は、不正入居が明らかになれば、法的な措置も含め、厳正に対処する、こういう積極的な答弁も行われてきました。  これらを踏まえて質問をいたします。  改良住宅の10号棟824号室、名義人は安田太郎、同じく3号棟の905号室、名義人は安致貞、同じく3号棟の504号室、名義人は黒川正行、そして、仮設住宅の第7の204号室、名義人は金海博文、同じく仮設住宅の第3の117号室、名義人は安致貞、同じく第1のA−8号室、名義人は黒川正行、以上6件につきまして、不正入居者の問題も含め、どのような措置をとってこられたのか、具体的にお答えをいただきたいと思います。  次に、この不正入居問題での当局答弁とその後の資料提出によって、約1,000戸の改良住宅の中で入居者と名義人が違っている戸数が57件あると報告されております。私は、この57件について、公正な調査を行い、不正入居が明らかになれば厳正適切な措置をとるよう要求してきました。当局は、私の要求を受け入れ、早急に調査して、その結果を資料として提出する、こう確約をしました。もう2年たっております。調査は行ってきたのか、その結果は一体どうなったのか、当局の対応も含めて明らかにしていただきたいと思います。  次の質問です。同じく改良住宅の25号棟202号と203号、これは両隣ですけれども、現在同一人物が入居しております。このケースも、私の調査では、家族は2人、つまり夫婦2人だけが居住していて、その他の家族は別居し、他の場所に住んでいると確認をしております。まず事実はどうか、事実であればこんなことがなぜまかり通るのか、明らかに不正入居ではないのかと思いますけれども、この人物の入居の経過、現状、そしてこれまでの当局の対応等々を明らかにしていただきたいと思います。  最後に、自然学校について質問をいたします。  5泊6日という長期の日程にそもそも問題があるのではないか、授業のおくれが心配、積み残しはないだろうか、体の弱い子供の参加は一体どうなるのか、子供は5泊6日、先生は2泊3日、こんなことはどこで決まったのだ、これが現場の教職員、父母の間から出ている自然学校に対する批判の声であります。そればかりではありません。教師集団で自主的に決めた1泊2日の日程も、教育委員会の一言でつぶされてしまった、転地学習を実施した学校にも自然学校を押しつけてきた、学校行事に親の不安や疑問は生かされないのか、これは、ことしの8月、この西宮で開かれた西宮市教職員組合の研究集会での学校現場の教師から上がった生の声であります。  自然学校は、県の教育委員会が臨教審の方針を忠実に受け入れ、小学校5年生を対象に、5泊6日の日程で、ことしは、この西宮、小学校全校実施を予定しております。そして、国と県の補助事業の転地学習の事業であります。最大の問題は、5泊6日の日程をすべての学校に画一的に押しつけ、この日程より短い転地学習は事実上認めないという、まさに管理主義そのもの、上から強権的に押しつけているということであります。これは明らかに教育基本法を逸脱しております。  自然学校の目的について、県教育委員会の要綱は、「市町が児童の心身ともに調和のとれた健全な育成を図るため、豊かな自然環境の中での集団宿泊生活を通じて学校教育活動を推進」、「充実に資することを目的とする」、こういうようにしておりますけれども、このような管理主義的な押しつけ事業でどうしてこの目的を達成することができるでしょうか。教育基本法は、第10条で教育の問題と教育行政とを明確に区分しております。「教育は、不当な支配に服することなく、国民全体に対し直接に責任を負つて行われるべきものである」とし、「教育行政は」、「教育の目的を遂行するに必要な諸条件の整備確立」、こういうように限定をされております。教育委員会が押しつけ実施をしている自然学校事業は誤っております。直ちに抜本的な是正、改善をしなければならないと思います。  この立場から幾つかの質問を行います。  一つ、対象を小学校5年生、日程を5泊6日としたのは一体だれなのか、また、その根拠は何なのか。  二つ、5泊6日より短い日程は認めない、つまり予算をつけないというのは、一体どこが決めているのか、これは教育の自主性を否定するものではないか。  三つ、子供は5泊6日、教師は2泊3日としたその理由は一体何なのか、教職員組合はこれに合意をしているのか。  四つ、平成2年度に実施をした学校で、帰校直後、参加児童の5%以上欠席をした学校は一体どこなのか、具体的な数字を挙げて説明していただきたいと思います。  次に、平成2年11月に実施をした鳴尾北小学校のいわゆる予算流用問題について質問をします。  これは、監査委員の指摘とその後新聞報道もされておりますので、多くを語る必要はないと思いますが、同小学校で自然学校を実施する段階で、82万円のバス代、つまり予算が不足をすることになった、教育委員会は、その不足をする82万円を款項目の項の違う中学校費の予算から流用し、執行したというものであります。  予算の款項は、御承知のとおり、議会の議決事項であります。これは流用できません。その上、執行の段階で流用が認められている款項の同じ小学校費の予算がありながら、わざわざ中学校費から支出をした、これは単なる事務処理上の問題ではないと思います。このような不法な支出をしましたこの流用問題は、教育委員会ぐるみの悪質な違法行為そのものである、こういう断定をしなければなりません。議会をだます、監査委員にうそをつく、収入役に虚偽の書類を提出する、つまり公文書の偽造であります。こういうことで自然学校を実施した教育委員会は、この問題についてどのような責任を感じているでしょうか。  具体的な質問をします。  きょうの新聞報道によりますと、教育委員会は、9月2日、この流用問題で内部の処分なるものを行った、こういう報道があります。小林教育長と黒川次長は口頭の訓告、岡田学教部長、横田学教課長、高木学事課長は文書による訓告、こういう処分を行ったと言われております。事実とすれば、これはいつだれがどこで行ったのか、まずこれを明らかにしてもらいたいと思います。  そして、この教育長と黒川次長は口頭訓告と、他の職員より軽い処分となっているようでありますけれども、一体なぜなのか。  二つ目、少なくとも会計から現金を支出をする、支出命令書を出さなければなりません。今申し上げましたように、この支出命令書を偽造しております。そして、会計から現金を支出する、こういうことになっておりますが、公文書偽造であれば行政処分、つまり懲戒処分の対象となるはずです。これをあえてそうしなかった理由は何かあるのか。  三つ目、9月2日の処分というように言っておりますけれども、議会には一体どのような報告を行ってきたのか、少なくとも我が日本共産党市会議員団には、昨日まで教育委員会の正確な、正式の報告はございません。  以上、この三つの問題を明らかにしていただきたいと思います。  以上が私の壇上での質問であります。当局の答弁によりましては、自席より再質問を留保いたしまして、壇上よりの質問を終わらせていただきます。(拍手)
    ○議長(田中章博君) 質問は終わりました。  これより当局の答弁を求めます。 ◎市長(八木米次君) まず私からお答えいたします。  甲東園駅前整備事業につきましてお答えいたします。  地権者8件のうち、合意に達していない3件の地権者については、確かに甲東園駅前合同ビル建設促進協議会の加入には異議なく承認の上、会員になっていただいておるのでございます。このことは、その時点で甲東園駅前のバス等の混雑を解消し、駅前にふさわしい安全かつ快適な町づくりにしようという大きな趣旨に御賛同いただいたものであります。その後、4回の協議会を開催し、あわせて個々の地権者に対し、市が主導的立場に立って交渉を進めてまいったのでございますが、個々の財産の状況や将来計画等の具体的な諸条件の段階において、いまだ具体的な合意が得られない現状であります。  次に、合意が得られない理由は一体どこにあるかとの御質問でございますが、これらの地権者の方々は、永年この甲東園駅前に居住されており、かつて隣接の保育所が建設された当時のいきさつ等もございまして、三者三様の個別的な事情を持っておられます。したがいまして、ただいまこの場におきまして個々の理由の説明につきましては、今後の交渉における協議の進展にも影響があろうかとおもんぱかるものでございます。各地権者に対しましては、それぞれの過去の経緯を勘案しながら、鋭意合意を得られる方向で努力しておる次第でございます。  詳しく報告をしろということでございますが、報告のできるそのときまで、何とぞいましばらく時間をいただきたいのでございます。よろしくお願いいたします。  以上であります。 ◎財政局長(山田知君) 第2庁舎計画につきまして私の方から御答弁申し上げます。  まず、阪神電鉄との共同ビルについては、公的な庁舎と民間企業との性格上、望ましくないのではないか、単独でやるべきではないかという御質問でございますけれども、阪神電鉄独身寮の底地と市の旧図書館跡地とをあわせて共同ビルを建設しようとする構想は、かねてより御説明してまいりましたが、現在の第3駐車場の土地は、西側隣接の民家3軒分を含めましても、約1,600平方メートルと面積的に狭隘でございます。したがいまして、南側隣接の阪神電鉄の土地とあわせて有効活用すれば、次のような市にとってのメリットが考えられるわけでございます。まず、阪神電鉄所有地が阪神連続立体交差事業に伴う駅舎の東口に接する位置となり、阪神西宮駅から直接ビルの中へ導入できることがございます。それから、第2庁舎ビルの正面玄関を南側に設置することによりまして、市の玄関口にふさわしい立地条件が生かされるというふうに考えております。そして、阪神西宮駅舎からの接続によりまして、将来的には、本庁舎、市民会館、さらには県立西宮病院へと渡り廊下で結ぶことが可能になるというふうに考えております。  それから、第2点目の御質問の、阪神独身寮が、当初は現地でなければならないというふうな主張があったけれども、他に移るというようなことで、阪神の方針が変更したのかという御質問でございますけれども、阪神電鉄の独身寮は、現在、電鉄本線の始発、終電の乗務員宿舎と緊急時待機用宿舎を兼ねていると聞いております。よって、これらの必要条件が変更されたというわけではございませんでして、現在、担当者段階での阪神との話し合いの中では、独身寮機能を他の場所へ移転すべく、阪神内部で候補地を検討されているというふうに聞き及んでおります。  次に、阪神電鉄の敷地を対象とせず庁舎を建ててはどうかということでございますが、阪神独身寮の敷地につきましては、阪神電鉄の基本財産でもございまして、当初、売却してほしいというふうなことで申し入れておりましたけれども、処分する予定はないというようなことでございました。したがいまして、第1案といたしまして、阪神電鉄との共同ビルという構想が生まれたわけでございます。これも一つの案といたしまして現在考えておりまして、庁内及び市議会の御意見を十分お聞きしまして、さらに他に構想があれば検討を加えていくという姿勢をもって臨んでおります。  第4点目の現市民会館について今後どういうふうに考えるのか、庁舎建設との絡みではどうかという御質問でございますが、市民会館の今後の管理運営につきましては、種々検討を加えているところでございますが、市民会館敷地を含めた第2庁舎建設構想案も、検討の対象として調査研究する必要もあると考えております。しかしながら、これには市民会館そのものを取り壊してしまうことへの市民の理解、並びに代替のホール等の機能を一時的にしろどこに求めるかの問題等々、今後十分検討を加えなければならないし、研究を深めなければならないというふうに考えております。  次に、第2庁舎の完成時は平成7年度を目途としているわけでございますが、この方針についてどうかという御質問でございますが、第2庁舎建設構想につきましては、当初から完成年度の目途を平成7年度といたしておりますが、御承知のように、阪神連続立体交差事業との絡みがございまして、この事業のおくれが予想されております。したがいまして、第2庁舎構想につきましても、これらの整合性から、ある程度の延長はやむを得ないものと考えております。よろしく御理解をいただきますようお願いいたします。  以上でございます。 ◎同和対策局長(長瀬武君) 同和問題につきまして御答弁を申し上げます。  地対財特法の期限切れを控えまして、現在の事業の進捗状況と法期限後の残事業量及び事業の執行見込みと残されました課題についてのお尋ねでございます。  まず、住宅改良事業につきましては、住環境整備の一環といたしまして、昭和46年に第1地区4.59ヘクタール、昭和52年に第2地区6.47ヘクタールにつきまして、住宅地区改良法に基づく事業認可を受けて以来、今日まで、本事業を実施してきたところでございます。この間、同和対策特別措置法、あるいは地域改善対策特別措置法、それから現行の地対財特法によりまして、地域改善対策事業として事業の推進に努めてまいりました。本事業は、住宅建設を柱にしまして、緑地や児童遊園、道路などの整備を行うものでございますが、御指摘の平成3年度末、いわゆる地対財特法の時限が切れるまでの進捗状況につきましては、第1地区と第2地区をあわせまして、住宅の完成は18棟、1,256戸、進捗率は86.7%でございまして、緑地、児童遊園の整備につきましては、1,092平米、6.6%の完成をしていく予定でございます。また、当初の計画段階では予定をしておりませんでしたが、時代の要請にこたえまして、国の方におきましても、新たに駐車場等々につきましても制度をつくられまして、国の補助の対象にもしていただけるということになりましたので、このような要請にこたえまして、建設用地の一部に駐車場を整備していきたいということで、現在事業を進めてまいっているところでございます。  次に、今後の残事業の内容でございますが、住宅建設につきましては、あと3棟、193戸、緑地、児童遊園整備につきましては約1万5,500平米、不良住宅の買収につきましては80戸、用地取得につきましては約6,500平米と、そのほか道路整備、駐車場整備でございます。住宅改良事業に基づきます、なお残事業に要します事業費でございますけれども、154億3,800万円を予定しておりまして、この財源内訳は、国庫補助におきまして67億2,300万円、地方債で30億6,400万円、一般財源におきまして56億5,100万円となるように考えております。本事業につきましては、今後とも、事業の早期完了に向けまして、鋭意努力をいたしてまいりますので、よろしく御了承をお願いいたしたいと思います。  なお、住宅改良事業が非常に大きな事業でございまして、このほかには、公共下水道事業、あるいは道路整備事業等々におきまして、公共下水道事業では13億2,300万円、道路整備では2億400万円という残事業が残っております。  次に、限時法として施行されました現行の地対財特法が、本年度末で措置切れが迫ってきております、御指摘のように。先生御存じのように、この住宅改良事業の根拠法令は、住宅地区改良法という一般法に基づいて実施してきておるところでございまして、一部国の補助と申しますか、国の補助率においていろいろ問題はございますが、今後、地対財特法のいかんを問わず、住宅地区改良法に基づきまして、先ほど来申し上げておりますように、事業の早期完了に向けまして、鋭意努力をいたしてまいりたい、このように考えておりますので、よろしく御理解をお願いいたしたいと思います。  次に、残された課題についてどうなのかというお尋ねでございます。  先ほど来も御答弁申し上げましたように、残事業の早期完了の課題、先ほど申しました住宅改良事業の早期完了という課題が非常に大きいわけでございますが、これ以外にも、地域全体を見渡しますと、この1地区、2地区に指定されました住宅改良地区の指定された地区以外の区域におきましても、種々課題が多くございます。この地域におきます環境整備の問題を初めとしまして、JR西ノ宮駅北側の開発の課題もございますし、また、駅舎の整備という大きな課題もございます。また、駅の、いわゆる中心部にこの町があるということからも、この町のグレードをどのように高めていくのかということにつきましても、いろいろ課題があるわけでございます。こういうことにつきましては、先生御指摘のように、同和対策審議会の中におきましても、いろいろと御指摘を受けてきておるところでございます。  次に、これ以外にも、ソフト面におきましては、啓発を中心とします心理的な差別の解消といったような非常に大きな課題もございますし、また、教育とか、あるいは就労といった住民の自立を確立し、促進していくという課題もございます。このようなことにつきましては、今後とも、関係者皆さん方との御意見も交わしつつ、また御協力も得ながら努力してまいる必要があると考えておりますので、よろしく御理解をお願いいたしたいと思います。  次に、改良住宅の不正入居にかかわる御質問につきまして御答弁申し上げます。  改良住宅の不正入居の問題に関しましては、御指摘のように、昭和60年12月の市議会におきまして、大槻先生から、改良住宅10号棟824号室並びに津田第7仮設住宅204号室の不正入居問題につきまして、また、平成元年の6月の市議会では、西村先生から、改良住宅3号棟の905号室並びに同じく504号室、また、津田第3仮設住宅117号室並びに青木第1仮設住宅A−8号室の不正入居問題につきまして、厳しく御指摘を受けてまいってきたところでございます。  御指摘を受けましたこれら6件の処理経過につきましては、基本的には、これらの対象となる方々の自主的な解決を第一に精力的に取り組んでまいってきたところでございまして、結果といたしましては、仮処分までいったものが4件ございます。それから、本訴提起までいったものが2件でございます。今日まで課題となっておりました住宅につきましては、すべて返還をいたさせております。  一方では、この機会をとらまえまして、入居される方、あるいはしておられる方々に、住宅は市民の貴重な財産であることの認識を深めますとともに、住宅の善良な使用管理を訴え、理解を深めるために、文書などで啓発活動を積極的にいたしてまいっておりますし、今後とも、この啓発については、なお研究をしていく覚悟でございます。また、今後におきましても、再発防止を図るため、重ねて不正入居、不正行為をしない、させない環境づくりに努力をいたしたい、このように考えております。  先ほども御質問にございました、以前、常任委員会におきまして、住民基本台帳と入居者台帳との整合性につきまして御報告をさせていただいてきたところでございます。この内容としましては、相違のあるものが57件、そのうち、手続をすれば継承できるものとして38件、引き続き事情聴取を要するものとして19件となっております。現在、その38件につきましては、調査、面談等々、作業を進めておりまして、継承手続をさせているところでございます。残る19件につきましては、調査の結果、本人であること、あるいは継承できるものと判明したものが6件、明らかに不正入居であるということが判明したものが3件、継続調査を必要とするものが10件、このようになっております。不正入居が判明いたしました3件のうち2件については、既に退去処分を完了いたしました。残る1件につきましても、現在、早期退去に向けて手続中でございますので、よろしく御理解をお願いしたいと思います。今後とも、再発防止を図るためにも、継続調査の10件につきましては、毅然とした態度で対処してまいりたいと考えております。  次に、御指摘を受けました改良住宅25号棟の202号室及び203号室の入居実態でございます。  先生から御指摘を受け、直ちに調査を進めてまいったところでございますが、その結果、203号室の名義人の入居については、結婚による入居承認を行ってきたところでございます。入居実態につきましては、御指摘のとおり、現在、入居承認の内容と非常に大きく異なっております。そういうことを確認いたしております。当該補償対象者は、芦原の第2地区に建設されました棟の東側に住んでおられた方でございまして、当該物件は、その住宅改良事業の道路のつけかえの支障物件となる土地でございました。この家につきましては、昭和51年12月24日の地区指定時以前から、土地、建物とも補償対象者が所有しておったものでございまして、昭和62年4月ごろより、この物件につきまして、支障物件でございますので、補償交渉を開始いたしまして、平成2年11月14日付をもって補償契約を締結、買収を完了したという物件でございます。市としましては、当該補償対象者が本事業の執行により住宅に困窮するとして、改良住宅の入居を承認いたしました。入居時での世帯構成といたしましては、夫婦及びその娘の3名世帯として認定したものでありますが、補償交渉におきまして、娘が結婚を予定しているとの申し立てを受けました。市は、居住実態及び書類審査において何らの不合理もないということから、住宅改良法第18条に基づきまして、世帯分離を承認し、当該世帯を親世帯と娘世帯に分けて改良住宅25号棟への入居を承認してまいったわけでございます。  この2世帯が隣同士ということにつきましては、抽せんにより部屋割りを行うわけでございますが、この平成2年11月に部屋割りをいたしました中で入居許可を与えたものでございます。親世帯が202号室で娘世帯が203号室と、隣り合わせになっているということにつきましては、公開する入居抽せん日、いわゆる該当者がすべて集まる公開の抽せんをいたしましたときに、参加されました当事者間において、合意のもとにその抽せん結果の交換をされたということで認めたものでございます。  しかし、先生御指摘のとおり、現在のところ、結婚の事実がないことから、事情聴取を進める中で、この娘さんの親御さんから、結婚する相手方、いわゆる男の方の生活基盤がまだもう少し確かでない、そういう中で、今鋭意生活基盤を固めるべく努力をしているということで、いましばらく猶予をいただきたいという旨の申し立てをいただいたわけでございます。市としましても、入居条件を欠いていることは決して好ましいことではないと判断しておりますが、地区改良事業の性格などを考慮する中で、自立に向けまして、何とかこの2人が早くめでたく結婚に達することを見守ってやりたいということから、一定期間の猶予を与えてやりたい、しかし、その間に、正常な状態に戻すよう指導してまいりますが、猶予を置いてもなおかつその状況が改善されない場合は、虚偽の申告があったものとして住宅の返還を厳しく求めていくという考えでございますので、よろしく御理解をお願いしたいと思います。  以上で答弁を終わります。 ◎教育長(小林久盛君) 自然学校に関する後半の御質問にお答え申し上げたい、こういうふうに思います。  平成2年度の自然学校にかかわります予算執行におきまして、1校分の児童輸送用のバス代を中学校費から執行いたしました件についてでございますが、ことしの定期監査におきまして、不適切な執行であるというふうに御指摘を受けました。こうした執行につきましては、予算ルールを逸脱したもので、まことに遺憾であるとともに、関係各位に御迷惑をかけましたことを深くおわび申し上げる次第でございます。  また、関係職員につきましては、9月2日付で、私と黒川教育次長は、教育委員長より管理監督不十分ということで口頭により厳重注意を受け、担当部課長であります学校教育部長と学事課長、学校教育課長の3名につきましては、文書による訓告をするとともに厳重に注意をいたしました。今後はかかることのないよう十分指導を徹底してまいる決意でございます。  なお、9月2日の処分がいつ報告されたかという点につきましては、13日に正副議長を初め各会派の幹事長並びに市議会選出の監査委員の方に報告をさせていただきましたが、共産党の皆さんの方には、幹事長との連絡がうまくつかなかったので、昨日になった、こういうふうに御理解をいただきたい、こういうふうに思います。  いずれにいたしましても、とにかくこういう問題につきまして、私たちも厳しく反省をしているところでございますので、十分な御理解を賜りますようお願いをいたしたいと思います。  以上でございます。 ◎教育次長(黒川俊彦君) 自然学校につきまして御答弁申し上げます。  先生も御存じのように、西宮の小・中学校におきましては、市島学園等で転地学習を行うことが伝統になっておりましたけれども、平成元年度には山東少年自然の家が開設されまして、一層充実した転地学習が行えるようになりました。したがいまして、県が提唱いたしました自然学校は、時宜を得た構想であると受けとめて、議会の御賛同を得まして、昭和63年度に4校の実施から始めてきたところでございます。以来、次第に実施校もふえまして今日に至っておりますが、その間、実施しました学校は延べ60校で、そのうち20校が本年度の1学期末までに実施したところであります。  この自然学校につきましては、当初より、御質問がありましたようなことも含めまして、疑問や不安が出されたこともございます。しかし、実施する学校がふえるに従いまして、当初ありました疑問とか、あるいはまた不安というのは、次第に解消してまいりました。事実、実施いたしました学校では、教職員の研究と努力によりまして、日常の教室では学び得ないところの多くの価値あるものを得ておるところでございます。  しかし、私どもは、自然学校にはほとんど問題はないとは考えておりません。多くの学校が回を重ねて実施して、その経験を学校間の交流によって学び合って、そして蓄積することによって解決していく、こういうふうに考えておるところでございます。  御質問のありました教員の付き添いの日数につきましては、県の教育委員会の実施要綱には、「教職員が引率指導業務に従事する期間は、原則として、2泊3日とする」、このようになっておるわけでございます。この自然学校に限らず、校外での宿泊行事の場合は、付き添いの教師は、夜間の子供たちの、例えば夜尿症や健康状態などの管理も含めまして、24時間勤務の態勢でありますので、2泊3日が適当であろうと考えておるところでございます。  次に、なぜ5年生を対象として実施するかということでありますけれども、この時期の子供たちは、思考の仕方が具体的なものから抽象的なものへと変化が見られるわけで、心身ともに発育、また発達が著しい時期であると言われております。したがいまして、この時期に自然環境の中で集団宿泊生活を実施することは、子供たちの心身の調和ある発達の上で望ましい、このように考えておるわけです。さらに教育課程を通して見ますと、3年生では西宮の暮らし、4年生で兵庫の暮らしを学習いたしますけれども、5年生の学習では、自然体験、また地域産業学習がありまして、現地での実地学習や体験学習が総仕上げとして有効で意義あるものだ、こういうふうに考えておるところであります。  次に、なぜ5泊6日なのか、その根拠をということでございますけれども、特に断定するような根拠はございません。しかし、体験的に、また実践的に評価できるところはございまして、例えば1泊や2泊の日程におきましては、どうしても過密なスケジュールになりますし、豊かな自然体験や人との触れ合いというものが十分できないということもございます。また、3泊や4泊の日程では、自主・自律的な意欲を持った活動が生まれてこないけれども、5泊以上になりますと、家庭、また親から離れて自主・自律的な生活をしようという自我が芽生えてきていることも事実でございます。主体的に生活管理、また健康管理をしながらの生活が生まれてきているのは、いろいろな感想等、あるいは意見等をいただいた中でも明確になっているところでございます。  次に、転地学習についての予算の件でございますけれども、御指摘のように、1泊2日の転地学習には、予算を市教委の方では計上しておりません。これは、教育効果の面からできるだけ長期の実施が望ましいと私どもは考えておるところでございます。  なお、帰りました後の児童の健康状態についてでありますが、帰りました翌日は代休日または日曜日で、その翌日に参加児童の5%以上の欠席がありましたのは、昨年度は23校中9校でございました。個別に申し上げますと、安井小学校が16.1%、1学級に直しますと、1クラス平均で5人、上ケ原南小学校が11.7%、1クラス平均にしますと2.6人、名塩小学校が11.6%、1クラス平均しますと3.5人、神原小学校が9.8%、1クラス平均にしますと3名、南甲子園小学校が9.8%、1クラスに直して3.6人、大社小学校が9.2%、1クラス平均で3.6人、段上小学校が7.3%、1クラスにしますと2.6人、山口小学校が6.7%、1クラスに直しますと2.5人、苦楽園小学校が6.4%、1クラスに直しますと2人、このようになっております。  最初に申し上げましたように、自然学校の実施に当たりましては、今後も解決しなければならない問題はあるでしょうし、また、実施することによって新たな問題が出てくることもあろうかと思いますが、それらを一つ一つ解決していく努力をしながら充実した自然学校にしていきたいと考えておりますので、何とぞ御理解いただきますようにお願いしたいと思います。  以上です。 ○議長(田中章博君) 当局の答弁は終わりました。 ◆37番(西村義男君) それでは、順次再質問を行ってまいります。  まず、庁舎の問題でありますが、第2庁舎の問題。  私の質問は、営利企業と市の施設の共同ビルはやるべきではない、こういう立場からの質問であります。その必要性も全くないということも申し上げました。確かに市民会館の南側に約2,300平米の阪神の独身寮があります。この用地を含めた建設のメリットを、今、財政局長は3点挙げました。この3点は、私は理解できます。となれば、買収をすればいいわけであります。これは、公共事業ですから、阪神に協力を要請する、阪神は売らない、これは民有地ですから、売らないということで強制収用という手もあるわけですが、仮にそれがなくとも、売らなければ買わなければいいわけです。阪神の用地を除いて建てるということはできるわけですね。なぜそれをしないのか。阪神は、売らないという理由が変わってきているわけです。今、財政局長は、その理由、用途は変わっていないというふうに言いましたけれども、駅に近い独身寮だから非常に有効性がある、だから売れない、そう言いながら、共同ビルだったら一緒にやりましょう、それで、独身寮は他に代替地を求めるという態度を今阪神はとっているんですね。これは、全く理由が変わってきているわけです。以前からの財産だから売れないというようなことも言っておりますけれども、それでは、共同ビルになれば、区分所有で、市と阪神の共有の土地になってしまうんですね。阪神の土地そのものは、確かに登記簿上はあるにしても、もう阪神は有効利用を単独ではできないということになってしまうんですね。そうなってくると、これまで阪神が主張してきた内容とは全く変わってくるというように思うわけです。  再度言いますけれども、本当にあの阪神の用地が必要であれば買収する、阪神が応じなければ、これは、この用地を除いて考える、これまでは、阪神とともに共同ビルを建設するということでいろいろな計画、構想を説明してきたわけですけれども、その方針を変えていただきたい。市の単独の施設──第2庁舎は、私たちはその必要性を否定しておりません。ぜひ住民にサービスをする、住民サービスが第一の目的、その意味から、この第2庁舎については、市の単独の施設という点でぜひ考えていただきたい、これは市長に再度質問をいたします。  続いて、甲東園駅前の問題です。  毎回同じ答弁が財政局長から繰り返されております。12月、3月、6月、9月、全く議事録を見ても同じ答弁です。なぜそうなのか。私は、この問題を質問したときに、甲東の駅前の整備をこういう構想、計画で進めたい、そのために地権者との話し合いもし、合意をすれば計画を進めるということであれば、何も問題はないわけだし、質問もいたしません。これは理解できるわけです。そうではないわけですね。地権者の合意はどうしたんだ、共同ビルの計画内容も明らかにしてないじゃないか、そういう中で、支所や共同利用施設だけはさっさと取り壊して仮移転をし、そして予算も計上する、これは順序が逆さまじゃないかということを言ってきたんですね。だから問題があるということで毎回毎回質問をしている、ところが、毎回当局の答弁は同じだ、ほぼ合意に達しているけれども、まだ完全に合意に達していない、しばらく待ってほしい、これ、何カ月、何年しばらく待ってほしいんですか。これは、根本的に問題が何かありそうですね。  当局の答弁にもありましたように、3者の個人の地権者が賛成をしていない、それも妙なことですね。促進協議会には、この3者を含めて入っているわけでしょう。入っているというのは賛成しているわけですよ。よく総論賛成、各論反対だというようなことも言うんですが、この問題については、そんなことは通用しませんよ。駅前を整備するために官民で共同ビルを建てよう、そのための促進協議会をつくろう、8者全部入る、そうしたら計画は進んでいくわけでしょう。ところが、促進協議会に入りながら進まない。なぜなのか。以前の保育所の日照権の問題による訴訟問題、4階のビルが1階ちょん切られて3階になったんですね。その恨みが大分この中の地権者の一人、行政にあるようです。行政は、今まで苦しめてきて、都合のいいときには協力せえと言うたってだめだというのが、どうやらこの人の本音のようですね。そういうことがわかっておりながら、さも合意はできたというようなことを議会に報告し、支所や共同利用施設はさっさと移転をする、こういうことでは困るということです。  私たちも困るんですが、一番困っているのは市長だと思います。そして、太陽神戸三井銀行、自分の独自の店舗を建てかえてたんですね。基礎までやりながら、市が協力してくれということで、その工事をやめて協力しましょう、ところが、前に進まない。だから、困るのはこの2者だと思いますね。あとの地権者は困らないんです、幾ら長引いても。どうですか。  そういう中で、これは、あなたたちはあくまでも進めるということだけれども、進めるということになれば、常識では考えられない条件を提示しなければ、この地権者、反対をしている地権者は納得をしないと思うんですね。条件のつり上げです。そういうことはしないという約束をしているんですね。これは守ってもらいたいと思います。  そこで市長に質問を再度しますけれども、まず、不当な条件は認めない、これはのまないということを確認した上で、それでは、その計画そのものは一体どうするのか。見直しをしていくか、つまり反対をしている今の地権者を除いて、あの駅前の整備、ビルを建てていくのかどうか。それか、これは地権者が反対しておればやれない、もう中止をする以外にない。この二つに一つじゃないか。それとも、私が今言ったように、相当条件を上積みして認めてもらう、三つしかないんですね。一体どうしようとしているのか、その点をまず市長にお答えいただきたいと思います。  同和問題ですが、法の期限切れ、来年3月に迫っております。同対審の答申が久しぶりに出るということで、私たちも期待をしているわけですが、まだ出ておりません。その中間報告を私いただきました。ここでいろいろ指摘をしておりますが、要約してこういうふうに言っているんですね。住宅地区改良事業など住環境整備の面では相当な成果を上げている、ところが、今同対局長から答弁があったように、地域全体のバランスだとか、南部市街地の中での位置づけ、こういう点では非常に残された課題も多い、それから、二つ目は、関係住民の自立という面においても相当な前進がある、それから、市民の心理的差別の解消という点においても多数の前進面があるということとした上で、しかし、まだまだ解決しなければならない課題、施策があるということを前提に中間報告をまとめられておるんですね。私は、全体的にこの同対審の答申、中間報告については、立派な内容だというように思うわけですが、そういうことを受けて、一体今の事業、特別措置法、財源措置を特別に考えるその期限の中でどれぐらい進んでいるのか、あと残事業は一体どうなのかという質問をやったわけですが、改良住宅については一定進んでいると思います。約9割方進んでますから。ところが、肝心の緑地、公園というのはわずか6.6%ですね。これにも莫大な財源が要るんです。これは、非常に私は残念だと思います。住宅はできたけれども、肝心な公共施設の整備は非常におくれている、これは、いわゆる期限の切れた後になるわけですね。そうなると、相当な財源の持ち出しも出てくるんじゃないか。道路もあります。それから、不良住宅の解消問題、これもありますね。第1地区、第2地区と指定されておりますが、それ以外の地域も相当な課題が残されているということも、今答弁があったとおりです。  きょうは、時間の関係で詳しく触れることはできませんが、ぜひこの残事業の問題、地域全体の整備の問題、これは、行政がひとつ責任を持って、さらに主体性を持って、もちろん地区住民の意見も取り上げ、全市民の協力、合意が得られるような、そういう事業の取り組みをぜひやっていただきたい。そして、あの地域の改善事業を早期に完了するという方向を、ぜひ取り組んでもらいたいということで、この問題は要望しておきます。  次に、同和問題の二つ目の問題の不正入居の問題です。  この入居の問題で一番問題なのは、金銭売買だ、これに暴力団も絡んでいる。一説によると、この入居権の売買が300万円から400万円だと言われている。これは、2年前にも、私、6月議会で明らかにしたんですが、なぜこういうことが起こるのか。それは、今、段階的に値上げをしましたけれども、改良住宅の家賃はまだ安いんですね、一般の住宅から比べれば。4DKで1万数千円でしょう。今、車の車庫だって1万数千円しますよ。低いのは9,000円の家賃というのがありますね。 だから、家賃が安いものだから、こういう不当な金銭売買をしても、権利金は要らない、何年か住めば、家賃が低いものだから何百万円出してもすぐ取り返す、だからこういうことがどんどんふえてくる。このごね得を許してはいかんということで、私、質問をしてきたわけです。  今の同和対策局長の答弁によりますと、私たちが指摘をしましたこの6件について、つまり改良住宅の3件と仮設住宅の3件については、法的措置をも含めて、すべて返還をさせた、こういう答弁がありました。これは、私は、これまでの同対局のとってきた態度からすれば一定の前進だと思います。全くやってこなかったんですから、これまで。再三再四こういう問題を提起しても、なかなかこれに手をつけることができなかった。ところが、2年前に、私、この席上で問題にして、その後、この6件の問題が解決して、ごね得を許さない、こういう状態になったということは、私は、一歩前進だと評価をしたいと思います。  こういう立場でぜひ今後とも改良住宅の不正入居、絶対に許さない、仮に金銭売買、そんなことをすれば、損をするのは、売った者も買った者も双方ですよということを、ぜひ具体的な事例で彼らに知らしめる、こういうことが必要だと思います。  次の問題は、そういう中で大変残念なのは、約1,000戸の改良住宅の中で57件の名義人と入居者の違う、そういう件数が出てきたということです。いろいろ調査をして、いろいろやったんですが、13件がクロ、そして、クロに限りなく近い灰色というのが出てきたんですね。つまり、3件は不法入居ということで退去を求める、2件は解決しております。あと1件は手続中だと。あと10件が残っているということですね。これは灰色ということですが、これは、調査をした中で、継承できない、どうも不法入居が非常に濃い件数だと思うんです。  これは、2年前に私要求して、昨年のたしか12月議会にこの報告がなされているんですね。そうなると、1年近くたっているんですが、この10件が解決しない、これは一体どうなのか。前段では、私は一歩前進だと言いましたが、この10件が1年近くも放置されたままということであれば、これは本当にやる気があるのかということを言いたいですね。  こういう点を含めまして質問をしますが、この残りの10件、いつまでにやるのか、調査をして態度を決めるのか。その結果を議会にもちゃんと報告をすべきだと思いますが、一体どうなのか。その点をお答え願いたいと思います。  それから、あとの25号棟の問題、202と203の問題ですね。  夫婦が2戸の住宅に入っている。これ、1戸3DKでしょう。だから、1人が1戸の住宅に入居しているんですよ、実態は。昨年11月に入居している、もう1年近くたっているんですね。203の方は、婚約をしたんで認めたと。婚約の期間というのは、3カ月でちゃんと結婚しなさいというあれがあるでしょう、規定がね。ところが、そのままほうりっ放しですね。これは、入居者以外、いわゆる入居権者以外が入居する可能性があります。金銭の売買もこれに伴ってくるということも予測されるわけです。これは、ぜひ厳正に対処してもらいたい。きょうは、もうこれ以上は質問しませんが、ぜひこの問題も、前に言いました10件と同じように──これは10件のうちに入ってませんから、こういうケースもかなりあるんじゃないかと思いますが、ぜひひとつ厳正に対処していただきたい、このように思います。  あと、教育委員会、自然学校の問題です。  私が質問をした内容の答えが、ほとんど根拠がないということがわかったわけです。小学校5年生を対象にしていることも、5泊6日の根拠にしても、一体どこでだれが決めたのかということ、先生は2泊3日で帰ってしまう、一体これは何なのかということも全く明らかにされておりません。このようなあいまいな事業の内容が自然学校だというように思うわけであります。5泊6日だったら予算はつけましょう、それ以外、短い日数はだめだという根拠は全くないんですね。それを、今回は全校に押しつける、これがまさしく管理主義じゃないですか。上からの押しつけで教育がうまくいくはずはないでしょう。あなたたちはいつもそういうふうに言っているじゃないですか。ところが、やることはそれと逆なことをやる。私は、戦前の管理統制の教育と同じ方向に行っているんじゃないか、今、私は、冒頭にソ連の命令主義や官僚主義の問題を言いましたけれども、一体これとどこがどう違うんですか。教育を上から押しつけて、その子の自立が発達するはずはありませんよ。次長は、自立だとか、自主性だとか、何とかかんとか言いますけれども、なぜもっと学校現場の自主性を生かさないんですか、県教委に対して物をあなたたちは言わないんですか。そんなばかな話はないと思います。  5泊6日が非常に無理な日程だということは、今次長が報告をしましたように、自然学校を実施して、帰校後の欠席状態、平成2年度の中でも、23校のうちで9校が5%以上だと明らかになりました。一番多いところは、16%ですか、というような報告がありましたけれども、こういうことこそ、私は、是正をしていかなければならないと思います。北六甲台小学校のあの中毒の問題、なぜこれが起こったのか。あれは、バーベキューで生肉を食べたわけでしょう。十分熱が加わっていなかった、そこで中毒が起こってきた。つまり、食事に対する先生の指導が行き渡っていない、人数が少ないんです。指導員に任せるというけれども、その指導員はどんな資格があるんですか。だからああいう中毒が起こるんじゃないですか。問題がないとは言えないと言いますけれども、問題がないどころか、大いにあるんです。これは、私は抜本的に改善をしていく必要があるというように思います。  これは質問ですけれども、教育長に再度質問をしますが、予算措置の問題、1泊2日は認めていない、去年までは認めてましたね、ことしからは認めない、だから、5泊6日でなければだめだということになっているんですが、そういう5泊6日でなければ予算をつけない、金を出さないということではなしに、今も言いましたように、学校の教師集団のそういう自主性を尊重する、父母の意見もよく取り入れる、そういう中で、仮に5泊6日までの短い日数でも転地学習をやるというところが出てくれば、予算措置をとるべきだと思います。どうなのか。この点を、この問題については1点だけ質問をします。  次に、流用問題です。  答弁によりますと、監督不行き届きで教育長と次長は軽い処分になったということですね。当事者は、学教部長と学教課長と学事課長だと。これは、文書による訓告ですね。訓告というのは、注意ですよね。あなた、にこにこ笑いながら、もうそんなことをするなよ、ちゃんとばれんようにせえよということでしょう。訓告というのはね。そんな内容ですよ。あなたは教育委員長からどういう注意を受けましたか。余り議会でこんな質問できんように頼むでというぐらいでしょう、これが訓告の内容ですよ。行政処分じゃないんですね。公文書の偽造をやっているんですよ、あなたたちは。私は、その目的が、不当にあなたがどこか一杯飲みに行くために使ったとか何とか、そうは言ってませんよ。確かに自然学校のバス代が足らない、そこに使ったというのはわかりますが、だからといって、民間の、そのあたりの中小企業じゃあるまいし、法で縛られた行政が、予算がないのに、会計をだましてとってくるということができるんですか。予算はあったというんですね、中学校は確かにあるんです。あったけれども、違ったところに使っているわけでしょう。そんなことができますか。公文書を偽造してあなたたちは金を引き出したんですよ。懲戒処分の対象になりませんか、これ。おかしいと思うんです、私は。  これは、地公法の第29条第1項第2号と第3号ですが、懲戒処分というところでは、職員が義務違反をやれば懲戒処分の対象になる、全体の奉仕者という、そういう立場を放棄すれば行政処分の対象になりますよという規定があるんです。義務違反というのは、法令だとか、条例だとか、規則だとか、要綱に反するようなことをやれば義務違反だというのが、地公法第32条の規定ですね。どうですか。議決事項を全くあなたたちは無視をしてやった、法令違反でしょう、地方自治法違反です。公文書の偽造、義務違反ですよ、これは。議会をだまし、収入役にうそをつき、監査までだましたんですね、あなたたちは。全体の奉仕者にふさわしくないんです。ただ単に担当者がやったというんじゃないんですよ。どこからどう見ても、教育委員会ぐるみの不正行為だ、違法行為だということは明らかじゃないですか。  教育委員長は、きょう見えてないですから、私は教育委員長に聞きたいと思ったんですが、教育委員会は合議制ですから、きょうは教育委員ですから、質問は省略しますけれども、私は、教育委員長に聞きたかったですね、どういう論議をしたのか。  これは、再度教育長に聞きますけれども、9月2日に処分があって、13日に正副議長と各会派の幹事長に報告をした、共産党の幹事長はいなかったのでやめたと。これも、あなた、各会派に対して差別をしているのではないですか。どうですか、それは。幹事長がいなければ、幹事もおるし、団長もおるわけでしょう。そんなばかなことがまかり通るんですか。9月2日に処分をすれば、その日のうちにでも議会にも報告するというのが当たり前じゃないですか。10日以上たった13日に報告しましたと、私ところにはいまだに報告しない、そんな態度で通用しますか。与党には報告するけれども、野党には報告しないというような規定でもあるんですか。明確に答えてください、その問題を、一体どうしてそういうことになったのか。  それらも含めて、私は教育長にもう一度聞きますけれども、この処分問題、内部の処分じゃなしに懲戒処分に値すると、再度この問題を教育委員会議で私たちは論議をすべきだと思いますが、どうですか。  以上、再質問です。 ○議長(田中章博君) 再質問に対する答弁を求めます。 ◎助役(馬場順三君) 第2庁舎に関する御質問でございますが、さきに御答弁申し上げましたとおり、阪神電鉄独身寮の土地は、立地条件の上からも、これを活用することは市にとっても大きなメリットがあると考えておりますが、今日までの経過では、阪神としては、その土地を、ただいまのところ、共同利用なら応じますけれども、これを市に売り渡す考えはないという意思表示をしてきておるわけでございます。しかし、市といたしましては、この案で最終確定ということは思っていないわけでございます。そういうことでございますので、今後も、阪神電鉄に対しまして、他に方法はないか、さらに協議を進めてまいりたいと考えております。なお、その際は、市議会の御意見等も十分お聞きした上、多角的な見地からよりよい構想を求めて努力をしてまいりたい、かように考えております。  次に、甲東園駅前整備事業でございますけれども、この事業は、もともと地権者が共同して高度利用を図るという共通のメリットを追求したいと考えるものでございまして、市といたしましては、同時に、バス問題、さらには道路の混雑等の解消を図るとともに、支所を初め適切な公的施設を配置いたしたい、このように考えてきたところでございます。したがいまして、この事業は、地権者の中で従前従後の資産のバランスをとるのが原則でございます。今後とも、地権者の諸要望をこの事業の範囲内で調整していく努力がさらに必要であると考えております。現在はまだお手上げだという時期ではないと考えております。全地権者の合意を得るようさらに努力を行ってまいりたい、このように考えておりますので、御理解をいただきたいと思います。  以上でございます。 ◎同和対策局長(長瀬武君) 同和問題につきましての再質問に御答弁申し上げます。  さきの常任委員会で御報告申し上げました件の中で、10件の継続調査の件についてでございます。  このことにつきましても、御指摘のように、相当の時間を経過しているということも御指摘のとおりでございますが、私どもとしましても、先ほど来の御答弁でも申し上げましたように、本件につきましても、できればその対象者が、自主的にみずから解決を図らせていくということ、何とかそれをしたいと。もう一つは、それをする前に、その生活実態をどう把握するか。これは決して言いわけではございませんで、そういう状況の中では、我々職員もいろいろな工夫をしながら積極的に努力しているつもりでございます。今後とも、継続調査を要するものにつきましては、十分に内部で協議し、また知恵も働かせながら、実態の把握を早急に行い、その内容によっては毅然たる態度で臨んでいきたい、しかし、その毅然たる態度で臨む前に自主的な解決を促進していくということで考えたい。  ただ、今御質問の中で、いつまでという御質問がございました。やはり一定の日を設定してやることが解決早いという一つの考えはございますけれども、このような内容の課題でございますので、いつまでという日を限ることにつきましては御容赦いただきたい、鋭意努力いたしてまいりたい、こう思っておりますので、よろしく御理解をお願いいたしたいと思います。 ◎教育長(小林久盛君) まず、予算の執行の問題でありますが、予算について、私たちの方は、皆さんの方に提示させていただいた予算、あるいは県の教育委員会、あるいは全県的な自然学校という連動の中で予算をいただいておりますので、自然学校というのは、いわゆる5泊6日を原則としてやろう、こういうことですから、このことについての予算をここで御承認いただいてやっているということですので、一応予算につきましては、従来どおり5泊6日のものを、私たちは、今の時点では、予算執行してまいりたい、こういうふうに考えてまいりたい、こういうふうに思います。  それから、大変この点についてはおわび申し上げなければいけないわけですが、何も共産党の皆さんに差別するとか、そういうことはございませんので、この点については十分な御理解を賜りたい、こういうふうに思います。  その中で、13日の日には、議会選出の監査委員の方には連絡をさせていただきましたのですが、共産党の皆さんの方にはその点がおくれたことを深くおわび申し上げたい、こういうふうに思います。  それから、鳴尾北小学校の自然学校の予算の執行に関する問題に関しましては、とにかく大きな学校ですので、円滑にやりたい、こういうことが前提になって、こういうふうな措置をいたしましたこと、先ほど申し上げましたように、市議会の皆さんを初め、監査委員の皆さん、それから市長、収入役等関係者の皆さんには深くおわびを申し上げるところでございます。  このたびの訓告等につきましては、こういった例は余り多くないわけですけれども、いずれにいたしましても、教育委員会といたしましても、諸事情を勘案いたしまして、委員等の中でも協議をいたしました結果、こういうような措置をしたわけでございます。内容的には、いずれにしましても、職務の遂行ということの改善をしなければいけない、こういうことが第一前提でございますし、そういった意味でのそれぞれの責任を確認し合って、将来の戒める措置として、私と黒川次長並びに担当の部長以下の問題をこういうふうな形で処理いたしたわけでございます。  いずれにいたしましても、先ほどから申し上げておりますように、職責を十分果たし得なかったということについて、私たちも深くおわびを申し上げているところでございます。どうぞその点につきまして、本当に責任を痛感いたしておりますので、今後絶対にかかることのないようしていかなければいけないというふうに決意を固めておるところでございますので、ひとつ御理解を賜りますようお願いいたしたいと思います。  以上でございます。
    ○議長(田中章博君) 以上で当局の答弁は終わりました。 ◆37番(西村義男君) それでは、要望等を申し上げながら、最後若干の質問をしたいんですが、まず、第2庁舎の問題は、馬場助役の方から答弁がありましたけれども、一つの案だ、その他の方法があれば、庁内なり市議会の声も聞きながら論議をしていきたいということですから、ぜひひとつ私の質問の趣旨、中身をよく受けとめていただいて、市の単独の施設になるように創意工夫をやっていくということをぜひ取り組んでもらいたいというふうに思います。  甲東園駅前の問題ですが、さじを投げたわけではないということですが、現実には進んでいないんですね。私たちは、問題ありということを指摘をし続けてきているわけですが、少なくとも、最初言いましたように、不当に条件をつり上げ、それに応じるというようなことは絶対にしないように、そういう中で早期にこれが解決できるように、そういう点での要望をしておきます。  同和問題ですが、改良住宅の不正入居、時期がいつかを明確にできないということですけれども、そんなことでは困りますね。私は、厚生経済の常任委員ですから、この問題も論議ができますから、これは後に譲りたいというように思います。  それから、自然学校の問題ですが、これは、教育委員会に幾ら質問をしても、答えは返ってこないと思いますので、収入役と市長に質問をいたします。  まず、収入役ですが、これは、この82万円の支出、公文書偽造ではないのかどうかですね。  市長には、教育長──教育委員ですね、これは議会の同意を得て市長が任命をします。今も答弁がありましたように、監督不行き届きだということで内部処分を教育委員長からやられたということですが、自分の責任を全く明確にせずに、何か担当者がやったんだというような答弁を繰り返してきているわけですね。やっぱりすりかえの答弁だと思いますし、論議だと思います。こういう責任転嫁をする教育長に対して、任命権者の市長は今後どう対応していくのか、その点だけ答えてください。 ○議長(田中章博君) 当局の答弁を求めます。 ◎市長(八木米次君) 先ほど来御指摘がございましたが、地方自治法第220条で、予算の執行は政令で定める基準に従ってやらなくてはいけない、これは規定されておるとおりであります。さらに、同条第2項におきましても、歳出予算の経費の金額につきましては、各款の間、そしてまた各項の間において相互に流用することができない、これが規定されておることは明らかであります。したがって、今回の教育委員会の予算の執行は、地方自治法上、適正な予算執行とは言えません。市長といたしまして、議会を初め、監査委員等、関係の皆さんに多大の迷惑をかけたことをまことに遺憾に存じておる次第であります。今後ともかかることがないように、市長事務部局はもとよりでございますが、各任命権者に対しまして、予算の執行に際しましても、法令等を遵守し、厳正かつ適正な事務処理を行うよう厳しく指導していきたい、このように考えておりますので、御了承いただきたいと思います。  以上であります。 ◎収入役(元田五郎君) バス代の支出に関する支出命令の改ざんの件でございますけれども、極めて改ざんしたという傾向を強く感ずるわけでございますけれども、それが、意識的にしたのか、あるいは無意識のうちにしたのか、そういうようなことにつきましては、私は、現在それを決定づけるような資料もございませんし、ここでこうだということを断言するということはできないわけでございます。 ○議長(田中章博君) 以上で答弁は終わりました。 ◆37番(西村義男君) 収入役の答弁ですが、これは、教育委員会よりもっと無責任な答弁ですね。極めて改ざんに近いと言いますけれども、これは、まさしく公文書の偽造でしょう。意識的にやらなければ──これはちょっと担当者を含めて、これにかかわった職員は処分をしてもらわんといけませんね、これこそ。無意識であれば、その法の中身を理解してないんですから、これは今後とも起こりますよ、無意識であればね。そんな職員は、俗な言葉で言えば、首にしてもらわんといかん。あなたが無意識だと言うならばですよ。  いずれにしましても、これ以上、時間の関係もありますから、質問はいたしませんけれども、ぜひ要望しておきます。  市長の今の答弁ですね、今後の対応、対処ですけれども、今言った答弁内容をぜひ名実ともに実行していただきたい、あなたが任命権者ですから。いずれ教育委員の再任問題も出てくるでしょう。ぜひひとつ、その点を忘れないように、特に要望いたしまして、私の一般質問を終わります。(拍手) ○議長(田中章博君) これをもって一般質問を終了いたします。  次に、日程第2 認定第1号ほか2件を一括して議題といたします。  各決算に対する提案説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。  上程中の各決算に御質疑はありませんか。    〔発言を求める者あり〕 ○議長(田中章博君) 37番。 ◆37番(西村義男君) ただいま上程をされております案件の中で、水道決算認定の件について質問をいたします。  まず一つ目の質問ですが、これは平成2年度の決算、収益的収支で約11億1,500万円の剰余金、つまり黒字が出ております。予算では、この平成2年度の単年度の黒字は6億100万円の予定でしたから、5億1,300万円の増額の黒字になったということになります。財政計画に大きな狂いが生じてきているということになります。なぜ大幅な黒字になったのか、その理由ですけれども、これは、予算と決算の比較をすればすぐわかるわけですが、収入面で、特にこの給水収益の中で2億1,900万円の増額になっております。これは、122万6,000トン余り給水量がふえたということで2億円以上の増収になっておりますし、それから、支出の中で、全体で2億7,500万円の減少、つまり節減になっております。これらをあわすと5億6,100万円、これが5億1,300万円の増の一つの大きな要因だということが言えるわけです。  まず、給水収益の問題は後におくといたしまして、支出の全体の節減、つまり2億7,500万円の減になった理由、これは、大きく分けて二つあります。一つは、有収率が2.3%アップしたという問題ですね。予算では、有収率は90%でした。決算では92.3%になっております。この2.3%だけで144万トン配水量が少なくて済んだという内容なんですね。配水量が少なくなれば、それだけ水をつくっていく原価、経費が浮いてくるということで、今、原価は131円14銭ですね。ですから、これに掛ければ約2億円の経費の節減になるわけですね。これが非常に大きな要因です。  もう一つは、減価償却の9,600万円、つまり約1億円の減というのが出ております。この減価償却が1億円近くもなぜ予算、決算で差が出るのかというのは理解できませんね。これは、法に決められて、建物だとか、機械だとか、年数に応じ償却していくということでしょう。勝手に水道局ができないんですね。ところが、予算と決算で1億円も違いが出て、少なくなったということになるんですが、これも理解できませんが、いずれにしても、こういう中身が支出の2億7,500万円全体的に減った大きな要因なんですね。  質問をしますが、まず、有収率の2.3%の上昇ですね、2.3ポイントといいますかね。 これは、1%でいえば約62万6,000トンになりますね。大変な数字です。これに原価を掛ければ、1%違えば8,200万円の違いが出てきます。4年間の財政計画では全部90%ですね。ところが、有収率というのは下がることはほとんどないんですね、上がることはあっても。だって、配水管を全部かえていってますからね。そうなりますと、年に2億円、4年間で8億円の違いが出てくるというような計算にもなるわけですが、なぜこのような率、90%の率に財政計画をしてきたのか、92.3%になぜなったのか、その要因ですね、これが一つ。  それから、今言いました減価償却の違い、これは全く常識では考えられません。法で決められたその率が、勝手に水道局でいらえるはずがないわけです。だから、予算、決算はほぼ同額でなければいかんわけですし、それまではほぼ同額です。違っても100万円単位です。なぜ1億円もの違いが出てきたのか。  それから、二つ目の質問ですが、繰越利益剰余金、これは、今までずっと黒字になって積み上げてきた額ですね、これが2年度末では20億1,100万円になっております。これに、さらに、元年度の繰り上げ償還をやりました7億4,000万円、これも剰余金からそこに充ててますからね、この繰り上げ償還をやらなければ、あわせて27億5,100万円の累積黒字、つまり繰越利益剰余金になる予定なんですね、私たちの計算では。  まず、この計算で一体どうなのかという点、あなたはどういうふうに考えるかということを答えていただきたい。  この27億5,100万円、つまり繰り上げ償還をやらなかった場合の平成2年度の決算の状況ですけれども、これ、昨年の4月から水道料金を上げました、平成2年度ですね。その平成2年度の、水道料金を上げなかった場合、上げた場合と上げなかった場合、その差は11億5,900万円です。上げなければ11億5,900万円の収入が減るということですね。そうなりますと、この27億幾らから11億5,900万円を引いても、大分残りますね、15億幾らぐらい残ります。だから、2年度の値上げは全く必要なかったということがこの数字で実証されてます。さらに、この3年度、もし値上げをしなければどれくらいの減収になるのか、つまり、以前の水道料金でいけば、19.9%の値上げをしなければどれぐらいの減収になるのか、13億9,200万円、約14億円、そうすると、15億幾らまだ残ってますから、さらに14億円引いても1億数千万円、2億円ぐらいのまだ黒字になる、つまり3年度末でですよ、こういう計算になるんです。どうなのか、この計算をあなたたちはどう見ているのか。そうなれば、水道料金の値上げは、2年度はおろか、3年度も値上げの必要はなかったということが、この決算の数字の状況で実証されたと思います。主観でないためにあなたに確かめているんです。数字というのは、何も主観で論議はできませんから。  ついでに言いますと、この水道料金、我が党だけの反対でこの議会では承認をしました。ぜひ、2年前、あの討論と質疑と、そして議案提案の修正案を私たちは出しております。その議事録をぜひひとつ議場の皆さんも読んでいただきたいと思います。どの党の、どの会派の、どの議員がどういう主張をやってきたのか。その点での答えをまずいただきたいと思います。  以上です。 ○議長(田中章博君) 答弁を求めます。 ◎水道事業管理者(木澤茂芳君) 答弁が多岐にまたがっておりますので、相前後するかもわかりませんが、ひとつ御了承いただきたいと思います。  一つには、今の資金余裕が非常に大幅な額となっているんじゃないかというふうな点でございますが、確かに御指摘のとおり、建設改良積立金、あるいは高金利の繰り上げ償還等を含みますと、御指摘のとおりの額になります。ただ、水道事業は、経済性を発揮し、最少の経費で最大の効果を上げるよう鋭意努力を続けているところでございます。したがいまして、経費の節減を図り、予算に対する執行残額が出ることは、未処分利益剰余金の増加となり、次年度以降の健全な経営を目指すために非常に望ましいと考えておるところでございます。  御指摘の資金面の余裕でございますが、一部は目的を持って積み立てているものでございます。つまり、建設改良積立金5億5,600万円につきましては、将来の水源に充てるためのものでございます。さらに、その額の中に含まれております、昨年も御指摘をいただいておるわけですが、高利債の繰り上げ償還は、平成元年度の利益剰余金を財源としたもので、平成2年度の支払い利息6,000万円の軽減、平成5年度までの計画期間中の合計では2億2,900万円の節減が図られることから、長期的展望のもとに、トータル的に市民負担の軽減となることから、繰り上げ償還の承認を得て実施したものであります。  なお、未処分利益剰余金につきましては、現時点では、資金面では多少余裕を持つことができましたが、水道事業は、まさに水がめに水をためて、それを後年度で出していくようなものでございます。今回の財政計画そのものがこの方式をとっているところでございます。したがいまして、現在余裕があるからといって安心はできないと考えております。現に、ことしの8月までの配水量を見ますと、81万3,879立方メートル昨年よりも減少しております。これは、他市の状況を踏まえても同じような傾向でございます。金額にしまして、この分だけですと約1億1,000万円の減収、こういうことになりますが、これが今後も続くとすれば、年度末では2億円に近い額になろうかと思います。そういうことで、なかなか油断はできないと思っております。  さらに、過去、いわゆる限られた財源でどうしてもあすの水を間に合わせるがためにぎりぎりの施設をつくってまいりました。幸い、本市では、大きな給水制限をせずに今日まで来ております。異常事態が発生しても、ある程度安心して供給できるようなもっとゆとりを持つ姿でなければならないと思っております。例えば、配水池容量一つをとってみましても、現在、当市では8時間足らずの施設しかございません。他外国で申すのも恐縮ですが、シドニー、ウィーン等では3日分のところもございます。少なくとも、これらもやはり12時間体制に持っていきたい。また、多くの水源の系統を持つことも必要であると考えております。いずれの事業をとりましても、相当多額の事業費を必要とします。そういうことから、単年度を見ながらも中期展望、さらには長期的な水道の姿を見ていきたいと考えておりますので、よろしく御理解いただきたいと思います。  もとに戻りまして、有収率の2.3ポイント上昇したのはなぜかということでございますが、財計を立てましたときには、過去の実績に基づいて立てた90%でございます。そういう点からいきますと、90%でも、全国的に見ますと非常に高水準にあります。そういう点で90%という形にしたものでございます。ただ、本年は、幸いにして2.3%上昇しました。これは、私どもの解釈としましては、漏水防止、あるいは配水管整備の効果があったものではないか、かように考えております。  次に、減価償却でございますが、2年度の減価償却予算額は、元年度の予算額を基礎に、元年度に取得する固定資産の減価償却費増加予定額と資産区分の見直しによる増加予定額としてしたものでございます。2年度の決算の結果、そういう形で不用になっておりますが、翌年度へそのうち繰り越した分もございますし、いわゆる予算と決算というのは、どの時点でも多少の狂いがあります。そういう中で、2年度は、水質検査所薬注新築工事が予算繰り越しとなりました。そういう点で、額としては、かなり大きく残額を残したものでございます。  それから、もう1点、値上げをせずによかったではないかというふうな御指摘でございます。  本年度の給水収益と前年度の決算額を見ますと、19.2%ふえております。それを、旧料金で正確に計算することは困難でございますが、元年度の1立方メートル当たりの単価は、113円8銭でございました。それに平成2年度の給水量を掛けてみますと、単純に純利益額と収入減との差を見ますと、1億円余りとなると思います。そういうことで、財政計画と勘案しますと、現在の県営水道の負担金が3億円、繰り上げ償還による支払い利息分の軽減分6,000万円を加えますと、平成2年度の単年度の赤字は4億6,000万円程度になるのではないかというふうに考えます。ただ、現在持っております未処分利益剰余金14億5,500万円、これは非常に額としては余裕があるわけでございますが、最終年度でも、財政計画上では赤字という額でございます。この額が、5年度の末で繰越利益としましては、7億1,800万円の赤字予定になっておりました。そういうことで、実質的にその中で建設改良積立金を水源に充てるというふうな考え方の中で、4億円を充当したいというふうな当初の財政計画でありました。そういう中でいきますと、最終的には、現状でいきましても、まだ、額は比較的少なくなりますが、6,300万円程度のマイナスになるというふうに考えております。こういった面で、先ほど申し上げましたように、やはり長期的な、少なくとも財計、4カ年の計画期間内をにらんで我々は執行していきたい、かように思ってますので、よろしく御理解いただきたいと思います。  以上でございます。 ◆37番(西村義男君) 水道管理者の答弁は、非常に高度な、専門的な数字、用語を交えて答弁をしますので、ちょっと理解できない面がありますけれども、私たちは、市民の立場から考えて、この水道料金値上げは一体どうだったのかということの問題点を投げかけているんですね。今20億円以上の累積黒字があるということは明らかなんです。7億4,000万円の繰り上げ償還をしたということも事実です。あわせて27億何がしの累積の黒字、つまり繰越利益剰余金というように専門的には言うんですけれども、その額があるということは事実だったわけです。  水道会計というのは、独立採算制ということをよく言いますね。これは、水道料金ですべての支出を賄いなさい、そこで赤字になる場合には、水道料金値上げはやむを得ませんよということでしょう。ところが、私が言っているのは、平成2年度も赤字ではない、大きな黒字だ、上げる必要がなかった、さらに、3年度も、決算見込みを見ても黒字だ、上げる必要はなかったんじゃないかということを言っているんですね。あなたは、トータル的に長期に見なければ、ここだけで見たんじゃぐあい悪いということも言ってますけれども、しかし、私は、財政計画の中で言っているんですよ。財政計画と決算が全く狂ってきている、黒字がぐっとふえてきておるということも言っているんです。  だから、きょうは、基本的な面だけをこの議場では明らかにいたしますけれども、ぜひ決算審議の中で、委員会の中で十分論議をしていただきたいと思います。  ただ1点、これは市長の方に質問をしますけれども、消費税が、この2年度で1億2,000万円納税をしてますね。これは、条例では消費税を否決しました。だから、条例はないんですね。ところが、この消費税を取るためには条例をつくらんとだめですね。これは法律があるわけですから。ところが、この1億2,000万円どこから出したのか、これは水道料金から出しているんですよ。水道料金には消費税は上積みしてないんです。ところが納税は、ほかから持ってくることできないということで、水道料金等の、つまりその収入から出したんですね。条例がないのになぜ内税みたいな形で消費税を払うんですか、合点がいかないですね。これこそ違法じゃないかと思うんです。私は、この1億2,000万円、例えば一般会計からこれは消費税分ですよということで支出をしていけば、水道会計だって随分とやり方は簡単になると思うんです。そういう点で、まずこの水道の消費税問題、矛盾はないのか、条例がないのにこういう内税的に納税をすることに対して一体どういうふうに考えているのか、そして、消費税は一般会計から見るべきだと思いますけれども、その見解はどうか、その点についての市長の見解、最後に伺っておきたいと思います。 ○議長(田中章博君) 答弁を求めます。 ◎助役(小林了君) ただいまの御質問の件でございますが、これは、消費税の問題が出ました当初から西村先生の方からはそういう御指摘があるわけでございますが、やはりこれは、水道料金に係る消費税の納税義務者というのは、水道会計で負担をすべきである、そういうことで、これに対しまして一般会計から補てんをするということにつきましては、やはり消費税を一般財源で補てんするということは、現行法制上、適当でないという判断でおるわけでございますので、ひとつ御理解を賜りたいと存じます。 ◆37番(西村義男君) 小林助役は、この水道料金不当値上げをしたときの当事者ですから、あなたは繰り返しそういう答弁を今までやってきてますけれども、一般会計から出すのは法に反すると言うけれども、条例もつくらずに納税をする方がもっと反するんじゃないんですか。そのあたりも十分、研究もしながら、ぜひひとつ決算の審査の中では論議をしていただきたいということを申し上げて、終わりたいと思います。 ○議長(田中章博君) ほかにございませんでしょうか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(田中章博君) なければ、これをもって質疑を打ち切ります。  上程中の各決算は担当常任委員会に付託して御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(田中章博君) 御異議を認めません。  よって、認定第1号ほか2件は担当常任委員会に付託いたします。  付託区分は日程表のとおりであります。  次に、日程第3 議案第47号ほか5件を一括して議題といたします。  各案に対する提案説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。  上程中の各案に対し御質疑はございませんか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(田中章博君) なければ、これをもって質疑を打ち切ります。  上程中の各案は担当常任委員会に付託して御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(田中章博君) 御異議を認めません。  よって、議案第47号ほか5件は担当常任委員会に付託いたします。  付託区分は日程表のとおりであります。  次に、日程第4 議案第53号ほか3件を一括して議題といたします。  各案に対する提案説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。  質疑の通告を受けておりますので、14番 上田幸子君の発言を許します。 ◆14番(上田幸子君) ただいま議題となっております議案第55号平成3年度西宮市市街地整備事業特別会計補正予算(第1号)に関連をしまして、幾つか質問をしたいと思います。  この特別会計の補正は、JR西ノ宮駅南地区市街地再開発事業費の中で、いわゆる再開発ビルの建築によって生じる電波障害の対策を立てるための工事費1億円を、支出科目を変更して、近々、西宮のケーブルテレビジョンが開局するということで、このCATVも受信できるような内容に組み替えるということで、これを補償費という科目で1億2,600万円組み替えて、その差額の2,600万円の補正化がされているものだと聞いています。  最初にお聞きいたしますのは、今までの市の建物、建造物による電波障害の対策に比べて、今回は、CATVの開局に伴って、これも受信できるような内容のものにしていくということですが、具体的にどういうものなのか。  それから、今後、いろいろ建物を建てていかれると思うんですが、西宮市の建造物等による電波障害対策については、今回とられたようなCATVも含む、そういった補償を行っていくのかどうか、2点目にお伺いをしたいと思います。  三つ目ですけれども、過去において西宮市の建造物による電波障害の対策を立ててきておられるわけですけれども、その内容について、今回新たにCATVということで、バージョンアップというか、そういう状況を更新していかれているわけですけれども、過去における電波障害の対策についての更新ということはどのように考えていらっしゃるのか、まずこの点をお聞きしたいと思います。  二つ目ですけれども、CATVということで、より住民の方々の生活環境を向上させようということで、今回こういう措置をとられるわけですが、地域内、あるいは周辺の地区の皆さんにとっては、本当に生活の問題にかかわる重大な変更が今回あったわけです。一般質問でも何人かの議員がコープこうべの入店という事態をとらえて質問をされてきたわけですが、このことでちょっとお伺いをしたいと思うんですが、ちょっと不審といいますか、西宮市の事業に関連をして、61年4月にイズミヤから出店の申し出があったということをお聞きしているんですが、ことしの7月まで、つまり5年3カ月間にわたる長期にわたって、この西宮の再開発事業がイズミヤを前提にずっと事業化を進めてこられたわけなんですが、ここに来て、これが突然辞退、取り消しということになったということですが、こういう大きな事業の中で、こんな事態、予測がつかない部分もあるかとも思うんですけれども、当初から、西宮市とイズミヤとの間で、どの時点かはわかりませんが、一定の仮契約のようなものが取り交わされていて当然だと思うんですね。単なる口約束だけでこのようなことを進められるわけはないと思うんですが、これについては一体どういう内容になっていたのか、お聞かせを願いたいと思います。  それから、今回、イズミヤのかわりにコープこうべが入店ということになるわけですけれども、これについては、まだ契約をしてないというようなことが答弁の中にあったかと思います。しかし、住民の皆さんにとりましては、今度もだめにならないだろうかというような懸念があるわけですね。これは絶対避けていかなければなりませんが、このコープこうべとの契約については、現時点でどのような段階になっているのか、もう結んでいるのかということをお聞きしたいと思います。まだであればなぜそうなのか、いつごろ結ぶことになるのか、これを聞きたいと思います。  三つ目に、商業調整を行っていく、イズミヤが現在の場所に残るわけですから、6,000平米の商業床にプラスして今度1万平米のコープこうべの商業床ができるわけですね。大変大きなスペースになるんですけれども、近隣商業者、大変大きな不安を抱いているわけですが、商業調整をやっていくという、このような答弁がありました。しかし、大店舗──スーパー、百貨店と違って、生活協同組合という、ちょっと違った形態のものが今回入店するわけですね。組合員を組織して、組合員の家を回って配達もするという、きめ細かなサービスを中心にしながら大きく成長してきている生活協同組合ですけれども、今回、商業調整ということに当たっては、従来のスーパーとはちょっと違った内容になってくるんではないかなと思うんですが、これについてはどのような配慮をなされようとしているのか、お聞きしたいと思います。  それから、大きな質問の三つ目なんですけれども、市街地再開発事業、ここまでたどりついているわけですが、この間、やはり事務を担当していらっしゃる職員の方々は、地域の権利者の方々の生活再建だとか、いろんなことで御苦労されてきているというのはよく承知しているわけです。その上に立ってお聞きするんですが、今度のJRの再開発というのは、住工混在地域の解消というのが一つの大きなテーマだったと思います。そういう意味で、工場──あそこで工場として操業していらっしゃるところ、転出かなりしておられるわけですね。特にその中で、西宮浜の埋立地の方に転出をしたケースについて具体的にお伺いをしたいと思います。  御承知のとおり、前提となるのは、西宮浜の埋立地というのは、譲渡契約をしてから10年間は転売禁止なんですね。その間に違法行為等、契約内容に違反したことがあれば、買い戻し特約ということで、市はいつでも買い戻せるという、このような特約がついている内容ですが、その中の問題ですが、一つは、M梱包──あえて名前は言いませんが──株式会社が63年12月7日付で西宮浜1丁目1の1へ、それから、株式会社O、これは63年10月6日付で、ちょうどそのM梱包の隣の位置にある西宮浜1丁目1の3へ、それぞれ1,593平米と1,000平米で市と譲渡契約を結んでいます。一時期それぞれの会社は操業をしていたということですけれども、昨年来──私も何回か見にいきましたけれども、その二つのところには全く人影がない、プレハブの建物は建っているけれども、人影はない。それで、M梱包の取得した土地の上には土砂が野積みされたまま放置されている、このような状態が長く続いていました。念のために法務局へ行って所有権の移転はないか確かめましたら、ございません。  こういう中で、ことしの夏、正式には8月12日付で協議が終わったと聞いていますが、開発指導課の方に開発の申請が出されています。中高層の建築物を建てるんだという看板も上がっているんですが、この内容を調べてみましたら、市が譲渡したのは、全く異業種の二つの法人にそれぞれ、2筆譲渡契約をしているんですが、今回の夏に上がりました開発指導課の方の図面を見てみますと、この二つの土地が一体となって利用される形で申請が上げられています。つまり、1,593平米と1,000平米、合計2,593平米を一つの開発行為を行う敷地として申請がなされています。内容は、その敷地のほとんどは空き地で、そのうちの134平米に地下1階地上4階の建物を建てるというもので、1階は生コンの検査室となっています。2階、3階あたりは従業員の休憩室や事務所になっているわけですけれども、あと残りの敷地は生コンのプラントが建造されるだろう、こういうことが予測される事態になっているんですけれども、ここで問題なんですが、全く異業種の2法人に代替地を補償した市として、今回、この開発申請がなされてずっと協議されてきた、この事態を御承知かどうか、まずお聞きしたいと思います。  このような事態、もし承知しておられるんであれば、市が行った譲渡契約の内容に照らして、非常にこれは当初と違った内容になっているんじゃないかなと思うんですが、この事態をどのように判断、見解を持っていらっしゃるかということをお聞きいたします。  三つ目ですけれども、この二つの法人は、契約時、63年の暮れですね、このときに契約したときと、役員人事だとか、あるいは会社名の変更だとか、そういうことを行っているかどうか、これについてわかっている範囲でお答えいただきたいと思います。  以上です。 ○議長(田中章博君) 答弁を求めます。 ◎都市開発局長(小出二郎君) まず第1点目、電波障害に関する御質問でございますが、この議会で予算の補正をお願いしておりますように、当初は、JR西ノ宮駅南地区の再開発事業によります施設建築物の建築に伴って発生します電波障害につきましては、直接市が施行して対策を講ずるという考え方でおりましたところ、御案内のように、ケーブルビション西宮が正式に認可を得たようでございますので、今後、JRの西ノ宮の再開発に関する電波障害につきましては、ケーブルビジョン西宮の施設を利用することによって対応をしてまいりたい、かように考えております。  今後、市のこういった公的な建築物による場合の問題につきましては、企画局長の方からお答えをいただくようにしております。  それと、核店舗の変更に伴いますイズミヤとの約束の問題でございます。  この点につきましては、先生から御指摘ございましたように、61年にイズミヤ株式会社から出店のお申し出がございまして、62年12月に、店舗面積、駐車場計画、引き渡し時期等につきまして一定の約束をいたしておりますが、本契約には至っておりません。したがいまして、今般、このような事情になりましたので、イズミヤとの関係、今後、コープこうべとの具体的な折衝も残しておりますことから、公表につきましては差し控えさせていただきたいと思いますので、御了承を賜りたいと思います。  次にお尋ねのございましたコープこうべと契約をしているか、今後どうするかということでございますが、現時点では、コープこうべとは本契約を結んでおりません。今後、できるだけ早い機会に詳細な詰めを行いまして、本契約を結ぶ予定をいたしております。  次に、商業調整の問題でございますが、この問題につきましては、基本的に本議会での御質問にお答えをいたしておりますとおりでございますので、重ねてお答えをするまでもないと思いますが、周辺の商業者との共存共栄が図れるよう、市も商店市場連盟とも十分協議し、御理解をいただくような努力をしてまいりたい、また、専門店等で若干競合関係にあるものにつきましては、個別、具体の問題として協議を進めてまいりたい、かように考えております。  次に、大きな3番目の西宮浜の埋立地の問題でございます。  御指摘のありました2社につきましては、先生の御質問にもございましたように、63年10月ごろ、市の代替地としてそれぞれ各社と土地の売買の契約を締結いたしまして、平成元年4月、7月で2社新築完成し、営業を続けられておりました。しかるところ、先生から御質問にございましたようなこともお聞きしましたので、本年に入り調査いたしましたところ、1社は建物が取り壊されており、1社も営業が休止されておるような状況でございます。そこで、御質問のありましたように、それぞれの社からどういった土地利用を展開するのかにつきまして市もヒアリングをいたしておりますが、先生の御指摘にございましたように、生コンクリート工場をするということについてまでは確認をいたしておりませんが、いずれにいたしましても、これら2社の当初の事業計画から内容が異なるといったようなこともございますので、市といたしましても、それぞれの土地所有者に対しまして指導を行っている状況でございます。  次に、契約との関係でございますが、御承知のように、土地を売買するときに買い戻し条項等の一文がございますが、現実にこういった問題につきましては、個別、具体の事例と照らしてみないとわからない点もございますので、現在、庁内関係部局並びに県企業庁とも協議をいたしておるところでございます。  次に、3点目にお尋ねのございましたそれぞれの会社が役員構成に変更があるかということでございますが、一部変更等がある事実は承知いたしております。  以上でございます。 ◎企画局長(宗正誼君) 電波障害の対策としてのCATVからの考え方についてのお尋ねでございますが、私どもといたしましては、電波障害対策として都市型CATVは非常に有効に活用できていくものであると考えております。それで、今後の方向でございますけれども、市が進めます事業に係る電波障害等の対応につきましては、CATVを活用する方向で関係者と十分協議してまいりたいと考えております。  それから、既存の電波障害の施設についてのお尋ねがございましたが、現在、市内には、阪神高架事業の周辺、それから新幹線の沿線、それから武庫川団地、あるいは改良住宅の周辺といった電波障害の地域がありまして、現在約80カ所ぐらいのそういう施設が設けられております。ただ、これらの施設につきましては、機能的に申しまして、都市型CATVが求められる機能というのは、大体450メガヘルツ程度の機能が要るわけでございますけれども、今までのものにつきましては、70から250メガヘルツというような既存の電波に対する対応ということでできておりますために、これをどういうふうにCATVで対応していくかというのは、今後いろいろ検討すべき問題でございまして、これらにつきましては、今後、できるだけCATVを活用していただくという方向で、個々の施設、または個々の事業ごとに慎重に検討してまいるというような方向をしております。また、民間事業におきましても、積極的にCATV対応ができるように事業者等を十分指導してまいりたいというふうに考えておりますので、よろしく御理解賜りたいと存じます。
     以上でございます。 ○議長(田中章博君) 答弁は終わりました。 ◆14番(上田幸子君) CATVの件につきましては、今後はそういう方向で進めるし、過去の問題についても、できるところについては、条件さえそろえばやっていこうということだと思いますので、そういうことで理解しておきたいと思います。  それから、イズミヤとコープこうべの問題なんですが、やっぱりこの答弁を聞いてまして、そこの権利者の方々がないがしろにされているなということを感じざるを得ないんですね。御承知のとおり、特別分譲を受ける借家人の方々でさえ、まだ建物はできていないけれども、一定の率での保証金を既に納めていらっしゃるわけでしょう。それが契約というものですよ。民間の不動産の売買なんかでも、当然、将来こういう形でそういう物件を買いましょうという話をしたら、手付金というのが、これ常識ですね。そのとおりにならなければ倍返しというのが、これは、世間では常識なんですけれども、今回のように、ここまで来て、もう来年の1月には3棟目に着工しようかという時期になって、突然もうやめたということを突きつけられて、それで黙ってていいのかなというのが、私としては非常に腑に落ちないところです。63年3月議会で中村議員がJR再開発の問題でいろいろと質問されてまして、本当にイズミヤでいいのか、百貨店とかいろいろ検討したのかというような質問を展開されたときに、当時の建設局長──当時は建設局でしたから、お答えになっておられるんですけれども、「この事業により新たにこの区域に大型量販店を導入することにつきましては、周辺既存商業者に対する商業調整が困難であろうと考えた」、つまり、イズミヤ以外には考えられないと、「したがいまして、当地区につきましては、地元とも協議をしながら、同一商圏内にあるイズミヤの移転という形にまとめまし」たというような答弁をしていらっしゃるんですね。同一商圏内にイズミヤがある、これを抜きに考えられない再開発だということを63年の初めに言っていらっしゃるんですよ。何の根拠もなしにこういうことを言っているわけではないですよね。市の担当者も、やはり再開発の成功するかどうかのかぎを握っているのがキーテナントですから、だから、そこがどこのキーテナントなのか、どういう形で進めていくのか、これは非常に大事なポイントなんですけれども、この当時は、まさにそういうことでイズミヤしかない、イズミヤがもしあそこにあったままで別の量販店が来るというのは、商業調整上困難だということを言い切ってはるんですね。  そのことからしましたら、今、商業調整やっていきますということを言われるんですけれども、非常に困難だということはずっと前に予測しているわけですよね。それを、今回、非常にコープこうべという、さっき言いましたけれども、答弁ありませんでしたが、生活協同組合というネットワークの組織、100万人を超すような大きな組織になっているんですが、そういうところが入ってくることによって商業調整が本当にうまくいくのだろうかという懸念があります。いまだに仮契約も結んでいない、早い時期に結びたいということですけれども、またぞろ、いろいろとやっていく中で困難が生じて、やっぱりやめたということにならない保証というのが目に見えないんですね、今のところ。絶対大丈夫だという根拠を一言だけお答えいただきたいと思います。  イズミヤの仮契約、今は公表できへんのだ、辞退もしてはることだし、コープが入るということで申し入れてはるから、今さら仮契約どうだったかということを蒸し返したくないという御答弁だったように思いますが、非常にそれは、市の主体性といいますか、対等な関係でキーテナントと渡り合ってきたかということが疑われる発言だと思うんですね。当然、5年3カ月にもわたって、大前提としてイズミヤを中心に事業を進めてきたのであれば、今になって何だというぐらい、けんかでもしていいぐらいの内容だと思うんですが、それすらしない、商業調整でこれから大変な思いをせんならんのは市当局なわけですから、もっと強い立場で臨むべきじゃなかったのかということが思われてなりません。  1点だけ、先ほど言いました商業調整の問題、過去の答弁とも関連してお答えいただきたいのと、コープこうべは絶対大丈夫なんだという根拠を示していただきたいと思います。  それから、西宮浜の埋立地なんですけれども、今、土地利用の展開、ことしの8月に開発の方に申請を出されている、一体利用して、生コンのプラントが多分建てられそうだということで、ヒアリングしているが、当初からの内容と異なっているという、それぞれ指導しているということなんですが、どういう内容なんでしょうか、その指導というものが。  それから、役員が一部かわっているということを言われました。私、法人登記をちょっと上げてきたんですけれども、M梱包株式会社というところは、63年12月7日に契約をしているところですが、ここの契約時の役員は、平成元年4月から平成2年10月までの間に全員退任されているんですね。全員退任をされておられます。それで、平成2年10月29日付で、新たに神戸の方で生コン会社を経営していらっしゃる方が代表取締役となって、5名新たに就任をしていらっしゃるわけですね。これは、全部役員がかわっています。それから、株式会社Oの方ですけれども、これは、平成元年6月に社名を変更していますね。同時に、ここも、契約をされた当時の役員が平成元年4月から平成2年6月までの間に全員退任をされています。辞任をされて、西宮市内の建設業関係の役員と同じ名前の人が平成元年4月以降、就任をしていらっしゃいます。このような状況があるんですね。法人名さえ変えなければ、所有権の移転ということで一々文句言われないだろうということで、実質、これは会社が丸ごとかわっているんじゃないかというような気がしてならないんです。これは憶測ですから、あれですが、こういうような状況で、今回、生コンのプラント建造ということになってきているわけですね。  先ほどそれぞれどんな指導をしているのかということを聞きましたけれども、一部役員の変更があると言いましたが、ほとんどかわっている、社名も変更しているということですが、契約書の中に、第15条にですね、通知義務というのがあるんですね、譲渡を受けた人たちの。この中に、「氏名又は住所(法人にあっては名称、代表者又は所在地)を変更したとき」には、「直ちに必要書類を添付して」「通知しなければならない」、相手方に、つまり西宮市に、こういう条項があるんですね。それから、3番目には、「解散、廃業若しくは合併、又は操業若しくは営業を停止したとき」にも通知義務がここに存在をしています。これからしましたら、当然これだけの役員の変更があるわけですし、社名も変更しています。操業も停止していますから、こういうような事態については、逐一そちらに報告があったのかどうか、これを聞いておきたいと思います。 ○議長(田中章博君) 答弁を求めます。 ◎都市開発局長(小出二郎君) まず1点目、商業調整上の問題でございますが、63年3月議会でかかる御指摘のような答弁をしていることも承知しておるわけでございますが、今般、核店舗がイズミヤからコープこうべにかわることにつきましては、若干、コープこうべは、先生御質問にございましたように、西宮市でもかなり多くの組合員が存在しておりますし、西宮に進出されるのは、GMSと申しますか、衣、食、住、遊のフルライン構成の店舗展開を考えられておるようでございます。したがいまして、先ほど申しましたように、商業上の調整につきましては、基本的に、今後、商市連とも十分協議をしながら、周辺関係商業者との共存共栄が図れるよう市も取り組んでまいりたい、かように考えております。  それと、埋立地に関する指導の状況でございますが、先ほど私お答えいたしましたように、当初の土地利用と大幅に変わるというようなことにつきましては、周辺への影響もございますので、問題が発生しないように指導をいたしておるところでございます。  それと、役員の問題でございますが、契約書第15条に基づきます通知義務でございますが、この点については、市の方も若干この件を看過しておるところがございまして、市には正式に第15条による通知義務が現在なされておりませんので、相手方に対して変更通知をするよう指導いたしておるところでございます。  以上でございます。 ○議長(田中章博君) 答弁は終わりました。 ◆14番(上田幸子君) もう時間もありませんので、詳しくは委員会の方でまた詰めていっていただきたいと思いますが、やっぱりコープこうべの問題は、商業調整、本当に難しい問題があると思いますけれども、しかし、キーテナントが入らなければならないという地元の意向もあるわけですから、その辺、困難な部分はあるけれども、地元の皆さんや権利者の皆さんの意向を十分把握して、適正な商業調整を行っていただきたいと思います。くれぐれも、その地域の人たちの生活を守るという立場を崩さないでいただきたいということを強調しておきたいと思います。  埋立地の問題ですけれども、私は、これをわざわざ取り上げましたのは、西宮市が税金で買い入れた土地を──これから大きな目玉にしようとしている再開発事業、これから阪神西宮とか、北口でいっぱい事業を行っていこうとしているわけですね。そのときに代替地というのは当然要求されるわけですが、その代替地を市が手当てする、当然職員の方がそのために本当に苦労してはるのはよくわかるわけですが、その苦労を逆なでするように、この機会に便乗して、再開発事業と全く関係ないようなところの人物が介在をしてきて、実際に法人の名前さえ変えなければいいという法の網をくぐるかのようにして、具体的には土地を手に入れていくという、このような形態があるんじゃないかということが推察されるわけですね。やはりこれは、先ほどの改良住宅の不正入居とはちょっと違うかもわかりませんが、やはり不正なことになっていくわけですね。これは、早いうちにきちっとした、毅然とした市の態度を示していかなければ、こういうことを黙って見過ごしておけば、結局はやり得といいますか、そういうことになってしまう気がするんです。西宮は、そんなことは決して許さないということをきちっと明確にしながら、毅然と、おかしい部分があれば買い戻し特約をするという裁判でも申し立ててきちっと対処していくべきだと思います。なまぬるいことでは、やはりこういうことを温存させることになると思いますので、あえてこれを取り上げさせてもらいました。  ちなみに言っておきますと、M梱包という会社の役員さんは、現在、Mパッキングという名前に変えられまして、埋立地じゃない、札場筋の、目と鼻の先ですよ、埋立地と、そこに工場を建てて、従来の輸出梱包の仕事をしてはるんですよ。この事態をどのように考えていらっしゃるか、ぜひ局長自身が現場に行かれて、そのあたりをつぶさに見られて、適正な指導というか、措置をとっていくべきだと思います。  いずれにしましても、これは補正予算ですので、委員会で十分議論されるかとも思いますが、ここでの質問は、以上で終わっておきたいと思います。 ○議長(田中章博君) 通告による質疑は終わりました。  ほかに質疑はございませんか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(田中章博君) なければ、これをもって質疑を打ち切ります。  上程中の各案は担当常任委員会に付託して御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(田中章博君) 御異議を認めません。  よって、議案第53号ほか3件は担当常任委員会に付託いたします。  付託区分は日程表のとおりであります。  次に、日程第5 議案第57号ほか16件を一括して議題といたします。  各案に対する提案説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。  上程中の各案に対し御質疑はございませんか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(田中章博君) なければ、これをもって質疑を打ち切ります。  上程中の各案のうち報告第17号を除く16件は担当常任委員会に付託して御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(田中章博君) 御異議を認めません。  よって、報告第17号を除く16件は担当常任委員会に付託いたします。  付託区分は日程表のとおりであります。  なお、報告第17号はこれをもって終わります。  次に、日程第6 議案第72号ほか5件を一括して議題といたします。  当局の提案説明を求めます。  馬場助役。 ◎助役(馬場順三君) 提案理由を御説明申し上げます。  議案第72号は、一般会計補正予算で、歳入歳出総額にそれぞれ83万7,000円を追加し、歳入歳出総額をそれぞれ1,322億2,062万3,000円とするものであります。  補正の内容としましては、西宮市吹奏楽団が関西地区代表として全日本吹奏楽コンクールへ出場するための補助金83万7,000円を教育費の芸術文化振興経費で追加するものであります。  この財源といたしましては、市たばこ税を充当いたします。  議案第73号から議案第77号までの5件は、いずれも工事請負契約締結の件で、先般入札を実施しました結果、議案第73号大社小学校改築工事は、西宮市池田町、株式会社新井組が15億4,191万円で落札、議案第74号大社小学校改築電気設備工事は、西宮市上大市5丁目、株式会社生瀬電気工業が1億2,360万円で落札、議案第75号大社小学校改築衛生設備工事は、西宮市江上町、株式会社阪神管工業所が9,682万円で落札、議案第76号鳴尾東小学校プール改築工事は、神戸市中央区、株式会社明和工務店が2億6,007万5,000円で落札、議案第77号樋ノ口町2丁目団地公営住宅(1工区)新築工事は、神戸市中央区、栗本建設工業株式会社神戸支店が7億4,675万円で落札、以上5件について工事請負契約を締結するに当たり提案するものであります。  以上6議案につきまして、何とぞ御協賛賜りますようお願い申し上げます。  以上で提案説明を終わります。 ○議長(田中章博君) 提案説明は終わりました。  これより質疑に入ります。  上程中の各案に対し御質疑はございませんか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(田中章博君) なければ、これをもって質疑を打ち切ります。  上程中の各案は担当常任委員会に付託して御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(田中章博君) 御異議を認めません。  よって、議案第72号ほか5件は担当常任委員会に付託いたします。  付託区分は日程表のとおりであります。  次に、日程第7 報告監第3号ほか7件を一括して議題といたします。  各報告につきましては、本市監査委員から既に御手元に配付のとおり報告があったものであります。  各報告に対し御質疑、御意見はございませんか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(田中章博君) なければ、各報告はこれをもって終わります。  以上で本日の日程は全部終了いたしました。  各常任委員会の審査日程は、19日から24日までの3日間の予定でありますので、各常任委員会におかれては、この間に付託諸議案の審査を終了されますようお願いいたします。  本日は、これをもって散会いたします。  御協力ありがとうございました。    〔午後6時09分 散会〕...